換金単位 のサンプル条項

換金単位. 販売会社が定める単位をもって換金できます。 ※販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
換金単位. 1口単位 モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family) 平成18年12月26日有価証券届出書提出 発行者名 : モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー (Xxxxxx Xxxxxxx Asset Management S.A.) 代表者の役職氏名 : 取締役 マイケル・グリーン (Xxxxxxx Xxxxx) 本店の所在の場所 : ルクセンブルグ大公国 セニンガーバーグ X-0000、トレヴェ通り0X番 (0X, xxxxx xx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx) 代理人の氏名 : 弁護士 和 仁 亮 裕 代理人の住所 : 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称: モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family) 米ドル・ファンドおよびユーロ・ファンド募集外国投資信託受益証券の金額: 記名式無額面受益証券。サブ・ファンドについて受益証券が発行・募集される。上限見込額は以下のとおりとする。 米ドル・ファンド 30億米ドル(約3,531億円) ユーロ・ファンド 30億ユーロ(約4,488億円) (注) アメリカ合衆国ドル(本書においてアメリカ合衆国ドルを「米ドル」といい、アメリカ合衆国セントを「米セント」という。)およびユーロの円貨換算は、便宜上、平成18年10月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=117.70円および1ユーロ= 149.60円)による。
換金単位. 各販売会社が定める単位とします。 ○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
換金単位. 換金単位は販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳細は販売会社にお問い合わせ下さい。
換金単位. 1口単位とします。 c.
換金単位. 申込コース 解約単位 自動けいぞく投資コース 1口単位
換金単位. 一口単位とします。
換金単位. 最低単位を1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。 換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。 委託会社における照会先: SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社) 電話番号 00-0000-0000(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)ホームページ xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/

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  • 協議事項 本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項については、当社と利用者は、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。

  • その他留意事項 (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 苦情処理 第13条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

  • 基本的事項 第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 留意事項 本文書に記載された情報は、JCR が、事業主体または調達主体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものです。ただし、当該情報には、人為的、機械的、またはその他の事由による誤りが存在する可能性があります。したがって、JCR は、明示的であると黙示的であるとを問わず、当該情報の正確性、結果、的確性、適時性、完全性、市場性、特定の目的への適合性について、一切表明保証するものではなく、また、JCR は、当該情報の誤り、遺漏、または当該情報を使用した結果について、一切責任を負いません。JCRは、いかなる状況においても、当該情報のあらゆる使用から生じうる、機会損失、金銭的損失を含むあらゆる種類の、特別損害、間接損害、付随的損害、派生的損害について、契約責任、不法行為責任、無過失責任その他責任原因のいかんを問わず、また、当該損害が予見可能であると予見不可能であるとを問わず、一切責任を負いません。本第三者意見は、評価の対象であるポジティブ・インパクト・ファイナンスにかかる各種のリスク(信用リスク、価格変動リスク、市場流動性リスク、価格変動リスク等)について、何ら意見を表明するものではありません。また、本第三者意見は JCR の現時点での総合的な意見の表明であって、事実の表明ではなく、リスクの判断や個別の債券、コマーシャルペーパー等の購入、売却、保有の意思決定に関して何らの推奨をするものでもありません。本第三者意見は、情報の変更、情報の不足その他の事由により変更、中断、または撤回されることがあります。本文書に係る一切の権利は、JCR が保有しています。本文書の一部または全部を問わず、JCR に無断で複製、翻案、改変等をすることは禁じられています。 ■用語解説

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • その他 (1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。