換金(買戻し)手数料 のサンプル条項

換金(買戻し)手数料. 該当ありません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ファンドの管理報酬等 ファンドの純資産価額の年率0.69%(上限)(ただし、管理会社報酬の最低報酬額として、年間125,000米ドルがかかります。)およびその他の費用・手数料がファンドから支払われます。 手数料等 支払先 対価とする役務の内容 報酬率 管理会社報酬 管理会社 ファンド資産の運用管理、受益証券の発行、買戻し業務 管理会社は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.15%を上限とする(ただし、年間最低125,000米ドル)の管理会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 受託会社報酬 受託会社 ファンドの受託業務 受託会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、受託会社報酬を受領する権利を有します。 管理事務 代行会社報酬 管理事務代行会社 ファンドの資産の管理事務代行業務 管理事務代行会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、管理事務代行報酬を受領する権利を有します。 投資運用会社報酬 投資運用会社 ファンド資産の投資運用業務 投資運用会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、投資運用会社報酬を受領する権利を有します。 代行協会員報酬 代行協会員 論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売取扱会社への送付等の業務 代行協会員は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.01%の代行協会員報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 販売会社報酬 販売会社 日本における受益証券の販売業務、購入・買戻しの取次ぎ業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務、およびこれらに付随する業務 販売会社は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.53%の販売会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 その他の 費用・手数料 ①設立費用 ファンドの設立および受益証券の募集に関する費用・手数料は、管理会社により別の方法が適用されると決定されない限り、最初の3会計年度をかけて償却されます。 ②その他の運営費用 受益証券の募集により生じる費用( 論見書作成費用等を含みます。)、受益者向け通知の作成・配布費用、投資対象の保有にかかる費用、ファンドに関して課される税金、会計監査人の報酬および費用、法律、監査、評価および会計の費用、信託証書に基づく受託会社への払戻し、公租公課、補遺信託証書の作成および受益者総会の開催のための手数料および費用・その他ファンドの運営、管理および維持に関連する費用その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率や上限額等を表示することができません。 本債券のパフォーマンスに影響し、間接的にファンドの純資産価額に影響を与える費用および控除率 控除率 参照バスケットの騰落率を計算する際、年率0.5%の控除率が控除されます。 その他 (参照バスケットの騰落率を計算する上での基礎となる)参照バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンド・バスケットの水準は、アセット・サービシング・コストを控除したものです。また、参照ファンド・バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンドの価額は、各参照ファンドにかかるオルタナティブ投資ファンド運用者(AIFM)報酬、投資運用報酬、成功報酬その他費用を控除して計算されます。これらの詳細につきましては、請求 論見書をご参照ください。 手数料および費用等の 計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができません。
換金(買戻し)手数料. ありません。 お申込手数料は、ご購入金額(ご購入口数×1口当たり純資産価格)に、お申込手数料率を乗じて次のように計算されます。 ※別に定める場合はこの限りではありません。 例えば、米ドル建てクラスAを1口当たり純資産価格10米ドルの時に 10万口ご購入いただく場合は、 となり、合計1,016,500米ドルをお支払いいただくことになります。 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用(各サブ・ファンドごとに異なります) シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド クラスA受益証券 ●管理報酬等: 年率1.9%(当面の間年率1.6%(上限)*) ●保管報酬 ●代行協会員に対する報酬 ●その他の費用(マスター・ファンドの手数料等) *グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールドの管理報酬等は各関係法人の合意に基づき、当面の間、年率1.60%を上限とします。 ※詳しくは交付目論見書をご覧ください。 当サブ・ファンドは、お申込通貨を下記からお選びいただけます。
換金(買戻し)手数料. ありません。 報酬代行会社報酬 報酬代行会社 管理会社報酬等の支払い代行業務 年率0.12%※1 管理会社報酬 管理会社 ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻し業務 年間5,000米ドル 受託会社報酬 受託会社 ファンドの受託業務 年間10,000米ドル 投資運用会社報酬 投資運用会社 ファンドに関する資産運用業務および管理会社代行サービス業務 年率0.20% 代行協会員報酬 代行協会員 ファンド証券の(1口当たりの)純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の日本における販売会社への交付業務等 年率0.01% 保管会社報酬 保管会社 ファンドの資産の保管業務 年率0.025% 管理事務代行報酬 管理事務代行会社 ファンドの登録・名義書換代行業務、管理事務代行業務 年率0.07%(上限)※2 販売報酬 日本における販売会社 受益証券の販売・買戻し業務、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド管理 年率0.70%
換金(買戻し)手数料. 該当ありません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 受益証券の関連するクラスに関する、管理会社、副管理会社、管理事務代行会社、保管会社、代行協会員および販売会社に支払われる報酬の 計は、年率0.85%です。加えて、受託会社の報酬およびその他の費用等がサブ・ファンドの信託財産から支払われ、ならびにサブ・ファンドが組み入れるシティグループ社債が連動するインデックスの手数料も投資者が間接的に負担します。
換金(買戻し)手数料. 買戻し手数料はありません。 お客様が信託財産で間接的に負担する費用 管理報酬等 お客様にご負担いただく費用 受託会社の報酬 サブ・ファンドの信託財産から年間15,000米ドル 管理会社の報酬 年率0.08% 管理事務代行会社の報酬 年率0.06% 保管会社の報酬 年率0.01% 代行協会員の報酬 年率0.01% 販売会社の報酬 年率0.50% サービス支援会社の報酬 年率0.15% 上記の 計 サブ・ファンドの信託財産から年間15,000米ドル + 年率0.81% 設立費用およびその他の費用(税金、銀行および証券業者の手数料、保険料、弁護士費用、監査費用ならびにマネー・ロンダリング防止遵守責任者、マネー・ロンダリング報告責任者およびマネー・ロンダリング報告副責任者それぞれに支払われる報酬など)は、サブ・ファンドの信託財産から支払われ、間接的に投資者が負担することになります。 ※手数料および費用等の 計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、サブ・ファンドおよび本債券の運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができません。

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  • 反社会的勢力の排除 1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求することにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します。 4. 前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。 5. 会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。

  • 協議解決 当社および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。

  • 提供サービス 甲は、甲が定めるサービス提供区域(以下「業務区域」といいます。)において、本件サービス(第 2項に定義する)の提供に必要な施設を設置するとともにその維持・運営にあたります。また、甲は、本件サービスを利用する世帯契約者(以下「乙」といいます。)に本件サービスを提供します。

  • 秘密情報の取扱い 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします。 (1). 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします。 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 債務負担行為に係る契約の前金払の特則 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。

  • 本規約の適用範囲 (1) 本規約は当社が提供する本サービスの利用に対して適用されます。 (2) 本規約とは別に、当社が別途定める諸規定等が存在する場合は、その規定に従うものとします。

  • 個人情報の取扱いについて この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。