Common use of 振込・振替サービス Clause in Contracts

振込・振替サービス. 1. 振込・振替サービスは、あらかじめ届出た支払指定口座から、振込資金または振替資金を引落し、契約者が指定した当組合本支店または当組合以外の金融機関国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」という。)あてに振込・振替を行うサービスです。 2. 本サービスにより、振込または振替を依頼する場合、当組合の定める方法および操作手順に基づいて、所定の依頼内容をウェブ端末機から当組合に送信してください。 3. 当組合は、前記第2条第2項により本人確認を行います。本人確認後、当組合が受信した契約者からの依頼内容を契約者のウェブ端末機に返信します。 4. 契約者は、返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、各暗証番号を入力し送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で、当該取引の依頼内容が確定したものとします。なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合、当該依頼は、取消されたものとみなします。 5. 依頼内容が確定した場合、当組合は、確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と前記第1条第8項第2号の振込手数料との合計金額または振替金額(以下「振込金額等」という。)を引落しのうえ、当組合所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。 6. 振込・振替サービスの1日および1回あたりの振込金額または取引限度額は、当組合が定める金額の範囲内で、契約者があらかじめ届出た金額の範囲内とします。なお、以下のいずれかに該当する場合、当組合は、当該依頼に基づく取引義務を負いません。

Appears in 1 contract

Samples: 法人インターネットバンキングサービス契約

振込・振替サービス. 1. 振込・振替サービスは、あらかじめ届出た支払指定口座から、振込資金または振替資金を引落し、契約者が指定した当組合本支店または当組合以外の金融機関国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」という。)あてに振込・振替を行うサービスです(1) 振込・振替サービスは、あらかじめ届出た支払指定口座から、振込資金または振替資金を引落し、契約者が指定した当組合本支店または当組合以外の金融機関国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替を行うサービスです2. 本サービスにより、振込または振替を依頼する場合、当組合の定める方法および操作手順に基づいて、所定の依頼内容をウェブ端末機から当組合に送信してください(2) 本サービスにより、振込または振替を依頼する場合、当組合の定める方法および操作手順に基づいて、所定の依頼内容をパソコンから当組合に送信してください3. 当組合は、前記第2条第2項により本人確認を行います。本人確認後、当組合が受信した契約者からの依頼内容を契約者のウェブ端末機に返信します(3) 当組合は、前記4.(2)により本人確認を行います。本人確認後、当組合が受信した契約者からの依頼内容を契約者のパソコンに返信します4. (4) 契約者は、返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、各暗証番号を入力し送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で、当該取引の依頼内容が確定したものとします。なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合、当該依頼は、取消されたものとみなします。 5. 依頼内容が確定した場合、当組合は、確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と前記第1条第8項第2号の振込手数料との合計金額または振替金額(以下「振込金額等」という。)を引落しのうえ、当組合所定の方法で振込または振替の手続きをいたします(5) 依頼内容が確定した場合、当組合は、確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と前記1. (8).②の振込手数料との合計金額または振替金額(以下「振込金額等」といいます。)を引落しのうえ、当組合所定の方法で振込または振替の手続きをいたします6. (6) 振込・振替サービスの1日および1回あたりの振込金額または取引限度額は、当組合が定める金額の範囲内で、契約者があらかじめ届出た金額の範囲内とします。なお、以下のいずれかに該当する場合、当組合は、当該依頼に基づく取引義務を負いません。

Appears in 1 contract

Samples: 法人インターネットバンキングご利用規定

振込・振替サービス. 1. 振込・振替サービスは、あらかじめ届出た支払指定口座から、振込資金または振替資金を引落し、契約者が指定した当組合本支店または当組合以外の金融機関国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」という。)あてに振込・振替を行うサービスです(1) 振込・振替サービスは、あらかじめ届出た支払指定口座から、振込資金または振替資金を引落し、契約者が指定した当組合本支店または当組合以外の金融機関国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替を行うサービスです2. 本サービスにより、振込または振替を依頼する場合、当組合の定める方法および操作手順に基づいて、所定の依頼内容をウェブ端末機から当組合に送信してください(2) 本サービスにより、振込または振替を依頼する場合、当組合所定の方法および操作手順に基づいて、所定の依頼内容をパソコン等から当組合に送信してください3. 当組合は、前記第2条第2項により本人確認を行います。本人確認後、当組合が受信した契約者からの依頼内容を契約者のウェブ端末機に返信します(3) 当組合は、契約者からの取引依頼の都度、契約者のパソコン等から送信されたパスワード、パソコン等の固有識別番号ならびに支払指定口座の支店番号、科目コードおよび口座番号(以下、 「パスワード等」といいます。)と当組合で管理している契約者届出のパスワード等との一致を確認することにより本人確認を行います。 本人確認後、当組合が受信した契約者からの依頼内容を契約者のパソコン等に返信します4. 契約者は、返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、各暗証番号を入力し送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で、当該取引の依頼内容が確定したものとします。なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合、当該依頼は、取消されたものとみなします(4) 契約者は、返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、確認用パスワード等を入力し送信することで回答してください。 この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で、当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合、当該依頼は、取消されたものとみなします5. 依頼内容が確定した場合、当組合は、確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と前記第1条第8項第2号の振込手数料との合計金額または振替金額(以下「振込金額等」という。)を引落しのうえ、当組合所定の方法で振込または振替の手続きをいたします(5) 依頼内容が確定した場合、当組合は、確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と前記1.(6)②の振込手数料との合計金額または振替金額(以下「振込金額等」といいます。)を引落し のうえ、当組合所定の方法で振込または振替の手続きをいたします6. 振込・振替サービスの1日および1回あたりの振込金額または取引限度額は、当組合が定める金額の範囲内で、契約者があらかじめ届出た金額の範囲内とします。なお、以下のいずれかに該当する場合、当組合は、当該依頼に基づく取引義務を負いません(6) 振込・振替サービスの1日および1回あたりの振込金額または取引限度額は、当組合が定める金額の範囲内で、契約者があらかじめ届出た金額の範囲内とします。 なお、以下のいずれかに該当する場合、当組合は、当該依頼に基づく取引義務を負いません

Appears in 1 contract

Samples: Internet Banking Service Agreement

振込・振替サービス. 1. 振込・振替サービスは、あらかじめ届出た支払指定口座から、振込資金または振替資金を引落し、契約者が指定した当組合本支店または当組合以外の金融機関国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」という。)あてに振込・振替を行うサービスです(1) 振込・振替サービスは、あらかじめ届出た支払指定口座から、振込資金または振替資金を引落し、契約者が指定した当組合本支店または当組合以外の金融機関国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込・振替を行うサービスです2. 本サービスにより、振込または振替を依頼する場合、当組合の定める方法および操作手順に基づいて、所定の依頼内容をウェブ端末機から当組合に送信してください(2) 本サービスにより、振込または振替を依頼する場合、当組合所定の方法および操作手順に基づいて、所定の依頼内容をウェブ端末機から当組合に送信してください3. 当組合は、前記第2条第2項により本人確認を行います。本人確認後、当組合が受信した契約者からの依頼内容を契約者のウェブ端末機に返信します(3) 当組合は、契約者からの取引依頼の都度、契約者のウェブ端末機から送信されたパスワード、支払指定口座の支店番号、科目コードおよび口座番号(以下「パスワード等」といいます。)と当組合で管理している契約者届出のパスワード等との一致を確認することにより本人確認を行います。 本人確認後、当組合が受信した契約者からの依頼内容を契約者のウェブ端末機に返信します4. 契約者は、返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、各暗証番号を入力し送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で、当該取引の依頼内容が確定したものとします。なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合、当該依頼は、取消されたものとみなします(4) 契約者は、返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、各暗証番号を入力し送信することで回答してください。 この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で、当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合、当該依頼は、取消されたものとみなします5. 依頼内容が確定した場合、当組合は、確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と前記第1条第8項第2号の振込手数料との合計金額または振替金額(以下「振込金額等」という。)を引落しのうえ、当組合所定の方法で振込または振替の手続きをいたします(5) 依頼内容が確定した場合、当組合は、確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と前記1.(8)②の振込手数料との合計金額または振替金額(以下「振込金額等」といいます。)を引落しのうえ、当組合所定の方法で振込または振替の手続きをいたします6. 振込・振替サービスの1日および1回あたりの振込金額または取引限度額は、当組合が定める金額の範囲内で、契約者があらかじめ届出た金額の範囲内とします。なお、以下のいずれかに該当する場合、当組合は、当該依頼に基づく取引義務を負いません(6) 振込・振替サービスの1日および1回あたりの振込限度額は、当組合が定める金額の範囲内で、契約者があらかじめ届出た金額の範囲内とします。 なお、以下のいずれかに該当する場合、当組合は、当該依頼に基づく取引義務を負いません

Appears in 1 contract

Samples: 法人インターネットバンキングサービス契約