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振込・振替取引の定義

振込・振替取引. とは契約者からの端末による依頼にもとづき代表口座または関連口座(以下双方を「支払指定口座」といいます)から指定金額を引落しのうえ、振込・振替口座へ入金する取引をいいます。振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。
振込・振替取引. 当行がお客様の依頼に基づき、「利用口座」(支払指定口座)からお客様の指定した金額を引き落し、次により取り扱います。
振込・振替取引. 当行は、本サービスによる資金移動取引のうち、申込書により届出た代表口座もしくはサービス利用口座から当行国内本支店または全国銀行内国為替制度加盟金融機関の本支店の預金口座(以下「振込先口座」といいます。)あてに1件ずつ行う資金移動取引を、「振込」または 「振替」として取扱います。

More Definitions of 振込・振替取引

振込・振替取引. 当行本支店の同一店内のお客さま名義間の資金の移動(振替)およびそれ以外の資金の移動(振込)
振込・振替取引. 盧振込・振替取引の範囲
振込・振替取引. (1) 当行が「契約者」の依頼に基づき、「代表口座」または「ご利用口座」から「契約者」の指定した金額を預金通帳・払戻請求書、または当座小切手の提出なしで自動引落し、次により取り扱います。
振込・振替取引. (1) 取引の内容
振込・振替取引. (1) 振込・振替取引は、申込口座より指定金額を引き落としのうえ、契約者が指定した入金指定口座へ入金します。なお、入金指定口座の指定は、あらかじめ契約者が届け出る方法および都度契約者が指定する方法により行うものとします。 (2) 申込口座間の取引の場合は、振替として取扱います。また、それ以外の場合は、振込として取扱います。また、当行以外の金融機関のうち一部については、取扱いできない場合があります。 (3) 振込・振替は、ご依頼の内容が確定した場合、当行はただちに申込口座から振込または振替金額を引き落としのうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続をいたします。この依頼は当行所定の時間内に行ってください。なお、振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。 (4) 振込・振替資金は、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしに、申込口座から自動的に引き落とします。 (5) 以下の事由等により、振込・振替取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱い、本サービスの画面でその旨を通知します。この場合、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
振込・振替取引. (1) ~(8)(省略)
振込・振替取引. (1) 振込・振替取引の範囲