損害の除外 のサンプル条項

損害の除外. 法令上許容される最大限度において、請求の性質に関わらず、いかなる状況においても、いずれの当事者(又はそれぞれの関連会社)も他方当事者に対して、他方当事者の利益の喪失、販売若しくは事業の喪失、予期される貯蓄の喪失、ソフトウェア、データ若しくは情報の利用の喪失若しくは破損、業務停止、又は本契約に起因若しくは関連する結果的損害、付随的損害、偶発的、間接的損害、特別損害、補償的損害、若しくは懲罰的損害については、仮に当該損失の可能性を認識していたとしても、責任を負わないものとする。
損害の除外. 法律で認められる限り、本契約において、ウェブルート、その関係会社およびウェブルートに対する権利許諾者は、お客様または第三者に対して、契約違反、不法行為(過失に基づくものを含む)、厳格責任、その他のいかなる法的根拠においても、損失や損害の可能性を知らされていた場合でも、また、そのような損失や損害が予見可能であった場合でも、以下の損失や損害について責任を負うことはなく、この損害排除は、お客様の制限的な権利がその基本的な目的を達することができない場合でも、適用されるものとします。 (1) 増加費用、価値の低下、取引、生産、収入または利益の喪失 、 (2) グッドウィルまたは信用の喪失、 (3) セキュアエニウェア ビジネス ソリューションの中断または遅延、 (4) データの喪失、毀損、リカバリー、またはデータもしくはシステム セキュリティの侵害、 (5) 代替品またはサービスの調達費用、および (6) 結果的損害、偶発的損害、間接損害、懲罰的損害、特別損害、および損害の増加。
損害の除外. いずれの当事者も、他方当事者に対して、特別の事情に基づく損害についてのいかなる責任も負いません。特別の事情に基づく損害には、UiPath RPA Platformの使用若しくは使用不能、コンピューターの不具合若しくは故障、サーバーのダウンタイム、UiPath RPA Platformと他のプログラムとの運用不能、利益の損失、評判の失墜、使用機会の喪失若しくは収益の損失、データの損失若しくは破損、又は事業の中断に基づく損害を含みます。
損害の除外. 当社は、お客様が本オプションの利用に起因して被った損害のうち、逸失利益、間接損害、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害または結果的損害については、原因のいかんを問わず、また、契約責任、不法行為責任その他いかなる法的責任に基づくものであるかを問わず、賠償責任を負わないものとします。

Related to 損害の除外

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 損害の負担 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • 損害の賠償 (1) 25(1)(2)の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、又は25(3)により当社が損害を受けたときはその損害を賠償していただきます。 25(4)において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様といたします。 (2) 当社が、25(3)(4)の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は29 の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、需要家等又は第三者が損害を受けても、当社の責に帰すべき事由がないときは、当社はその賠償の責任を負いません。 (3) この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者に対応していただきます。

  • 支払い JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。

  • 契約口座 1 契約者は、あらかじめ、申込書により当組合(会)本支店における契約者名義の口座を契約口座として申込むことができるものとします。

  • 決済口座 1. お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座として、申込書により当金庫に届け出てください。 2. 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。ただし、決済口座として指定可能な預金の種類は普通預金口座または当座預金口座とし、債務者として利用する場合には、当金庫が特に認めない限り、当座預金口座に限定させていただきます。 3. 届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。 4. 届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。 5. 決済口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により当金庫の取引店に届け出てください。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 振替決済口座 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 損害額の決定 当会社が保険金を支払うべき損額は、保険価額によって定めます。