営業秘密等の守秘義務等 のサンプル条項

営業秘密等の守秘義務等. 1.加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
営業秘密等の守秘義務等. 1.サービス加盟店は、本サービスの利用上知り得た弊社の技術上又は営業上その他の秘密
営業秘密等の守秘義務等. 1. 加盟店及びカード会社は、本契約の履⾏上知り得た相⼿⽅の技術上⼜は営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という)を、相⼿⽅の書⾯による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開⽰•漏洩せず、本契約に定める業務⽬的以外の⽬的に利⽤しないものとします。
営業秘密等の守秘義務等. 1.丙は、本契約に基づく契約の履行上知り得た甲または乙の技術上または営業上その他の秘密 (以下「営業秘密等」という)を、甲の書面による事前の同意を得ることなく、SMCCを除く第三者に提供、開示、漏洩せず、本契約に定める業務以外の目的に使用しないものとする。
営業秘密等の守秘義務等. 1.甲及び乙は、加盟店契約又は本契約の履行上知り得た相手方又は決済事業者の技術上又は営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という。)を、相手方又は決済事業者の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、加盟店契約又は本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。
営業秘密等の守秘義務等. 1.サービス加盟店は、本サービスの利用上知り得た弊社の技術上又は営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という)を、弊社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。
営業秘密等の守秘義務等. 1.甲は、本契約に関して開示された乙の営業秘密等を、乙の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下の何れかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
営業秘密等の守秘義務等. 1. 申込者並びに対象加盟店及びサービス会社は、本規約の履行上知り得た相手方の技術上又は営業上の秘密その他の秘密( 以下「営業秘密等」といいます。) を、早期決済業務の提供のために用いる場合を除き、第三者( 但し、自らと同一グループに属する会社を含みません。) に提供・開示・漏洩せず、早期決済業務の提供又は享受以外の目的には利用しません。但し、相手方の書面による事前の同意を得た場合は除きます。

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  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 本サービスの停止等 1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、登録ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 契約の解除等 第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 通知の効力 第 28 条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

  • 名義変更 相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。