支払い停止の抗弁. 1. 本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、カードショッピングの分割支払金の支払いを停止することができます。但し、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することはできません。 (1) 商品の引き渡し、権利の移転、またはサービスの提供がなされないこと。 (2) 商品・権利・サービスに瑕疵(欠陥)があること。 (3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。 2. 当社は、本会員が 1 項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。 3. 会員は、2 項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 4. 本会員は、2 項の申出をしたときは、速やかに 1 項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が 1 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 5.1 項の規定に係らず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。 (1) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。 (2) カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。 (3) 2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる支払総額が 4 万円に満たないとき。 (4) リボルビング払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。 (5) 会員の支払いの停止が信義に反すると認められるとき。 (6) 1 項(1)~(3)の事由が会員の責に帰すべきとき。 6. 本会員は、当社がカードショッピングの利用代金の残額から 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。 7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の分割支払金の返還請求を認めるものではありません。
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支払い停止の抗弁. 1. 本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、カードショッピングの分割支払金の支払いを停止することができます。但し、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することはできません1. 会員は、加盟店から購入した商品・権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2. 前項にかかわらず、本会員は、リボルビング払い、分割払い(回数指定払い)、2 回払いまたはボーナス一括払いの場合で次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・役務について、支払いを停止することができるものとします。
(11) 商品の引き渡し、権利の移転、またはサービスの提供がなされないこと商品の引き渡し、役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じとします。)または権利の移転がなされないこと。
(22) 商品・権利・サービスに瑕疵(欠陥)があること商品の破損、汚損、故障、その他欠陥があること。
(33) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があることその他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対し生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が 1 項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします3. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、ただちに所定の手続きをとるものとします。
3. 会員は、2 項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします4. 本会員は、前項の申し出をするときは、すみやかに第 2 項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第 2 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
4. 本会員は、2 項の申出をしたときは、速やかに 1 項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が 1 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 5.1 項の規定に係らず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします5. 第 2 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(11) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、役務提供契約(ただし、業務提供誘引販売個人契約等に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金であるとき。
(22) カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 前号のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金であるとき。
(33) 2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いの場合で 回払い、ボーナス一括払い、分割払い(回数指定払い)を指定した 1 回のカード利用にかかわる支払総額が 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。
(44) リボルビング払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる現金価格が リボルビング払いを指定した1回の現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(55) 会員の支払いの停止が信義に反すると認められるとき割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき。
(66) 1 項(1)~(3)の事由が会員の責に帰すべきときその他本会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6. 本会員は、当社がカードショッピングの利用代金の残額から 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます6. 本会員は、当社がショッピング利用代金の残高から第 2 項または第 3 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用代金および手数料の支払いを継続するものとします。
7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の分割支払金の返還請求を認めるものではありません7. 本条に定める支払い停止の抗弁は、支払い済の支払い金の返還請求を認めるものではありません。
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Samples: Credit Card Agreement, クレジットカード利用規約
支払い停止の抗弁. 1. 本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、カードショッピングの分割支払金の支払いを停止することができます。但し、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することはできません。
(1) 商品の引き渡し、権利の移転、またはサービスの提供がなされないこと。
(2) 商品・権利・サービスに瑕疵(欠陥)があること。
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が 1 項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 会員は、2 項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 本会員は、2 項の申出をしたときは、速やかに 1 項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が 項の事由を記載した書面(資料が ある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が 1 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協 力するものとします。 5.1 項の規定に係らず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
(1) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2) カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(3) 2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる支払総額が 4 万円に満たないとき。
(4) リボルビング払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(5) 会員の支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(6) 1 項(1)~(3)の事由が会員の責に帰すべきとき。
6. 本会員は、当社がカードショッピングの利用代金の残額から 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。
7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の分割支払金の返還請求を認めるものではありません。
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Samples: 会員規約
支払い停止の抗弁. 1. 本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、カードショッピングの分割支払金の支払いを停止することができます。但し、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することはできません。
(1) 商品の引き渡し、権利の移転、またはサービスの提供がなされないこと。
(2) 商品・権利・サービスに瑕疵(欠陥)があること商品・権利・サービスに契約の内容に適合しない場合があること。
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が 1 項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 会員は、2 項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 本会員は、2 項の申出をしたときは、速やかに 1 項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が 項の事由を記載した書面(資料が ある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が 1 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協 力するものとします。 5.1 項の規定に係らず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
(1) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2) カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(3) 2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる支払総額が 4 万円に満たないとき。
(4) リボルビング払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(5) 会員の支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(6) 1 項(1)~(3)の事由が会員の責に帰すべきとき。
6. 本会員は、当社がカードショッピングの利用代金の残額から 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。
7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の分割支払金の返還請求を認めるものではありません。
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Samples: 会員規約
支払い停止の抗弁. 1. 本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、カードショッピングの分割支払金の支払いを停止することができます。但し、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することはできません。
(1) 商品の引き渡し、権利の移転、またはサービスの提供がなされないこと。
(2) 商品・権利・サービスに瑕疵(欠陥)があること。
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が 1 項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
3. 会員は、2 項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 本会員は、2 項の申出をしたときは、速やかに 1 項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が 1 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 5.1 項の規定に係らず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
(1) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2) カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(3) 2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる支払総額が 4 万円に満たないとき。
(4) リボルビング払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(5) 会員の支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(6) 1 項(1)~(3)の事由が会員の責に帰すべきとき。
6. 本会員は、当社がカードショッピングの利用代金の残額から 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。
7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の分割支払金の返還請求を認めるものではありません。
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Samples: カード会員規約
支払い停止の抗弁. 1. 本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、カードショッピングの分割支払金の支払いを停止することができます。但し、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することはできません1 会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、カードショッピングの支払金の支払いを停止することが出来ます。但し、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することは出来ません。
(1) 商品の引き渡し、権利の移転、またはサービスの提供がなされないこと商品の引き渡し、権利の移転、又はサービスの提供がなされない場合。
(2) 商品・権利・サービスに瑕疵(欠陥)があること商品・権利・サービスの瑕疵(欠陥)がある場合。
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があることその他商品・権利の販売又はサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由がある場合。
2. 当社は、本会員が 1 項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします2 当社は、会員が本条1項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 会員は、2 項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします3 会員は、本条2項の申出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 本会員は、2 項の申出をしたときは、速やかに 1 項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が 1 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします4 会員は、本条2項の申出をしたときは、速やかに本条1項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。又当社が本条1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5 本条1項の規定に係らず、次の何れかの事由に該当するときは、支払 いを停止することはできないものとします。 5.1 項の規定に係らず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとしますこの場合会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
(1) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないときカードのご利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2) カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するときカードご利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
(3) 2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる支払総額が 4 万円に満たないとき1回のカードご利用に係る支払総額が4万円に満たないとき、但し、リボルビング払いの場合は1回のカードご利用に係る現金販売価格が3万8千円に満たないとき。
(4) リボルビング払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
(5) 会員の支払いの停止が信義に反すると認められるとき日本国外でカードをご利用したとき。
(6) 1 項(1)~(3)の事由が会員の責に帰すべきとき当社の債権を侵害する行為をしたとき。
6. 本会員は、当社がカードショッピングの利用代金の残額から 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます(7) 本条1項各号の事由が会員の責に帰すべきとき。
7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の分割支払金の返還請求を認めるものではありません6 会員からの抗弁の申出がリボルビング払いに係るものであるとき、当社は、当該抗弁事由の存する商品等の代金相当額をリボルビング払いに係る債務の残高から控除した額を基に算出した支払分について、会員に請求出来るものとします。
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Samples: 会員規約
支払い停止の抗弁. 1. 本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、カードショッピングの分割支払金の支払いを停止することができます。但し、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することはできません1. 会員は、加盟店から購入した商品・権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2. 前項にかかわらず、J-WEST カード(JCB)本会員は、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング 2 回払いまたはボーナス 1 回払いを指定して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)の場合で次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・役務について、支払いを停止することができるものとします。
(11) 商品の引き渡し、権利の移転、またはサービスの提供がなされないこと商品の引き渡し、役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ。)または権利の移転がなされないこと 。
(2) 商品等の破損、汚損、故障、その他欠陥があること。
(23) 商品・権利・サービスに瑕疵(欠陥)があることその他商品等の販売や役務の提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
3. 第 1 項にかかわらず、J-WEST カード(Visa)本会員または J-WEST カード(MastercardⓇ)本会員は、リボルビング払い、分割払い、2 回払いまたはボーナス一括払いの場合で次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・役務について、支払いを停止することができるものとします。
(31) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が 1 項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 会員は、2 項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 本会員は、2 項の申出をしたときは、速やかに 1 項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が 1 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 5.1 項の規定に係らず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします商品の引き渡し、役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ。)または権利の移転がなされないこと。
(12) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき商品の破損、汚損、故障、その他欠陥があること。
(23) カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 その他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対し生じている事由があること。
4. 当社は、本会員が前二項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、ただちに所定の手続きをとるものとします。
5. 本会員は、前項の申し出をするときは、すみやかに第 2 項または第 3 項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第 2 項または第 3 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6. 第 2 項または第 3 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1) リボルビング払いの場合において、1 回のカード利用におけるショッピング利用代金(現金価格)額が 3 万 8 千円に満たないとき。または、2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いの場合において、1 回のカード利用における支払総額が 4 万円に満たないとき。
(2) 本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
(3) 会員によるショッピング利用が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス(役務)提供契約(ただし、割賦販売法に定める業務提携誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」という)に該当する場合は除く。)である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき項各号に定める適用除外条件に該当するとき。
(3) 7. 本会員は、当社がショッピング利用代金の残高から第 2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる支払総額が 4 万円に満たないとき項または第 3 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用代金および手数料の支払いを継続するものとします。
(4) リボルビング払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき8. 本条に定める支払い停止の抗弁は、支払い済の支払い金の返還請求を認めるものではありません。
(5) 会員の支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(6) 1 項(1)~(3)の事由が会員の責に帰すべきとき。
6. 本会員は、当社がカードショッピングの利用代金の残額から 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。
7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の分割支払金の返還請求を認めるものではありません。
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Samples: J West Card Membership Terms
支払い停止の抗弁. 1. 本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、カードショッピングの分割支払金の支払いを停止することができます。但し、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することはできません。
(1) 商品の引き渡し、権利の移転、またはサービスの提供がなされないこと。
(2) 商品・権利・サービスに瑕疵(欠陥)があること商品・権利・サービスに契約の内容に適合しない場合があること。
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が 1 項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 会員は、2 項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 本会員は、2 項の申出をしたときは、速やかに 1 項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が 1 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 5.1 項の規定に係らず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
(1) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2) カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(3) 2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる支払総額が 4 万円に満たないとき。
(4) リボルビング払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(5) 会員の支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(6) 1 項(1)~(3)の事由が会員の責に帰すべきとき。
6. 本会員は、当社がカードショッピングの利用代金の残額から 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。
7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の分割支払金の返還請求を認めるものではありません。
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Samples: 会員規約
支払い停止の抗弁. 1. 本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、カードショッピングの分割支払金の支払いを停止することができます。但し、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することはできません。
(1) 商品の引き渡し、権利の移転、またはサービスの提供がなされないこと。
(2) 商品・権利・サービスに瑕疵(欠陥)があること。
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が 1 項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 会員は、2 項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 本会員は、2 項の申出をしたときは、速やかに 1 項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が 項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただ きます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が 1 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 5.1 項の規定に係らず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
(1) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2) カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(3) 2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる支払総額が 4 万円に満たないとき。
(4) リボルビング払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(5) 会員の支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(6) 1 項(1)~(3)の事由が会員の責に帰すべきとき。
6. 本会員は、当社がカードショッピングの利用代金の残額から 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。
7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の分割支払金の返還請求を認めるものではありません。
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Samples: 会員規約
支払い停止の抗弁. 1. 本会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、カードショッピングの分割支払金の支払いを停止することができます。但し、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することはできません。
(1) 商品の引き渡し、権利の移転、またはサービスの提供がなされないこと。
(2) 商品・権利・サービスに瑕疵(欠陥)があること。
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、本会員が 1 項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3. 会員は、2 項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 本会員は、2 項の申出をしたときは、速やかに 1 項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が 1 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。 5.1 項の規定に係らず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします項の規定に係らず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場 合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
(1) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2) カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(3) 2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる支払総額が 4 万円に満たないとき。
(4) リボルビング払いの場合で 1 回のカード利用にかかわる現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(5) 会員の支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(6) 1 項(1)~(3)の事由が会員の責に帰すべきとき。
6. 本会員は、当社がカードショッピングの利用代金の残額から 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。
7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の分割支払金の返還請求を認めるものではありません。
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