支払いの取消・留保. SBPS は、次の各号のいずれかに該当するときは、これに該当する当該決済取引に関する支払いの取消し(債権譲渡した債権の買戻等を含むものとします)を行い、加盟店に対して当該決済取引に係る決済代金の支払いを行わないものとします。 (1) 利用者から自己の利用によるものではない旨の主張がなされたとき。 (2) 利用者から決済取引に関する無効または取消等の抗弁がなされたとき。 (3) 加盟店が提出した決済取引に係る情報の内容に不実不備があるとき。 (4) 加盟店が認められた決済手段以外にて決済取引を行ったとき。 (5) 第 23 条(利用者との紛議に関する措置等)の紛議が速やかに解決しないとき。 (6) 利用者が商品等の購入または決済取引の取消もしくは解除等をしたにもかかわらず、第 22 条(決済取引の取消し等)に定める手続を行わないとき。 (7) 加盟店による利用者に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。 (8) 加盟店が第 24 条(調査・協力)に定める調査または協力に応じないとき。 (9) 加盟店から提出された決済取引に係る情報に疑義があり、相当期間経過後も当該疑義が解消しないとき。 (10) 本加盟店契約が終了した日以降に決済取引が行われたものであるとき。 (11) 売上データの提出を求められている場合に、SBPS が別途定める期日までに売上データを提出しないとき。 (12) 本規約、決済会社の規約その他本加盟店契約に違反して行われていることが判明したとき。 (13) 加盟店が第 36 条(契約解除)第 1 項各号または第 2 項各号のいずれかに該当したとき。 (14) 加盟店が第 37 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき。 (15) 加盟店またはその役員、従業員もしくは実質的支配者が犯罪行為に関与しているとき。 (16) 決済会社が加盟店に対する決済代金の支払いを拒否したとき。 (17) その他、本規約、決済会社の規則等その他本加盟店契約に違反して行われていることが判明したとき。
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Samples: 加盟店規約
支払いの取消・留保. SBPS は、次の各号のいずれかに該当するときは、これに該当する当該決済取引に関する支払いの取消し(債権譲渡した債権の買戻等を含むものとします)を行い、加盟店に対して当該決済取引に係る決済代金の支払いを行わないものとします1. 当社は、第 16 条の規定にかかわらず、売上票に係わる信用販売が次の各号のいずれかに該当するときは、当該信用販売に係る当社の承認番号の有無にかかわらず、加盟店に対し当該代金の支払いを行わないものとします。なお、これらの代金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該代金相当額の支払いをするかまたは、当該金額を加盟店に対する次回以降の支払金から差し引くことにより支払うものとします。
(1) 利用者から自己の利用によるものではない旨の主張がなされたとき(1) 会員より自己の利用ではない旨の申出が当社、加盟店または会員のクレジットカードを発行するカード会社にあったとき。
(2) 利用者から決済取引に関する無効または取消等の抗弁がなされたとき(2) 加盟店が提出した売上票が正当なものではないとき、または売上票の記載内容に不実不備があるとき。
(3) 加盟店が提出した決済取引に係る情報の内容に不実不備があるとき(3) 本契約に基づき取扱うことのできるカード以外のカードで信用販売を行い、当社宛に支払請求をしたとき。
(4) 加盟店が認められた決済手段以外にて決済取引を行ったとき(4) 第6条、第7条、第 12 条、第 13 条に反して信用販売を行ったとき。
(5) 第 23 条(利用者との紛議に関する措置等)の紛議が速やかに解決しないとき(5) 加盟店がマスターカードまたは Visa ワールドワイド加盟会社等から正当な理由により支払済代金に係る精算 を拒否され、もしくは支払済の返還を求められた場合。
(6) 利用者が商品等の購入または決済取引の取消もしくは解除等をしたにもかかわらず、第 22 条(決済取引の取消し等)に定める手続を行わないとき(6) 信用販売を行った日から 60 日を超えて当社に到着した売上票であるとき。 ただし、前号に該当する場合は、売上票が 60 日以内に当社に到着した場合であっても本項を適用する。
(7) 加盟店による利用者に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき(7) 原因となる信用販売に関し、第 17 条第 2 項の苦情、紛議等について、加盟店もしくは、会員またはマスターカード、Visa ワールドワイドまたはマスターカード・Visa ワールドワイド加盟会社等から当社が通知を受けた日から、また第 20条の抗弁事由については当社から加盟店が通知を受けた日から2か月を経過しても解決しないとき。
(8) 加盟店が第 24 条(調査・協力)に定める調査または協力に応じないとき(8) 会員が商品等の売買契約または役務提供契約を解約したにもかかわらず、第 19 条に定める手続を行わないとき。
(9) 加盟店から提出された決済取引に係る情報に疑義があり、相当期間経過後も当該疑義が解消しないとき(9) 加盟店の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
((10) 本加盟店契約が終了した日以降に決済取引が行われたものであるとき) 加盟店が第 42 条に定める協力・報告をしないとき。
((11) 売上データの提出を求められている場合に、SBPS が別途定める期日までに売上データを提出しないとき) 加盟店から提出された売上票、売上請求に疑義があることを理由として第 42 条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から 30 日が経過し てもなお当該疑義が解消しないとき。
((12) 本規約、決済会社の規約その他本加盟店契約に違反して行われていることが判明したとき) 当社が本規約第 39 条に基づき本契約を解除した日以降または第 38 条により加盟店または当社が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降に信用販売されたものであるとき。
((13) 加盟店が第 36 条(契約解除)第 1 項各号または第 2 項各号のいずれかに該当したとき) その他、信用販売が本規約のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
(14) 加盟店が第 37 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき2. 当社は、第 16 条の定めにかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、当該事由発生日以降、本契約に基づき、当社が支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
(15) 加盟店またはその役員、従業員もしくは実質的支配者が犯罪行為に関与しているとき(1) 当社が、加盟店から提出された売上票、売上請求に疑義がありと判断したとき。
(16) 決済会社が加盟店に対する決済代金の支払いを拒否したとき(2) 加盟店が第 39 条各号に掲げる事由に該当したときまたは該当するおそれがあると当社が認めたとき。
(17) その他、本規約、決済会社の規則等その他本加盟店契約に違反して行われていることが判明したとき(3) 当社が、売上票に係る信用販売について前項各号のいずれかに該当するまたはそのおそれがあると認めたとき。
(4) 加盟店が、当社との本契約以外の取引について、その支払留保事由に該当したとき。
3. 当社は、第6条2項の定めにかかわらず、取扱商品について、加盟店より当社への届出がない商品の取扱いが判明した場合には、当社が支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保できるものとします。
4. 本条第2項の支払留保後に当該留保事由が解消し、当社が当該留保金の全部または一部の支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に対し当該代金を支払うものとします。なお、この場合、当社は加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを当社に請求しないことについて異議を申し立てないものとします。
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Samples: 加盟店規約
支払いの取消・留保. SBPS は、次の各号のいずれかに該当するときは、これに該当する当該決済取引に関する支払いの取消し(債権譲渡した債権の買戻等を含むものとします)を行い、加盟店に対して当該決済取引に係る決済代金の支払いを行わないものとします1. カード会社は、第 19 条の規定にかかわらず、売上票等に係わる通信販売が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通信販売に係るカード会 社の承認番号の有無にかかわらず、加盟店に対し当該代⾦の⽀払いを⾏わないものとします。また、これらの代⾦が⽀払済の場合には、加盟店は、カード会社の選択により、カード会社の請求があり次第直ちに当該代⾦ 相当額の⽀払いをするかまたは、当該⾦額を加盟店に対する次回以降の ⽀払⾦から差し引くことにより⽀払うものとします。
(1) 利用者から自己の利用によるものではない旨の主張がなされたとき会員より⾃⼰の利⽤ではない旨の申し出がカード会社、加盟店ま たは会員のクレジットカードを発⾏するカード会社にあったとき。
(2) 利用者から決済取引に関する無効または取消等の抗弁がなされたとき加盟店が提出した売上票等が正当なものではないとき、または売 上票等の記載内容に不実不備があるとき。
(3) 加盟店が提出した決済取引に係る情報の内容に不実不備があるとき本契約に基づき取扱うことのできるカード以外のカードにて通信販売を⾏い、カード会社宛に⽀払請求をしたとき。
(4) 加盟店が認められた決済手段以外にて決済取引を行ったとき第 8 条、第 10 条、第 14 条、第 16 条に反して通信販売を⾏ったとき。
(5) 第 23 条(利用者との紛議に関する措置等)の紛議が速やかに解決しないとき加盟店がカード会社に提出した売上票等が通信販売を⾏った⽇か ら 7 ⽇を超えてカード会社に到達した場合であって、カード会社が Mastercard、VisaCard または Mastercard•VisaCard 加盟会社等から⽀払済代⾦に係る精算を拒否され、もしくは⽀払済の精算 ⾦の⽀払いを求められた場合。
(6) 利用者が商品等の購入または決済取引の取消もしくは解除等をしたにもかかわらず、第 22 条(決済取引の取消し等)に定める手続を行わないとき加盟店の起因で⽣じた不正、不備を理由に、カード会社が Mastercard、VisaCard または Mastercard•VisaCard 加盟会社等 から⽀払済代⾦に係る精算を拒否され、もしくは⽀払済の精算⾦の⽀払いを求められた場合。
(7) 加盟店による利用者に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき通信販売を⾏った⽇から 60 ⽇を超えてカード会社に到着した売上票等であるとき。
(8) 加盟店が第 24 条(調査・協力)に定める調査または協力に応じないとき原因となる通信販売に関し、第 20 条第 2 項の苦情、紛議等につい て、加盟店もしくは、会員または Mastercard、VisaCard または Mastercard•VisaCard 加盟会社等からカード会社が通知を受けた ⽇から、また第 23 条の抗弁事由についてはカード会社から加盟店 が通知を受けた⽇から 2 ヶ⽉を経過しても解決しないとき。
(9) 加盟店から提出された決済取引に係る情報に疑義があり、相当期間経過後も当該疑義が解消しないとき会員が商品等の売買契約または役務提供契約を解約したにもかかわらず、第 22 条に定める⼿続を⾏わないとき。
(10) 本加盟店契約が終了した日以降に決済取引が行われたものであるとき加盟店の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
(11) 売上データの提出を求められている場合に、SBPS が別途定める期日までに売上データを提出しないとき加盟店が第 43 条に定める協⼒•報告をしないとき。
(12) 本規約、決済会社の規約その他本加盟店契約に違反して行われていることが判明したとき加盟店から提出された売上票等、売上請求に疑義があることを 理由として第 43 条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始⽇から 30 ⽇が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
(13) 加盟店が第 36 条(契約解除)第 1 項各号または第 2 項各号のいずれかに該当したときカード会社が本規約第41 条に基づき本契約を解除した⽇以降または第 39 条により加盟店または当社が本契約を解約するために申し出た指定解約⽇以降に通信販売されたものであるとき。
(14) 加盟店が第 37 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したときその他、通信販売が本契約のいずれかに違反して⾏われていることが判明したとき。
(15) 加盟店またはその役員、従業員もしくは実質的支配者が犯罪行為に関与しているときPAY とカード会社との契約について解除事由が発⽣したとき。
2. カード会社は、第 19 条の定めにかかわらず、次の各号に掲げるいずれか の事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、当該事由発⽣⽇以降、本契約に基づき、カード会社が当該事由に該当する加盟店に対して ⽀払うべき⾦額の全部または⼀部の⽀払いを留保することができるものとします。
(161) 決済会社が加盟店に対する決済代金の支払いを拒否したときカード会社が、加盟店から提出された売上票等、売上請求に疑義が ありと判断したとき。
(172) その他、本規約、決済会社の規則等その他本加盟店契約に違反して行われていることが判明したとき加盟店が第 40 条各号に掲げる事由に該当したときまたは該当するおそれがあるとカード会社が認めたとき。
(3) カード会社が、売上票等に係る通信販売について前項各号のいずれかに該当するまたはそのおそれがあると認めたとき。
(4) 加盟店が、カード会社との本契約以外の加盟店契約について、その ⽀払留保事由に該当したとき。
3. カード会社は、第 8 条 2 項の定めにかかわらず、取扱商品について、加盟店よりカード会社への届出がない商品の取扱いが判明した場合には、 カード会社が当該加盟店に対して⽀払うべき⾦額の全部⼜は⼀部の⽀払いを留保できるものとします。
4. 第 2 項の⽀払い留保後に当該留保事由が解消し、カード会社が当該留保 ⾦の全部または⼀部の⽀払いを相当と認めた場合には、カード会社は加盟店に対し当該代⾦を⽀払うものとします。なお、この場合、カード会社 は加盟店に対し、遅延損害⾦、損害賠償⾦等⼀切の⽀払義務を負わないものとし、加盟店はこれらをカード会社に請求しないことについて異議を申し⽴てないものとします。
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Samples: 加盟店規約
支払いの取消・留保. SBPS は、次の各号のいずれかに該当するときは、これに該当する当該決済取引に関する支払いの取消し(債権譲渡した債権の買戻等を含むものとします)を行い、加盟店に対して当該決済取引に係る決済代金の支払いを行わないものとしますauFSは、通信販売が次の各号のいずれかに該当するときは、auFSの承認の有無にかかわらず、カード加盟店に対して当該通信販売に係る立替払金の支払いを行わないものとします。
(1) 利用者から自己の利用によるものではない旨の主張がなされたときカード会員より自己の利用によるものではない旨の申し出があったとき。
(2) 利用者から決済取引に関する無効または取消等の抗弁がなされたときカード加盟店が提出した売上集計表および売上票または売上データの内容に不実不備があるとき。
(3) 加盟店が提出した決済取引に係る情報の内容に不実不備があるときカード加盟店がカード加盟店契約に基づき取扱うことのできるカード以外のカード等にて通信販売を行いauFSに立替払い請求をしたとき。
(4) 加盟店が認められた決済手段以外にて決済取引を行ったとき本規約の規定に反して、通信販売を行ったとき。
(5) 第 23 条(利用者との紛議に関する措置等)の紛議が速やかに解決しないとき通信販売を行った日から14日を超え、60日以内にauFSへ到着した売上票であって、当該売上票に係る通信販売代金が、カード発行会社においてカード会員より回収不能となったとき。
(6) 利用者が商品等の購入または決済取引の取消もしくは解除等をしたにもかかわらず、第 22 条(決済取引の取消し等)に定める手続を行わないとき通信販売を行った日から60日を超えてauFSに到着した売上票であるとき。
(7) 加盟店による利用者に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき原因となる通信販売に関し、第25条(カード会員との紛議に関する措置等)第1項の紛議等については、カード加盟店、カード会員またはカード発行会社等よりauFSが通知を受けた日から、また前条第1項の抗弁事由については、auFSよりカード加盟店が通知を受けた日から2ヵ月を経過しても解決しないとき。
(8) 加盟店が第 24 条(調査・協力)に定める調査または協力に応じないときカード会員が通信販売の取消もしくは解除等をしたにもかかわらず、第24条(通信販売の取消し等)に定める手続を行わないとき。
(9) 加盟店から提出された決済取引に係る情報に疑義があり、相当期間経過後も当該疑義が解消しないときカード加盟店の事情により、カード会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
(10) 本加盟店契約が終了した日以降に決済取引が行われたものであるときカード加盟店が次条に定める協力・報告をしないとき。
(11) 売上データの提出を求められている場合に、SBPS が別途定める期日までに売上データを提出しないときカード加盟店から提出された売上票または売上データに疑義があることを理由として次条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から30日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
(12) 本規約、決済会社の規約その他本加盟店契約に違反して行われていることが判明したときカード加盟店契約が終了した日以降に通信販売されたものであるとき。
(13) 加盟店が第 36 条(契約解除)第 1 項各号または第 2 項各号のいずれかに該当したとき第20条(立替払い請求)第2項に基づき売上データの提出を認められているカード加盟店が、auFSの求めに対して売上データを速やかに提出しないとき。
(14) 加盟店が第 37 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したときその他、本規約および提携組織の規則等に違反して通信販売が行われていることが判明したとき。
(15) 加盟店またはその役員、従業員もしくは実質的支配者が犯罪行為に関与しているとき。
(16) 決済会社が加盟店に対する決済代金の支払いを拒否したとき。
(17) その他、本規約、決済会社の規則等その他本加盟店契約に違反して行われていることが判明したとき。
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Samples: クレジットカード加盟店規約