紛争解決 本契約に関し、当社とお客様との間で紛争を⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判により解決するものとします。
契約書 案) 詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
取扱方法 (1) 総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の確認を行ってください。確認に際し、必要がある場合は、当金庫が協力します。 (2) データ伝送の、取扱時限、伝送データの仕様等については、当金庫が定める方法によります。 (3) 総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込金額及び当金庫所定の振込手数料および消費税(以下「振込資金等」といいます)は、当金庫所定の日時までに申込書によりご指定の口座に預入してください。振込資金等は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。 (4) 伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、直ちに当金庫に再送を行ってください。 (5) 当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。
収納機関の選択 収納機関の選択・廃止の決定は当組合(会)の判断により行えることとし、利用できる収納機関については、法人JAネットバンクホームページ上に掲載します。
紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
保険責任の始期および終期 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
被保険者による特約の解除請求 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
消費税相当額の加算 利用契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。
競争参加資格 (1) 各種資格の確認 以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン (2024 年 4 月)」を参照してください。 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html) 1) 消極的資格制限
被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。