換金代金のお支払い のサンプル条項

換金代金のお支払い. 原則として、換金代金は、受益者の一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目からお支払いします。
換金代金のお支払い. 原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目以降にお支払いたします。 e.その他 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。 取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することがあります。 また、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った 当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤 回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価 額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて算出した価額とします。 ◆本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。

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  • 保険金のお支払い (1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。

  • 海外利用代金の決済レート等 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

  • 支払保険金の範囲 ②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 利用料金の支払方法 1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能利用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 著作権の侵害の防止 第10条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。