支払いの遅延 のサンプル条項

支払いの遅延. 会員が本施設の利用料金の支払いを遅延したときは、当社は、利用契約を解除することができる。
支払いの遅延. 契約者が、料金の支払いを遅延した場合、当社は支払期日の翌日から実際に支払いが行われた 日まで、年利 14.5%で計算された金額を支払い遅延利息として契約者に請求することができるものとします。
支払いの遅延. 利用者が本施設の利用料金の支払いを遅延したときは、当社がその支払いを確認するまでの間、利用者は本施設を利用することができません。
支払いの遅延. 5.2 に定めた支払いが期日までに完了しない場合、サブスクリプションのサービス開始は行われません。更にサービス開始日の属する月の末日までに支払いがない場合にはサブスクリプションの購入は解除され、当社はサービスを停止することができます。支払いが完了するまでは Handbook Studio は現状有姿として提供され 7.1 に定める保証は適用されません。支払期日後、サービス開始日の属する月の末日までに支払いがあった場合は、支払いを当社が確認した日を改めてサービス開始日とします。
支払いの遅延. お客さまは、サービス料金等について、支払い期日 を経過してもなお支払いがされない場合は、支払い期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息としてお支払いいただきます。また同時に、支払期日以降より支払確認が取れるまでの間、サービス利用停止の措置を講じます。その措置による責は一切追いません。
支払いの遅延. 会員が本施設の利用料金の支払いを遅延したときは、当社がその支払いを確認するまでの間、会員は本施設を利用することができない。
支払いの遅延. 契約者が、利用料金の支払いを遅延した場合は、当社は契約者に通知して、利用料金等の支払いを受けるまで、本サービスの提供を停止することができるものとする。この停止によって契約者に生じた損害については、当社はその賠償の責めを負わないものとする。
支払いの遅延. 期限までに支払われない金額残高につき、月利で未払い額の 1.5%に相当する利息、又は、準拠法による商事法定利率を比較して、いずれか低いものに従い、本来の支払期限の日から、支払われる日まで日々複利で計算される。期限到来時の未払金額を回収するために V-cube 又は V-cube パートナーに生じた費用や経費(合理的な弁護士費用を含むがこれに限定されない)をカスタマーは補償するものとする。本契約に基づきカスタマーから支払われるべき金額は、いかなる理由であれ、カスタマーが支払うべき金額によって、控除若しくは、相殺されない。
支払いの遅延. 期限までに支払われない金額残高につき、月利で未払い額の 1.5%に相当する利息、又は、準拠法による商事法定利率を比較して、いずれか低いものに従い、本来の支払期限の日から、支払われる日まで日々複利で計算される。期限到来時の未払金額を回収するために iStudy 又は iStudy パートナーに生じた費用や経費(合理的な弁護士費用を含むがこれに限定されない)をカスタマーは補償するものとする。本契約に基づきカスタマーから支払われるべき金額は、いかなる理由であれ、カスタマーが支払うべき金額によって、控除若しくは、相殺されない。

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  • 取引内容の確認 1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。

  • 危険負担 第14条 甲及び乙の責めに帰することができない事由によって乙につき本契約の債務を履行することができなくなったときは、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。

  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 業務内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務