営業秘密等の守秘義務等 のサンプル条項

営業秘密等の守秘義務等. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。 (1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報 (2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報 (3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く) (4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報 2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。 3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。 4. 加盟店および当社は、自己の役員・従業員、親会社(50%超の議決権を保有されているまたは4 0%以上の議決権を保有され且つ実質的に支配されていると見做すことができる会社をいう)および子会社(50%超の議決権を保有しているまたは40%以上の議決権を保有し且つ実質的に支配していると見做すことができる会社をいう)(以下総称して「従業員等」という)に対してのみ、相手方の営業秘密を開示するものとします。加盟店および当社は、自己の従業員等に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課した上でなければ、相手方の営業秘密等を開示してはならないものとします。 5. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。 6. 本条の定めは本規約終了後も有効とします。
営業秘密等の守秘義務等. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。 (1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報 (2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報 (3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く) (4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報 2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。 3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。 4. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。 5. 本条の定めは本規約終了後も有効とします。
営業秘密等の守秘義務等. 1. サービス加盟店は、本サービスの利用上知り得た弊社の技術上又は営業上その他の秘密 2. サービス加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとする。 3. サービス加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に弊社の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとする。 4. 本条の定めは本契約終了後も有効とする。
営業秘密等の守秘義務等. 1. 会員および当社は、本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という)を、善良なる管理者の注意をもって取り扱うとともに、秘密として保持し、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・預託・漏洩等せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。 (1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報 (2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報 (3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報
営業秘密等の守秘義務等. 1. サービス加盟店は、本サービスの利用上知り得た弊社の技術上又は営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という)を、弊社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。 2. サービス加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ず るものとし、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとする。 3. サービス加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に弊社の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとする。 4. 本条の定めは本契約終了後も有効とする。
営業秘密等の守秘義務等. 1. 甲は、本契約に関して開示された乙の営業秘密等を、乙の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下の何れかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
営業秘密等の守秘義務等. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
営業秘密等の守秘義務等. 1. 丙は、本契約に基づく契約の履行上知り得た甲または乙の技術上または営業上その他の秘密 (以下「営業秘密等」という)を、甲の書面による事前の同意を得ることなく、SMCCを除く第三者に提供、開示、漏洩せず、本契約に定める業務以外の目的に使用しないものとする。 2. 丙は、営業秘密等を滅失、毀損、または漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講じるものとし、各々自ら支配が可能な範囲において当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとする。 3. 丙は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に甲の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとする。
営業秘密等の守秘義務等. 1. 加盟店及び当社は、本契約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という)を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。 2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。 3. 加盟店及び当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。 4. 加盟店及び当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。 5. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
営業秘密等の守秘義務等. 1. 申込者並びに対象加盟店及びサービス会社は、本規約の履行上知り得た相手方の技術上又は営業上の秘密その他の秘密( 以下「営業秘密等」といいます。) を、早期決済業務の提供のために用いる場合を除き、第三者( 但し、自らと同一グループに属する会社を含みません。) に提供・開示・漏洩せず、早期決済業務の提供又は享受以外の目的には利用しません。但し、相手方の書面による事前の同意を得た場合は除きます。 2. 前項の営業秘密等には、サービス会社が対象加盟店に提供する事務連絡票に記載された情報及び第 11 条に定める売上データが含まれます。 3. 対象加盟店及びサービス会社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等しないよう必要な措置を講じ、各々、自ら支配可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負います。 4. 対象加盟店及びサービス会社は、本規約の終了時に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い営業秘密等を返却又は廃棄します。