振込・振替取引 のサンプル条項

振込・振替取引. 1. 振込・振替取引の内容 (1) 入金指定口座への入金は、次の各号の方法で取り扱います。
振込・振替取引. 振込振替サービスまたはフルサービスの契約者が利用できます。)
振込・振替取引. 1. 振込取引の内容 (1) Web照会・振込サービス」による資金移動取引のうち、当金庫または他の金融機関の国内本支店の口座を契約者が「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当金庫は「振込」として取扱います。なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料(消費税を含む)をお支払いいただきます。 (2) 支払指定口座」は「代表口座」および「サービス利用口座」として登録されている、普通預金、当座預金および貯蓄預金とします。振込先として指定できる取扱店は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。 2. 振替取引の内容 前項による資金移動取引のうち、「支払指定口座」と同一名義かつ同一の取扱店にある口座を契約者が「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当金庫は「振替」として取扱います。
振込・振替取引. 1. 振込取引の内容 (1) Web照会・振込サービスによる資金移動取引のうち、当社または他の金融機関の国内本支店の口座を契約者が「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当社は「振込」として取扱います。なお、振込の受付にあたっては、当社所定の振込手数料(消費税を含む)をお支払いいただきます。 (2) 支払指定口座」は「お申込口座」として登録されている、普通預金、当座勘定および貯蓄預金とします。振込先として指定できる取扱店は、当社の国内本支店及び「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。 2. 振替取引の内容
振込・振替取引. りそなビジネスダイレクト[Web照会・振込サービス]」の第2条 振込・振替取引に準じます。
振込・振替取引. 1. 振込取引の内容 (1) ダイレクト照会・振込サービス」による資金移動取引のうち、当行または他の金融機関の国内本支店の口座を契約者が「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当行は「振込」として取扱います。なお、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(含む、消費税。以下「手数料等」といいます。)をお支払いいただきます。 (2) 資金決済口座(支払口座)は、「サービス利用口座」として登録されている、普通預金、当座勘定とします。振込先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店及び「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。
振込・振替取引. 1. 振込・振替取引の範囲 (1) 依頼日当日にあらかじめ登録された支払指定口座から振込・振替資金を引落しのうえ、お客さまが指定した当行本支店の預金口座、または他の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行います。 (2) 依頼日の翌営業日以降当行所定の営業日でお客さまが指定する日(以下「振込・振替指定日」といいます。)に、支払指定口座から振込・振替資金を引落しのうえ、入金指定口座あてに振込通知を発信し、または振替の処理(以下「振込・振替予約」といいます。)を行います。 (3) 振込・振替取引は次により取扱います。

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  • 振込・振替サービス 1. 振込・振替サービスの内容

  • 依頼内容の訂正・組戻し(口座振込を除く。) (1) 振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取りまとめ店において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。 ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章(以下、「支払指定口座の届出の印章」 といいます。)により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取りまとめ店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。 ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出してください。イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。

  • 本サービスについて 1. 本サービスの対象機能は、口座照会、残高照会、入出金明細照会であり、これらの機能は電子決済等代行業者を介してお客さまに提供されるものとなります。電子決済等代行業者に連携する口座は、お客さまが個人IB等のサービス利用口座に登録済みの口座が対象となります。 なお、本サービスで対象となる機能および口座種類は、お客さまが別途ご契約される電子決済等代行業者が提供するサービスにより異なる場合があります。 2. 本サービスを利用するにあたり、お客さまは、電子決済等代行業者とご契約を行ったうえで第4条第1項の利用登録が必要となります。電子決済等代行業者との契約にあたっては、お客さまが、自らの責任において電子決済等代行業者との契約内容を検討し、契約するものとします。 3. 本サービスにおけるデータの提供期間は、当金庫所定のものとしますが、電子決済等代行業者が提供するサービスにより提供期間は変更されることがあります。

  • 不正な払戻しへの対応 1 盗取されたパスワード等を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正使用したことにより行われた取引(以下「不正な払戻し」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合(会)に対して当組合(会)所定の補償限度額の範囲内で本条第2項に定める補償の請求を申し出ることができます。 (1) 当組合(会)の提供するセキュリティ対策を実施していること (2) 当組合(会)の提供するウィルス対策ソフトを利用していること (3) 当組合(会)の指定した正規の手順で電子証明書を利用していること (4) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、当組合(会)への通知が行われていること (5) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること (6) 当組合(会)の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること 2 本条第1項の申し出がなされた場合、不正な払戻しが契約者の故意による場合を除き、当組合(会)は、当組合(会)へ通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた不正な払戻しにかかる損害(取引金額および手数料)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 3 本条第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は補償対象額を 2 分の 1 に減額した金額の範囲で補償する、あるいは補償しないことができるものとします。 (1) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを、最新の状態に更新していない場合 (2) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアについて、メーカーのサポート期限が終了したあとも使用している場合 (3) 法人JAネットバンクにかかるパスワードを定期的に変更していない場合 (4) その他、契約者に上記と同程度の過失が認められる場合 4 本条第1項から第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は、補償しないことができるものとします。 (1) パスワード等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者に提供・貸与した場合 (2) パソコンが盗難に遭った場合において、パスワード等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合 (3) 契約者、または契約者の従業員・使用人・ご家族の故意または重大な過失による損害であった場合 (4) 契約者の従業員・使用人・ご家族が加担した不正による損害であった場合 (5) 直接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた損害であった場合 (6) 契約者が、被害状況についての当組合(会)に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (7) 契約者に本利用規定違反があると認められた場合 (8) パスワード等の盗取または不正払戻しが、地震、噴火等の大規模自然災害、戦争、その他これらに類似の事変または暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合 (9) その他、上記と同程度の重過失が認められた場合 5 当組合(会)が本条第2項の規定にもとづく補償を行う場合、不正払戻しの支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項にもとづく補償の請求に応じることはできません。また、契約者が、不正払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還等の名目の如何を問わず金銭を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、対象貯金に関する契約者の当組合(会)に対する払戻請求権は消滅します。 7 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当組合(会)は当該補償を行った金額の限度において、不正な振込を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 8 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った後、契約者に本条第3項または本条第4項に該当する事由が判明した場合、当組合(会)は契約者に補償金の返還を請求する場合があります。補償金の返還請求が行われた場合、契約者は当組合(会)に対して速やかに補償金を返還するものとします。

  • 振替決済口座 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • ○再保険について 引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。

  • 損害保険 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、賃貸借期間中、賃貸人の負担によりこの物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。

  • 保険料について 保険料の払込方法を変えたい 保険料の負担を減らしたい 保険料の払込みができなかった

  • 目 的 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。