なお、本規約において「保証会社」とは、本会員等(第 12 条で定義します。)がカードの入会申込時に保証委託申込書を提出し、連帯保証を委託した会社をいい、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」といいます。)を指します。
本規約は、au フィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するカード(第 1 条で定義します。)のクレジットカード機能、提供条件につき、定めるものです。
なお、本規約において「保証会社」とは、本会員等(第 12 条で定義します。)がカードの入会申込時に保証委託申込書を提出し、連帯保証を委託した会社をいい、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」といいます。)を指します。
第 1 章 総則
第 1 条(定義)
1.当社が発行するクレジットカードを「カード」といいます。
2.当社および三菱 UFJ ニコスを総称して「両社」といいます。
3. Visa Worldwide Xxx.Xxxxxxx、Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.を「国際ブランド会社」といいます。
4. 当社と契約したカード取扱い店舗・施設等を「当社加盟店」といい、国際ブランド会社と提携したもの(クレジットカード会社または金融機関をいいます。)と契約した日本国内(以下「国内」といいます。)または日本国外(以下「国外」といいます。)のカード取扱い店舗・施設等を「国際ブランド加盟店」といいます。
5. 当社加盟店および国際ブランド加盟店を総称して、以下「加盟店」といいます。
6. 本規約に基づき両社とカードの入会申込者との間で成立する全ての契約を「本契約」といいます。
第 2 条(会員)
1. 本規約に同意のうえ、カード種別を指定して、当社および三菱 UFJ ニコスに対し、両社所定の入会申込書等においてカードの入会を申し込み、両社が審査のうえ入会を認めた方を「本会員」といいます。
2. 本会員が両社所定の入会申込書等において代理人として指定した家族で、本規約を承認のうえ家族会員としての入会を申し込み、両社が入会を承認した方を「家族会員」といいます(以下本会員と家族会員とを総称して「会員」といいます。)。
3. 本会員は、当社が家族会員用に発行するカード(以下「家族カード」といいます。)および当該家族カードに係る第 3 条第 1 項に定めるカード情報(以下あわせて「家族カード等」といいます。)を、本規約にもとづき本会員の代理人として家族会員に利用させることができ、家族会員は、本規約にもとづき本会員の代理人として家族カード等を利用できるものとします。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第 44 条第 5 項の規定に従い、家族会員による家族カード利用の中止を届け出るものとします。本会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを両社に対して主張することはできません。
4. 家族会員は、当社が家族カード等の利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することをあらかじめ承諾するものとします。
5. 家族会員による家族カード等の利用は、すべて本会員の代理人としての利用となり、本会員は、当該家族カード等の利用および管理等により生じる一切の債務について、責任を負います。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約を遵守させるものとし、本会員自らが本規約を遵守しなかったことにより生じた両社の損害のほか、家族会員が本規約を遵守しなかったことにより生じた両社の損害(家族カード等の管理に関して生じた損害を含みます。)についても賠償するものとします。
6. 本会員は、カード利用(第 3 章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシングサービス、キャッシング月々返済(カードローン)ならびに第 6 条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいいます。)により生じる当社に対する債務(第 9 条に定める年会費を含みます。)およびこれに関する手数料、利息、遅延損害金その他一切の債務(以下総称して「被担保債務」といいます。)について、三菱 UFJ ニコスに対し連帯保証を委託するものとします。
7. 会員と当社とのカードの利用に係る契約は、三菱 UFJ ニコスが連帯保証を受託し、かつ両社が入会を認めた時に成立します。
8. 会員が当社所定の方法により申し込み、当社が承認した場合、当社は、会員に対し、カードに付帯する他の機能を付したもの(以下「付帯カード」といいます。)を発行、貸与する場合があります。当社が付帯カードについて別途規定、特約等(以下「付帯カード規定」といいます。)を定める場合、会員は、付帯カードの利用等について付帯カード規定に従うものとします。
9. 会員には、一般会員、ゴールド会員等の種類(以下「会員種類」といいます。)があり、会員種類により別途特約がある場合は、その特約に従うものとします。
第 3 条(カードの貸与)
1. 当社は、会員本人に対し、カードを貸与します。カード上には会員氏名・会員番号・カードの有効期限・管理番号等(以下「カード情報」といいます。)が表示されます。
2. 会員は、カードを貸与されたときにカード情報を確認のうえ、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。カードは、カード上に表示された会員本人以外は使用できません。
3. カードの所有権は、別途の定めがある場合を除き当社にあります。会員は、善良なるx x者の注意をもってカードおよびカード情報を利用し、管理しなければなりません。また、会員は、他人にカードを貸与・譲渡・担保提供・預託その他の処分をなすことや、他人に カード情報を預託しもしくは使用させることはできません。
4. 本条の規定に違反して、カードまたはカード情報が他人に使用された場合、本会員はその使用によって生じる一切の債務について、責任を負うものとします。ただし、家族会員が前項に違反したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損
害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。
第 4 条(カードの再発行・国際ブランド会社・会員種類の変更)
1. 当社は、カードの紛失・盗難・破損・汚損またはカード情報の消失・不正取得・改変等の場合には、会員が当社所定の届けを提出し、当社が審査のうえ、原則としてカードを再発行します。本会員は、自己に貸与されたカードの再発行のほか、家族カードの再発行についても、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2. 当社は、本会員が当社所定の方法により国際ブランド会社の変更を申し出、当社が承認 した場合、カードの国際ブランド会社を変更し原則としてカードを発行します。この場合、本会員は、当社所定の国際ブランド変更手数料を支払うものとします。なお、当該本会員 に属する家族会員がいる場合には、本項の申し出により、家族カードについても同様の変 更の申し出があったものとみなし、当社が承認した場合には、家族カードについても同様 の変更が行われるものとします。
3. 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとし、会員は予めこれを同意するものとします。
4. 本会員が申し出、当社が承認した場合、会員種類の変更をすることができます。
5. 会員種類が変更になった場合、本会員は当社所定の手数料を支払うものとし、当社は変更後の会員種類に応じた新たなカードを発行するものとします。なお、当該本会員に属する家族会員がいる場合には、本項の申し出により、家族カードについても同様の変更の申し出があったものとみなし、当社が承認した場合には、家族カードについても同様の変更が行われるものとします。 なお、会員種類が変更になった場合、新たに発行されたカードに関し定められたカード利用可能枠、分割払い・リボ払い利用可能枠、キャッシングサービス利用可能枠、カードローン利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、利率等が適用され、また、利用中の機能、サービス等については引き継がれないことがあります。
6.会員は、新しいカードの送付を受けたときは、従前利用していたカードは利用せず、新し いカードを使用することとします。また、当社が特に指示した場合を除き、従前のカード は、ただちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分が(IC カードの場合は IC チップ部分も同様に)切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなけれ ばなりません。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
第 5 条(カードの機能)
1. 会員は、本規約または当社が別に定める方法、条件によりカードを利用することによって本規約に定める機能を利用することができます。また、カードには、本規約に定める以
外の機能が付されることがあります。
第 6 条(付帯サービス)
1. 会員は、当社、三菱 UFJ ニコス、または当社もしくは三菱 UFJ ニコスが提携する第三者
(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下総称して「付帯サービス」といいます。)を当社、三菱 UFJ ニコス、またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社から通知または公表します。なお、当社は、付帯サービスの提供、利用を保証するものではありません。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当社が会員のカード利用が適当ではないと合理的に判断したときには、付帯サービスを利用できない場合があることを予め同意します。
3. 当社が第 3 条、第 4 条または第 7 条第 2 項にもとづき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、付帯サービスを利用することができなくなることを会員は予め同意するものとします。
4. 当社、三菱 UFJ ニコスまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社、三菱 UFJニコスまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を会員への予告または通知なしに変更もしくは中止する場合があります。
5. 会員は、退会、カードの有効期限の経過、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等においては、当然に付帯サービスを利用することができなくなることを予め同意するものとします。
第 7 条(カードの有効期限等)
1. カードの有効期限は、当社が指定する年月の末日までとし、カード上に表示します。
2. 当社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、当社が適当と認める場合には、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカード(以下「更新カード」といいます。)と本規約書面の送付その他の方法により必要な情報を提供いたします。
3. 当社は、当社が必要と認め、会員に通知したときは、カード上に表示した有効期限にかかわらず、更新カードを送付のうえ、カードの有効期限を繰り上げることができます。
4.当社所定の事前案内に基づく手続きを完了した会員に係る第 2 項に規定する当社所定の時期については、当該会員が更新カードの送付を希望した後、遅滞ない時期とします。なお、当社所定の審査結果によってはカードの交付ができない場合がございます。
5.当社所定の事前案内に基づく手続きを完了した会員がカードの送付を希望していない間、当該会員は、第 4 条、第 24 条、第 28 条、第 29 条、第 30 条、第 32 条、第 35 条、第 36
条、第 37 条および第 38 条に規定する諸変更、サービスの利用および返済等の、カードが
手元に存在することが前提となる一部の取引ができない場合があります。
6.会員は、有効期限経過後のカードを自らの責任において直ちに切断・破棄するものとします。また、カードの有効期限内におけるカード利用によるカード利用代金のお支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用するものとします。
第 8 条(暗証番号)
1. 会員は、カードの暗証番号(4 桁の数字)を入会申込時に当社に届出のうえ、当社に登 録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または会員本人の生年月日・電話番号・自宅の番地等、他人に推測されやすく暗証番号として不適切と当社が判断した 場合には、当社が当社所定の方法により暗証番号を登録し、本会員にその旨を通知します。
2. 会員は、会員本人の生年月日・電話番号・自宅の番地等、他人に推測されやすい暗証番号を避けるなど、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号について盗用その他の事故があっても、本会員はその利用によって生じる一切の債務について、責任を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しないと当社が認めた場合には、この限りではありません。なお、家族会員が本項に違反したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。
3. 会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。なお、IC カードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。ただし、当社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。
第 9 条(年会費)
1. 本会員は、本規約末尾に記載の当社所定の年会費(会員種類、家族会員の有無・人数によって異なります。)を、当社が指定する請求月の第 39 条に定める約定支払い日にカード利用代金と同様の方法で毎年支払うものとします。
2. 年会費が前項に定める各約定支払い日に支払われなかった場合は、翌月以降の約定支払い日に請求されることがあります。なお、当社または三菱 UFJ ニコスの責に帰すべき事由によらずして、退会または会員資格を喪失した場合、すでに支払い済みの年会費については返還しません。
第 10 条(届出事項の変更)
1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、お支払い口座(第 39 条に定めるものをいいます。)、暗証番号、家族会員等(以下総称して「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社
が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。
2. 前項の変更届出が行われていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容にかかわる第 1 項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3. 第 1 項の変更届出がないため、当社または三菱 UFJ ニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合といえども、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、第 1 項の変更届出が行われなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合には、この限りではないものとします。
第 11 条(取引時確認)
1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合は、当社は入会をお断りすることや、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1. 本会員入会申込者、本会員、家族会員入会申込者および家族会員(以下これらを総称して「会員等」といいます。また、会員等のうち、本会員入会申込者および本会員を総称して以下「本会員等」といいます。)は、自らが(本会員においては自ら並びに家族会員及び家族会員入会申込者が)暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)、テロリスト等(疑いがある場合を含みます。)、または以下の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
2. 会員等は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、両社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」といいます。)
を行わないことを確約するものとします。
3. 当社は、会員等が前二項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込を謝絶し、または、何らの通知、催告を要せずして、本規約にもとづくカード利用の全部もしくは一部の停止、法的措置、会員資格の取消、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
4. 前項に定める措置を取ったことにより、会員等に損害が生じた場合でも、会員等は両社に損害賠償の請求をしないものとします。また、両社に損害が生じたときは、会員等がその損害の賠償をする責任を負うものとします。
第 13 条(業務委託)
1. 会員等は、当社が委託先に対して、本契約に基づく業務を委託することを予め同意するものとします。
2. 会員等は、委託先が前項の業務を再委託することを予め同意するものとします。
第 2 章 個人情報の取扱い
第 14 条(個人情報の収集、保有、利用、預託、提供)
1. 会員等は、両社が、会員等の個人に関する情報について必要な保護措置を行ったうえで、本契約を含む当社または三菱 UFJ ニコスもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の各号に定める個人情報を収集、保有、利用することを、予め同意するものとします。
(1)本人を特定するための情報(氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・E メールアドレス・家族構成・住居状況・運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他会員等が入会申込時および第 10 条に基づき届け出た事項
(2)入会申込日・入会承認日・カードの番号・カードの契約状態・カードの有効期限・振替口座・利用可能枠・会員種類等、会員等と両社との本契約の内容に関する事項(本契約に係る申込、解約、解除等の事実を含みます。)
(3)会員のカードの利用内容、カードの利用状況、支払い状況、お電話等でのお問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項
(4)本会員等が入会申込時に届け出た収入・負債、その他当社または三菱 UFJ ニコスが収集したクレジットカード利用・支払い履歴
(5)本人確認書類、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
(6)当社または三菱UFJ ニコスが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(7)電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
(8)会員に設定されている au ID 及びその利用に関する契約ステイタス情報
(9)会員等の当社ホームページへのアクセス情報(アクセスページ、アクセス日時、ブラウザ情報等)
2. 会員等は、当社が、以下の各号に定める目的のために、前項各号に定める個人情報を収集、利用、保有することを、予め同意するものとします。ただし、会員が本項第 2 号に定めるデータ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付ならびに本項第 3 号および本項第 4 号に定める営業案内での利用について当社に中止を申し出た場合、当社は、業務運営上支障がない範囲でこれを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。また、会員は本項第6号に定める当社ホームページにおける品質維持・向上のために、当社が前項第 9 号に定めるアクセス情報の収集を停止することができます。停止方法については、当社ホームページで案内するものとします。
(1)カード発行、会員管理、各種イベント・プロモーション、および付帯サービスを含むすべてのカ-ド機能の履行
(2)当社の事業におけるデータ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査
なお、当社の事業の具体的内容については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx-xx.xxx)にてご案内しています。
(3)当社の事業における印刷物または電子メール等による宣伝物の送付および電話等による営業案内
(4)当社が受託して行う宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内
(5)当社が受託して行う当該受託先と会員等との取引に関する与信判断
(6)当社ホームページにおける品質維持・向上
(7)その他前各号に付随する業務のため
3. 会員は、本契約に基づく両社、当社または三菱 UFJ ニコスの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本契約に基づき収集した個人情報を当該業務委託先に預託すること及び当該業務委託先が独自に取得した会員の情報について、提供を受ける場合があることに予め同意するものとします。
4. 会員は、両社が各々の与信判断および与信後の管理のために、本条第 1 項各号に定める個人情報を相互に提供することを予め同意するものとします。
5. 会員等は、当社が、KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社等(以下、当社と併せて総称し「KDDI 等」といいます。)に対し、カードを申込した事実及び内容、カードの申込を取消した事実、カード申込後の当社の手続き状況、カードが発行された事実または発行されなかった事実、カードの利用内容、カードの利用状況、カードが停止または解約となった事実、カードが停止解除または再発行となった事実を、会員等の管理、カードに
関する会員等からの照会対応、カードに係る諸機能および特典の提供、カードに係る利用状況の分析、カードに係るサービスの改善、カードに係るサービスの品質向上、KDDI 等が会員にとって有益と考える情報の掲載または配信等の目的で提供することを予め同意するものとします。
6. 会員は、下記の当社の提携会社(以下「提携会社」といいます。)に対し、下記の目的により本条第 1 項各号に定める個人情報を、保護措置を講じた上で提携会社に提供し、当該提携会社が利用することに同意します。
【目的】
①提携会社の事業における、データ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービスおよび宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため
②ゴールド会員に対して、第 6 条に定めるサービス提供会社のサービスを提供するため
【提携会社】
KDDI 等および KDDI グループ(xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxx/に記載されているグループ会社)
7.会員等は、両社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合に、公的機関等に対し個人情報を提供することを予め同意します。
第 15 条(個人信用情報機関の利用および登録)
1. 本会員等は、当社または三菱 UFJ ニコスが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)について、以下の目的のために本会員等の個人情報が取り扱われることを予め同意するものとします。
(1)本会員等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関
(以下「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
(2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、本会員等の支払い能力・返済能力の調査のために利用されること。
2. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の加盟個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社または三菱 UFJ ニコスが新たに個人信用情報機関に加盟する場合には、本会員等に対し、書面その他の方法により通知のうえ同
意を得るものとします。
第 16 条(個人情報の開示、訂正、削除)
1. 会員等は、当社、三菱 UFJ ニコスに対して、当社、三菱 UFJ ニコスがそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当社への開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ
(2)三菱 UFJ ニコスへの開示請求:本規約末尾に記載の三菱 UFJ ニコス相談窓口へ
2. 開示請求等により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 17 条(個人情報の取扱いに関する不同意)
1. 両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望されない場合、または本章 に定める個人情報の取扱いについて同意しない場合は、入会をお断りすることや、退会の 手続きを取ることがあります。なお、以下の各項の利用に対する中止の申し出があっても、入会をお断りすることや退会の手続きを取ることはありません。(本条に関する申し出は 本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。)
(1)第 14 条第 2 項第 2 号に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付
(2)第 14 条第 2 項第 3 号または第 4 号に定める営業案内
第 18 条(契約不成立時の個人情報の取扱い)
1. 入会申込者は、当社が取得した第 14 条第 1 項各号の個人情報について、両社が入会をお断りする場合であっても、お断りする理由のいかんを問わず、第 14 条に定める目的(ただし、第 14 条第 2 項第 1 号および第 4 項に記載のものを除きます。)および第 15 条の定めに基づき利用されることを、予め同意します。ただし、第 17 条第 1 項各号に基づく中止の申し出があった場合、当該利用目的についてはこの限りではありません。
第 19 条(退会者の個人情報の取扱い)
1. 両社は、第 44 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第 14 条に定める目的(ただし、第 17 条第 1 項各号に記載のものを除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第 20 条(条項の変更)
1. 本章に定める個人情報の取扱いに関する同意条項は、法令に定める手続きに従い、必要な範囲で変更できるものとします。
第 3 章 ショッピング利用、金融サービス第 21 条(標準期間)
本規約においては、前月 16 日から当月 15 日までを標準期間といいます。
第 22 条(利用可能枠)
1. 当社は、本会員の「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。
2. 本会員のリボルビング払いおよび分割払い(回数指定払い)の合計の利用可能枠(以下
「リボ・分割払い(回数指定払い)利用可能枠」といいます。)は、前項のカード利用可能枠の範囲内で当社が審査のうえ決定する金額とします。
3. 当社は、本会員について、第 1 項に定めるカード利用可能枠、第 2 項に定めるリボ・分割払い(回数指定払い)利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括信用購入あっせん」による利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。
4. 当社は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域においては、カードの利用を制限することができるものとします。
5. 当社は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査の上、利用可能枠、リボ・分割払い(回数指定払い)利用可能枠および割賦取引利用可能枠をそれぞれ増額または減額できるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。
6. 当社は、本会員からの申し出にもとづき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当社が設定した増額期間が経過することにより、当社からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当社は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
7. 会員は、利用可能枠、リボ・分割払い(回数指定払い)利用可能枠または割賦取引利用可能枠を超えてカード利用をする場合は、本会員により、予め当社の承認が必要になります。また、本会員は利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
8. 会員がリボ・分割払い(回数指定払い)利用可能枠または割賦取引利用可能枠を超えてカード利用をした場合、当該利用可能枠を超過した金額は、当社からの請求にて、本会員により、一括して直ちにお支払いいただきます。
9. 当社または三菱 UFJ ニコスは、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社または三菱 UFJ ニコスの求めに応じないときは、
当社または三菱 UFJ ニコスは会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
第 23 条(手数料率・利率の計算方法等)
1. 本会員の負担する手数料率・利率等の計算方法については本規約において別途定める場合を除き、1 年を 365 日とする日割方式とします。
2. 当社は、金融情勢の変化等相当な理由がある場合に限り、本規約および本規約に関連する特約、規定等にもとづくカード利用にかかる手数料率および利率を変更することがあります。この場合、第 60 条にかかわらず、当社から手数料率・利率の変更を通知した後は、利用残高全額に対して変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。ただし、本会員の負担する会員の分割払い(回数指定払い)に対する手数料率については、当該分割払い(回数指定払い)を指定した時点の手数料率が適用されます。
第 24 条(ショッピング利用)
1. 会員は、加盟店にカードを提示し、加盟店の求めに従って、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力することにより、商品・権利の購入、サービス等の提供を受けること(以下「ショッピング利用」といいます。)ができます。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカード利用をするものとします。また、当社が適当と認めた加盟店においては、一定の場合に暗証番号の入力を省略することができます。
2. 前項にかかわらず、会員は、加盟店にカードを提示した際に、売上票への署名を求められた場合には、当該売上票にカード上の署名と同じ署名をすることにより、ショッピング利用ができます。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、一定の場合に署名を省略することができます。また、利用方法について別に指定がある場合には、その手続きに従うものとします。
3. 通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当社が特に認めた取引については、会員は、当社が指定する方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
4. 当社が特に認めた国外のホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5. 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金(以下、「継続利用代金」といいます。)の決済手段として、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法によりショッピング利用をすることができます。この場
合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号等、その他の登録内容に変更等があった場合、会員は加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。また、当該加盟店の要請があったとき、その他継続利用代金にかかるショッピング利用を継続するために必要があると当社が判断したときには、カード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知することを、会員は予め同意するものとします。なお、本会員は、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について第 44 条第 2 項に従い、支払義務を負うものとします。
6. 会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当社に対して照会を行うことにより当社の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利、提供を受ける役務の種類によっては、この限りではありません。
7. ショッピング利用のためにカード(当該カードにかかわるカード情報を含みます。以下本項及び次項において同じとします。)が加盟店に提示または通知された際、第三者によるカードの不正利用を防止する目的のために、当社、三菱 UFJ ニコスまたは三菱 UFJ ニコスの提携する会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社または三菱 UFJ ニコスにおいて会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が当該加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
8. 第三者によるカードの不正利用の可能性があると当社または三菱 UFJ ニコスが判断した場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留またはお断りする場合があります。
9. ショッピング利用の申込者に対して、カード裏面の署名欄に印字された番号の入力を求める場合があります。申込者がこの番号を誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
10. 当社または三菱 UFJ ニコスは、第三者によるカードの不正利用を回避するため当社または三菱 UFJ ニコスが必要と認めた場合、加盟店に対し会員のショッピング利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力することに予め異議なく同意するものとします。
11. 当社は、約定支払い額が約定支払い日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用をお断りすることがあります。また、乗車券類・貴金属・金券類・電子マネーの入金・パソコン等の一部の商品については、ショッピング利用を制限することがあります。
12. 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードを利用すること(以下「ショッピング枠現金化」といいます。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とす
るショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)カードを利用して、現行紙幣・貨幣を購入する方式
第 25 条(債権譲渡の同意・立替払いの委託等)
1. ショッピング利用により生じた加盟店の本会員に対する代金債権について、当社、三菱 UFJ ニコス、または三菱 UFJ ニコスの提携するクレジットカード会社、国際ブランド会社と提携した銀行・クレジットカード会社(以下あわせて「提携カード会社等」といいます。)と加盟店間の契約が、債権譲渡を行うものと規定している場合、本会員は以下に規定する立替払いを委託し、かつ以下に規定する債権譲渡を承諾します。また、当該代金債権について加盟店に対し保有する一切の抗弁(同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、譲渡人に対する抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁を含みますがこれに限りません。)を放棄するものとします(ただし、第 34 条に規定する支払停止の抗弁の適用が認められる場合を除きます。)なお、債権譲渡に際しては、当社または三菱 UFJ ニコスが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当社加盟店から当社に債権を譲渡すること。
(2)加盟店から三菱 UFJ ニコスに債権を譲渡し、譲渡された債権について、当社が三菱 UFJ
ニコスに立替払いをすること。
(3)加盟店から提携カード会社等に債権を譲渡し、譲渡された債権について、当該提携カード会社等が直接または他の提携カード会社等を通じて三菱 UFJ ニコスに譲渡するか、三菱 UFJ ニコスが当該提携カード会社等に直接または他の提携カード会社等を通じて立替払いしたうえ、さらに当社が三菱 UFJ ニコスに立替払いすること。
2. ショッピング利用により生じた加盟店の本会員に対する代金債権について、当社、三菱 UFJ ニコス、または提携カード会社等と加盟店間の契約が立替払いを行うものと規定している場合、本会員は、以下に規定する立替払いを委託し、かつ以下に規定する債権譲渡を承諾します。また、当該代金債権について加盟店に対し保有する一切の抗弁(同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、譲渡人に対する抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁を含みますがこれに限りません。)を放棄するものとします(ただし、第 34 条に規定する支払停止の抗弁の適用が認められる場合を除きます。)なお、加盟店への立替払いに際しては、三菱 UFJ ニコスが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当社が当社加盟店に立替払いすること。
(2)三菱 UFJ ニコスが加盟店に立替払いしたうえで、当社が三菱 UFJ ニコスに立替払いすること。
(3)提携カード会社等が加盟店に立替払いしたうえで、提携カード会社等が取得した債権について、当該提携カード会社等が直接または他の提携カード会社等を通じて三菱 UFJ ニコスに譲渡するか、三菱 UFJ ニコスが当該提携カード会社等に直接または他の提携カード会社等を通じて立替払いしたうえ、さらに当社が三菱 UFJ ニコスに立替払いすること。
3. 本会員は、当社がカード利用から生じた債権を、債権の証券化を含む業務のために当社の裁量で信託銀行等の第三者に譲渡することを条諾するものとします。また、当該債権に関する一切の抗弁(同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、譲渡人に対する抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁を含みますがこれに限りません。)を主張しないことを承諾するものとします(ただし、第 34 条に規定する支払停止の抗弁の適用が認められる場合を除きます。)
第 26 条(商品の所有権・紛議の解決)
1. 会員がショッピング利用によって購入した商品の所有権は、ショッピング利用により生じた加盟店の本会員に対する債権を当社が加盟店から直接または間接に譲渡された時、または当社が加盟店もしくは三菱 UFJ ニコスに立替払いした時点で加盟店から当社に移転し、当社に対するショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は予め異議なく同意するものとします。
2. カード利用による取引上の紛議は、会員と加盟店との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引後に加盟店との合意によってこれを取り消す場 合には、その代金の清算は当社指定の方法によるものとします。
3. 会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カ-ド利用により購入した商品・サービス・その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを同意するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の同意を得た場合にのみ開示されるものとします。
第 27 条(利用可能な金額)
1. 会員は、第 24 条に定めるショッピングの利用代金、第 30 条に定めるリボルビング払いの手数料(包括信用購入あっせんの手数料)、第 31 条に定める分割払い(回数指定払い)の手数料(以下「分割払手数料」といいます。)、年会費、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料の未払債務の合計額(以下「未払債務合計額」といいます。)が、カード利用可能枠を超えるカード利用はできない(第 22 条第 7 項に定める当社の承認を得た場合を除く。)ものとします。ただし、第 36 条に定めるカードローンの融資額および利息は、未払債務合計額に含まれないものとします。
2. 会員は、リボ・分割払い(回数指定払い)利用可能枠からリボ・分割払い(回数指定払い)利用残高を差し引いた金額の範囲内でリボルビング払いおよび分割払い(回数指定払い)を指定することができます。ただし、カード利用可能枠から前項に定める未払債務合
計額を差し引いた金額を限度とします。
3. 前二項および本条以下において、「リボ・分割払い(回数指定払い)利用残高」とは、リボルビング払いまたは分割払い(回数指定払い)にかかわるショッピング利用代金(現金価格)の元金の残高をいうものとし、リボルビング払いの手数料・分割払手数料は含まれないものとします。
第 28 条(ショッピング利用代金の支払い方式)
1. 会員は、ショッピング利用の際に、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い(回数指定払い)(3 回以上の均等払いをいい、ボーナス併用分割払い
(回数指定払い)を含みます。)のうちから、ショッピング利用代金の支払い方式を指定することができます。ただし、加盟店により、または商品もしくはサービスにより、利用できない支払い方式があります。また、リボルビング払いおよび分割払い(回数指定払い)については、当社が適当と認めた会員が利用できるものとします。会員が支払い方式を指定しなかった場合には、すべて 1 回払いを指定したものとして取り扱われるものとします。また、リボルビング払いおよび分割払い(回数指定払い)の場合、ショッピング利用代金(現金価格)に当社所定の手数料が加算されます。
2. 国外におけるショッピング利用代金の支払い方式は、原則として 1 回払いとします。
3. 前二項にかかわらず、本会員は、当社が認めた場合、以下の方法で、ショッピング利用代金の支払い方式をリボルビング払いまたは分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でも、カードの年会費、再発行手数料、国際ブランド変更手数料、その他当社が指定するものには適用されません。
(1)本会員が申し出、当社が認めた日以降のショッピング利用代金の支払いを、すべてリボルビング払いとする方法。ただし、会員がショッピング利用の際に 1 回払いを除く支払い方式を指定した場合、指定した支払い方式となります。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。
(2)加盟店におけるショッピング利用後、当社が別途定める期日までに本会員が支払い方 式の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、別の支払い方式を指定したシ ョッピング利用代金をリボルビング払いまたは分割払い(回数指定払い)に変更する方法。この場合、手数料計算・弁済金の決定等については、ショッピング利用の際にリボルビン グ払いまたは分割払い(回数指定払い)の指定があったものとして取り扱います。なお、
1 回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払い方式を変更することはできません。
第 29 条(ショッピング利用代金の支払い)
1. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第 25 条に定める立替払いの有無にかかわらず、以下のとおり支払うものとします。なお、加盟店によって
は毎月の売上締切日が異なり、当該約定支払い日以降の約定支払い日の支払いとなる場合があります。
(1)1 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払い日。
(2)2 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金(現金価格)の半額(1 円単位とし、端数が生じた場合は初回に算入する。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払い日。
(3)ボーナス一括払いを指定した場合、
① 前年 12 月 16 日から当年 6 月 15 日までの当該ショッピング利用代金(現金価格)を、
当年 8 月の約定支払い日。
② 当年 7 月 16 日から当年 11 月 15 日までの当該ショッピング利用代金(現金価格)を、
翌年 1 月の約定支払い日。ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱い期間が異なる場合があります。
2. 本会員は、会員がショッピング利用においてリボルビング払いまたは分割払い(回数指定払い)を指定した場合、第 30 条または第 31 条に定めるとおり支払うものとします。
第 30 条(リボルビング払い)
1. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合、以下のとおり支払うものとします。
(1)毎月の弁済金は、当月 15 日におけるリボルビング払い利用残高を基準として、当社所定の方法により本会員が予め指定した支払いコースにより決定される金額とします。ただし当月 15 日におけるリボルビング払い利用残高が、弁済金に満たない場合には当該リボルビング払い利用残高を翌月の約定支払い日に支払います。当該指定がない場合には当社が決定し本会員に通知した支払いコースにより決定される金額とします。なお、本会員より申し出があり、当社が認めた場合、当社所定の方法で支払いコースの変更ができるものとします。
(2)リボルビング払いの手数料は、毎月 15 日(以下「締切日」といいます。)の翌日から翌月の締切日までのxx単位 100 円で計算した日々のリボルビング払い利用残高(リボルビング払い未決済残高累計額)に対し、本規約末尾に記載の「リボルビング払いのご案内」に定める手数料率を乗じ、年 365 日で日割計算した金額を、前号に定める弁済金に含め、翌々月の約定支払い日に支払うものとします。なお、ショッピング利用日から最初に到来する締切日までは手数料はかかりません。
(3)当社所定の方法により本会員から申し出(以下「ボーナス加算返済の申し出」といいます。)があり、当社が認めた場合、本会員は、リボルビング払い利用残高および前号の手数料の返済として、ボーナス加算返済の申し出の際に指定した「ボーナス月」の指定日に「ボーナス加算金額」を月々の弁済金に加算して支払うものとします。なお、本会員が指定できる「ボーナス月」は以下の①から④までのいずれかとします。また、「ボーナス
加算金額」とは本会員がボーナス加算返済の申し出の際に 1 万円以上 1 万円単位で指定した金額をいいます。
①1 月および 8 月
②1 月および 7 月
③8 月および 12 月
④7 月および 12 月
(4)本会員の申し出があり、当社が認めた場合、本会員は、当社所定の方法でリボルビング払い利用の弁済金を増額することができます。
2. 当社が認めた場合、本会員は支払い方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定・加算額の変更をすることができます。
第 31 条(分割払い(回数指定払い))
1. 本会員は、会員が分割払い(回数指定払い)を指定した場合、ショッピング利用代金(現金価格)に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が小額の場合、当社にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じとします。)に応じた当社所定の手数料率を乗じた分割払手数料を加算した金額(以下「支払総額」といいます。)を支払うものとします。
2. 本会員は、ショッピング利用代金(現金価格)と分割払手数料をそれぞれ支払回数で除した金額の合計(ただし、それぞれの金額に端数が生じた場合は初回に算入するものとします。)を分割支払金とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払い日から支払回数回にわたり最終約定支払い日まで、分割支払金を各約定支払い日に支払うものとします。
3. 支払総額における分割払手数料と毎月の分割支払金の計算方法については本規約末尾に記載の「分割払い(回数指定払い)のご案内」のとおりとします。
4. 本会員は、会員がボーナス併用分割払い(回数指定払い)を指定した場合、ショッピング利用代金(現金価格)の 50%相当額(ただし、1,000 円未満切上げ)を前三項の規定に従って支払うものとし、その残額についてはボーナス併用回数で均等分割した上で当該分割金額をボーナス月(1 月および 8 月)の約定支払い日に月々の分割支払金に加算して支払うものとします。
第 32 条(ショッピング利用代金の繰上返済等)
1. ショッピング利用代金の繰上返済(本規約にもとづく債務の全部または一部の返済を本 規約に定める約定支払い日の前に繰り上げて行うことをいいます。)は、本会員が当社に 対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
2. 本会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払
支払方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
分割払い | 全額のみ | 口座振込 |
リボルビング払い | 全額・一部 | 口座振込 |
い日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払い日時点において支払うべき金額をお知らせします。本会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
3. 当社に対する支払いが次のいずれかに該当する場合には、当社は本会員への通知なくして、当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
(1)当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
(2)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払い日と異なる日に行われたとき。
(3)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
(4)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に本会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
4. 前三項にかかわらず、本会員は、当社または三菱 UFJ ニコスが提携する金融機関の現金自動預払機(以下「ATM」といいます。)を利用して、ショッピング利用にかかるリボルビング払い残高の一部を繰上返済することができるものとします。ただし、当社または当該金融機関の定める単位金額の返済に限定される場合があります。
5. 本会員が当初の契約のとおりにカード利用による支払い金等の支払いを履行している場合におけるショッピング利用の分割支払金の繰上返済金額(全額の繰上返済に限る。)は、下記算式により算出した金額とします。
●未払分割支払金合計−期限未到来の分割払手数料
ただし、期限未到来の分割払手数料は、78 分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。なお、繰上返済日以降最初に到来する約定支払い日の分割支払金にかかる分割払手数料は、期限未到来の分割払手数料には含まれないものとします。
第 33 条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
1. 会員が加盟店に対して見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務(サービスを含む。以下同じ。)が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品・権利の交換もしくは提供された役務の再提供を申し出るか、または売買契約もしくは役務提供契約の解除ができるものとします。
第 34 条(支払い停止の抗弁)
1. 会員は、加盟店から購入した商品・権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
2. 前項にかかわらず、本会員は、リボルビング払い、分割払い(回数指定払い)、2 回払いまたはボーナス一括払いの場合で次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・役務について、支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じとします。)または権利の移転がなされないこと。
(2)商品の破損、汚損、故障、その他欠陥があること。
(3)その他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対し生じている事由があること。
3. 当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、ただちに所定の手続きをとるものとします。
4. 本会員は、前項の申し出をするときは、すみやかに第 2 項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第 2 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5. 第 2 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、役務提供契約(ただし、業務提供誘引販売個人契約等に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金であるとき。
(2)前号のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金であるとき。
(3)2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い(回数指定払い)を指定した 1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。
(4)リボルビング払いを指定した1回の現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(5)割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき。
(6)その他本会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
6. 本会員は、当社がショッピング利用代金の残高から第 2 項または第 3 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用代金および手数料の支払いを継続するものとします。
7. 本条に定める支払い停止の抗弁は、支払い済の支払い金の返還請求を認めるものではありません。
第 35 条(キャッシングサービス)
1. 当社が適当と認めた本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、当社の指定する現金自動預払機もしくは現金自動支払機(以下総称して「ATM・CD」といいます。)に直接、または電話機によりもしくはインターネット等を通じて暗証番号を通知するなど所定の方法にて操作することにより、当社より融資を受けること(以下「キャッシングサービス」といいます。)ができます。なお、キャッシングサービスの融資日は、ATM・CD の場合、 ATM・CD の利用日とし、電話またはインターネット等の場合、当社がお支払口座へ振り込んだ日とします。
2. キャッシングサービス利用可能枠は、当社が認めた本会員に対し、第 22 条第 1 項に定めるカード利用可能枠の範囲内で当社が決定する金額(本会員が希望する融資枠(キャッシングサービス利用可能枠とキャッシング月々返済(カードローン)利用可能枠との合計額をいいます。以下同じとします。)を指定した場合はその範囲内)とします。本会員は、キャッシングサービス利用可能枠からキャッシングサービスに係る融資残高を差し引いた金額の範囲内で、キャッシングサービスを利用することができます。なお、当社は、キャッシングサービス利用可能枠決定後も再審査を行い、必要と認めた場合はいつでも、キャッシングサービス利用可能枠を減額できるものとし、また新たな融資を実行しないことができるものとします。
3. 融資額は、1 回 1 万円以上 1 万円単位とします。ただし、国外の ATM・CD を利用する場合の融資額は、国際ブランド会社もしくは当社が指定する現地通貨単位とします。
4. 融資金に対しては、融資日の翌日から返済日まで、本規約末尾の<キャッシングサービスのご案内>記載の融資利率により計算された手数料を当社に支払うものとします。
5. 本会員は、毎月 16 日から翌月 15 日までに利用したキャッシングサービスの融資金およびその手数料を翌々月の指定日に支払うものとします。
6. 本会員は、キャッシングサービスの融資金について、当社が別に定める日までに当社へ支払い方式の変更を申し出、当社が認めた場合、当該融資金をキャッシング月々返済(カードローン)へ変更できるものとします。この場合、当該申し出日(以下「キャッシング月々返済(カードローン)変更日」といいます。)にキャッシング月々返済(カードローン)が利用されたものとして、第 36 条の規定が適用されることになります。
7. 前項によりキャッシングサービスの融資金がキャッシング月々返済(カードローン)に変更された場合、本会員は、当該変更に係る融資金に対して、キャッシングサービス融資日の翌日からキャッシング月々返済(カードローン)変更日の前日までは第 4 項により計算された手数料を、キャッシング月々返済(カードローン)変更日以降は第 36 条第 8 項により計算された利息を当社へ支払うものとします。
8. 本会員は、当社が貸付けの契約に関する勧誘を行うことに同意するものとします。なお、本会員が同意の撤回を当社に申し出た場合、当社は、本会員の希望する期間(希望が確認できない場合、当社所定の期間)宣伝印刷物の送付等、勧誘を停止する措置をとります。
第 36 条(キャッシング月々返済(カードローン))
1. 当社が審査を行い適当と認めた本会員は、本条の規定に従い、キャッシング月々返済(カードローン)を利用することができます。
2. キャッシング月々返済(カードローン)の契約は、原則として、申込書兼借入票、日本国内の ATM・CD、電話またはインターネット等当社所定の方法により本会員が申し込み、当社が所定の審査を行い適当と認めて、本会員に対して融資を実行したときに成立します。審査にあたっては、当社より必要資料の提出を求める場合があります。
3. キャッシング月々返済(カードローン)利用可能枠は、当社が認めた本会員に対し、当社が決定する金額(本会員が希望する融資枠を指定した場合はその範囲内)とします。本会員は、キャッシング月々返済(カードローン)利用可能枠からキャッシング月々返済(カードローン)融資残高を差し引いた金額の範囲内で、繰り返して融資を受けることができます。なお、当社は、キャッシング月々返済(カードローン)契約後も再審査を行い、必要と認めた場合、キャッシング月々返済(カードローン)利用可能枠の減額を行うことや返済方式等を変更することができ、また新たな融資を実行しないことができるものとします。
4. キャッシング月々返済(カードローン)の融資の実行方法は、次のとおりとします。
(1)本会員が借入票、電話またはインターネット等によって当社所定の方法により申し込み、当社が適当と認めた場合に、当社がお支払口座へ融資金を振り込む方法。
(2)本会員が、国内の ATM・CD で所定の方法により申し込み、当社が適当と認めた場合に、当社が国内のATM・CD より直接融資金を交付する方法。
5. 融資額は、1 回 1 万円以上 1 万円単位とします。
6. キャッシング月々返済(カードローン)の返済方式は、毎月元金定額払いとします。本会員は、毎月の指定日に、以下により決定される元金の返済額および第 8 項の方法により決定される利息の合計額を、お支払口座から口座振替の方法により支払うものとします。
(1)前月締切日におけるキャッシング月々返済(カードローン)融資残高が、当社の別途通知する金額(以下「キャッシング月々返済(カードローン)返済元金」といいます。)以上の場合には当該キャッシング月々返済(カードローン)返済元金額。
(2)前月締切日におけるキャッシング月々返済(カードローン)融資残高が、キャッシング月々返済(カードローン)返済元金未満の場合には、当該キャッシング月々返済(カードローン)融資残高。
7. キャッシング月々返済(カードローン)の利率は、本規約末尾の<キャッシング月々返済(カードローン)のご案内>記載の融資利率を適用するものとします。
8. キャッシング月々返済(カードローン)利息は、キャッシング月々返済(カードローン)融資残高(キャッシング月々返済(カードローン)融資残高の累計)に対する融資日もしくは締切日の翌日から翌月の締切日までの日割利息(1 年を365 日とする日割計算)とし、翌々月の指定日に支払うものとします。
9. キャッシング月々返済(カードローン)返済元金は、キャッシング月々返済(カードローン)利用可能枠が 50 万円以下の場合は 1 万円とし、キャッシング月々返済(カードローン)利用可能枠が 60 万円以上の場合は 2 万円から 9 万円までの範囲で当社が別途通知した金額とします。ただし、当社が認めた場合、本会員は当社所定の方法により、1 万円単位でキャッシング月々返済(カードローン)返済元金の金額を変更し、また返済方式としてボーナス月元金定額加算返済を併用することができるものとします。なお、ボーナス月元金定額加算返済を併用する場合、第 6 項にかかわらず、当社所定のボーナス指定月においては、本会員が申し出た 1 万円単位の任意額を加算した金額をキャッシング月々返済(カードローン)返済元金として支払うものとします。
10. 本会員は、キャッシング月々返済(カードローン)の契約を解約する場合、当社所定の 方法により申し出るものとします。解約に際し、当社から請求のあった場合には、キャッ シング月々返済(カードローン)の契約にもとづく一切の未払債務を支払うものとします。ただし、当社が認めた場合、キャッシング月々返済(カードローン)の契約解約後におい ても、本会員は本規約に従いキャッシング月々返済(カードローン)融資残高を返済する ことができるものとします。
第 37 条(キャッシングサービスおよびキャッシング月々返済(カードローン)の支払金の繰上返済等)
1. キャッシングサービスおよびキャッシング月々返済(カードローン)の支払金の繰上返済(本規約にもとづく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定支払い日の前に繰り上げて行うことをいいます。)は、本会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
支払方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
キャッシングサービス | 全額のみ | 口座振込 |
カードローン | 全額 | 口座振込、口座振替(支払い日は当社指定の 期日に限る。) |
一部 | 口座振込 |
2. 本会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払い日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払い日時点において支払うべき金額をお知らせします。本会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
3. 当社に対する支払いが次のいずれかに該当するときは、本会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
(1)当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
(2)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払い日と異なる日に行われたとき。
(3)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
(4)当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に本会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
4. 前三項までの規定にかかわらず、本会員は、国内の ATM を利用して、キャッシング月々返済(カードローン)の支払金の一部を繰上返済することができるものとします。ただし、当社または当該金融機関の定める単位金額の返済に限定される場合があります。
5. 繰上返済の方法として口座振替を指定した場合においても、当社が必要と認めた場合または事務上の都合により、当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法となる場合があります。この場合、当該用紙に記載された期日の前に繰上返済が行われたことにより超過支払金が発生したときは、当社は本会員への通知なくして、当該超過支払金を、翌月の約定支払い日までの間に弁済期が到来した本会員が当社に対して支払うべき債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に当社所定の順序および方法により充当する方法、または口座振込、郵便為替等により返金する方法により清算することができるものとし、本会員はこれを予め同意するものとします。
第 38 条(ATM・CD での利用)
1. 会員は、ATM・CD で以下の取引を行うことができます。なお、ATM・CD の種類や設置地域、店舗、ATM・CD を管理する金融機関・提携カード会社等などにより、利用できない取引があり、また、ATM・CD の設置店舗の営業時間やシステム保守などにより、利用できない時間帯があります。
(1)キャッシングサービスの利用。
(2)キャッシング月々返済(カードローン)の利用。
(3)キャッシング月々返済(カードローン)融資残高の繰上返済。
(4)リボルビング払い利用残高の繰上返済。
2. 前項において、家族会員は(1)の取引のみ行うことができます。
3. 本会員は、会員が国内で第 1 項(1)、(2)の取引を行う場合、当社に対し、当社所定の
ATM 利用手数料を支払うものとします。
第 4 章 支払い方法その他
第 39 条(約定支払い日と口座振替)
1. 本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約にもとづく債務の支払い期日は毎月 10 日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)とします(以下「約定支払い日」といいます。)。本会員は、約定支払い日に支払うべき金額(以下「約定支払い額」といいます。)を、予め本会員が届け出た、当社所定の金融機関の本会員名義の預金口座・郵便貯金口座等(以下総称して「お支払い口座」といいます。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払い日以降の約定支払い日にお支払いいただく場合や、本会員が当社に対するお支払い口座の届け出を遅延した場合、約定支払い額の支払いを遅滞した場合、第 5 項にもとづき口座振替を停止した場合、または金融機関の都合等により当社が適当と認めた場合には、当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当社所定のコンビニエンスストアでの支払い等の他の支払い方法(この場合、金融機関またはコンビニエンスストアに対する支払いにかかる振込手数料・収納手数料は原則本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。
2. 当社が本会員に明細(第 40 条第 1 項に定めるものをいいます。)の通知の手続きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法のご案内」に従い、約定支払い日の前に借入金等を支払ったこと等により、本会員が本規約にもとづき当社に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当社が前項の方法により約定支払い日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員が当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約にもとづき当社に支払うべき金額を超えて当社に対する支払いをした場合、当社は翌月の約定支払い日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は同意するものとします。なお、当社は本会員が翌月の約定支払い日に支払うべき約定支払い額から当社が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
3. 約定支払い日に口座振替ができなかった場合には、当社はお支払い口座が開設されている金融機関等との約定にもとづき、当該約定支払い日以降の日に約定支払い額の全額または一部につき口座振替できるものとします。
4. 会員の国外におけるカード利用代金は、外貨額を円貨に換算のうえ、国内におけるカード利用代金と同様の方法で支払うものとします。円貨への換算には、国際ブランド会社で売上処理された時点の国際ブランド会社が適用した交換レートに国外での利用にともなう諸事務処理など所定の費用相当分を加算したレートを適用するものとします。
5. 当社は、本会員が約定支払い額の支払いを遅延した場合には、約定支払い額の口座振替を停止する場合があります。
第 40 条(明細)
1. 当社は、本会員の約定支払い額、リボ・分割払い(回数指定払い)利用残高およびキャ
ッシング月々返済(カードローン)利用残高等(以下「明細」といいます。)を約定支払い日の当月初め頃、本会員に電磁的方法により通知(以下「WEB 明細」といいます。)するものとします。なお、第 28 条第 3 項第 1 号、および第 2 号にもとづく利用内容の変更等がなされた場合、当社は、当該変更後の明細を電磁的方法により再通知します。
2. 当社は、前項に関わらず本会員からの要望があった場合又は当社が必要と判断した場合は、WEB 明細から書面送付に変更するものとします。なお、当該書面送付においては、送付の都度、別途当社所定の発行手数料が発生するものとし、本会員はこれを負担するものとします。
3. 明細の内容について異議がある場合には、本会員は通知を受けた後 1 週間以内に申し出るものとします。なお、約定支払い額がない場合および年会費のみの支払いの場合、WEB明細の通知を省略する場合があります。
4. 当社は、会員が本規約にもとづきキャッシングサービスまたはキャッシング月々返済
(カードローン)を利用した場合、貸金業法第 17 条第 1 項にもとづき、ご利用の都度、
利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第 17 条書面)」といいます。)を WEB 明細とは別に本会員に電磁的方法により通知します。ただし、当該本会員から要望があった場合は、電磁的方法から書面送付に変更するものとします。
5. 本会員が承認した場合、当社は、「ご融資明細書(貸金業法第 17 条書面)」および「受取証書(貸金業法第 18 条書面)」を貸金業法第 17 条第 6 項、同法第 18 条第 3 項にもとづき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細に代えることができるものとします。(注)
(注) 第 5 項については、当社所定の方法にて会員宛に通知、または、当社が相当と認める方法にて公表をした時から適用させていただきます。
第 41 条(遅延損害金)
1. 本会員は、未払債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を支払うものとします。
(1)キャッシングサービス、キャッシング月々返済(カードローン)は未払債務の元金全額に対し年 19.92%を乗じた額。
(2)分割払い(回数指定払い)のショッピング利用代金は分割支払金合計の残金全額に対し年 2.99%を乗じた額。
(3)2 回払い、ボーナス一括払いのショッピング利用代金は未払債務額に対し年 2.99%を乗じた額。
(4)その他のショッピング利用代金、年会費等は未払債務額(ただし、リボルビング払い手数料は除きます。)に対し年 14.55%を乗じた額。
2. 本会員は、約定支払い額の支払いを遅滞したときは、指定日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を支払うものとします。
(1)キャッシングサービス、キャッシング月々返済(カードローン)は支払元金に対し年
19.92%を乗じた額。
(2) 分割払い(回数指定払い)のショッピング利用代金は当該分割支払金に対し年 14.55%を乗じた額。ただし、当該遅延損害金は分割支払金合計の残金全額に対し、年 2.99%を乗じた額を超えないものとします。
(3)2 回払い、ボーナス一括払いのショッピング利用代金は未払債務額に対し年 2.99%を乗じた額。
(4)その他のショッピング利用代金、年会費等は約定支払い額(ただし、リボルビング払い手数料は除きます。)に対し年 14.55%を乗じた額。
第 42 条(支払い金等の充当順序)
1. 本会員の支払った金額が本規約およびその他の契約にもとづき当社に対して負担する期限の到来した債務を完済させるに足りないときは、本会員からの申し出がない限り、当社は、本会員に対して特に通知せず、当社が適当と認める順序・方法により当社に対するいずれの債務にも充当できるものとします。
2. 口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で本会員の当社に対する支払いが行われた場合には、本会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、本会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払い範囲、支払い方法および支払い日を指定し、当該指定に従い当社が本会員に通知した金額を、本会員が指定した支払い方法で本会員が指定した支払い日に支払った場合には、当社は、本会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払い範囲、支払い方法および支払い日は、当社所定の支払い範囲、支払い方法および支払い日から指定するものとします。
4. 当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払い方法で本会員の当社に対する支払いが当該用紙に記載された支払い期日の前に行われた場合において、超過支払い金(当該支払いが行われた日を返済日として本会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下本項において同じ。)があるときは、当社は本会員への通知なくして、当該超過支払い金を、翌月の約定支払い日までの間に弁済期が到来した本会員が当社に対して支払うべき債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に当社所定の順序および方法により、充当する方法、または口座振込、郵便為替等により返金等をする方法により精算することができるものとし、本会員はこれを予め同
意するものとします。
5. リボルビング払いのショッピング利用にかかる支払い金の充当については、当社所定の順序と方法によるものとします。ただし、割賦販売法に定めるリボルビング払いの支払い停止の抗弁にかかる充当についてはこの限りではありません。
6. 当社は、本会員が本規約にもとづき既に支払った金額を本会員へ返金する必要が生じ、且つ当社が適当と認めた場合において、当該返金すべき金額を本規約にもとづく本会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、本会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場合は、当社はお支払い口座(または本会員がお支払い口座とは別に指定した本会員名義の金融機関の預金口座、貯金口座等)へ振込むことにより返金するものとします。
第 43 条(期限の利益喪失)
1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービス、キャッシング月々返済(カードローン)および下記(2)、(3)、(4)、(5)のショッピング利用の未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額をただちに支払うものとします。
(1)キャッシングサービスまたはキャッシング月々返済(カードローン)の約定支払い額の支払いを 1 回でも遅滞したとき(ただし、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号。以下「旧利息制限法」といいます。)第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)
(2)1 回払いのショッピング利用代金の約定支払い額の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(3)2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いまたは分割払い(回数指定払い)であっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金の約定支払い額の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(4)会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(ただし、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)に係るショッピング利用代金の約定支払い額の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(5)(4)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するショッピ
ング利用代金の約定支払い額の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
2. 次のいずれかに該当したとき(ただし、第 2 号から第 7 号までの事由については、当社が当該事由の発生を認識したとき)は、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
(1)本会員がショッピング利用代金の約定支払い額(ただし、前項(2)、(3)、(4)、(5)に定める約定支払い額を除きます。)の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間
を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限までにお支払いがなかったとき。
(2)本会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除きます。)の申立または滞納処分を受けたとき。
(4)本会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(5)会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(6)本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(7)本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
(8)当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除きます。)。
3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
(1)会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
(2)本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3)本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(4)その他会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
第 44 条(退会)
1. 会員は、当社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、会員は、当該申し出以降カード(当該カードにかかわるカード情報を含みます。以下本項において同じとします。)を利用してはならないものとし、かつ第 2 条、第 3 条、第 4 条または第 7 条第 2 項にもとづき送付したカードについて、当社の指示に従ってただちにカードを返還するか、カードの磁気ストライプ部分(IC カードの場合は IC チップ部分も同様)に切り込みを入れて破棄しなければならないものとします。
2. 本会員は、カードの利用にもとづき当社に対して負担する債務については、退会、カード有効期限の経過、会員資格の取消等により会員資格を喪失した後といえども、本規約の 定めに従い支払義務を負うものとします。
3. 当社が第 2 条、第 3 条、第 4 条または第 7 条第 2 項にもとづき送付したカードについて、
会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うことができるものとします。
4. 本会員が退会した場合には、家族会員も退会となります。
5. 家族会員は、前項のほか、本会員が当社所定の方法により家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、家族会員の資格を喪失し、退会となります。
第 45 条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消等)
1. 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告を要せずして、会員が当社から発行を受けた全てのカードについて、カード利用の全部または一部の停止、法的措置、会員資格の取消、その他必要な措置(以下、「本件措置」といいます。)をとることができるものとします。
(1)当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。または、当社から要請があったにもかかわらず年収の届出を怠った場合。
(2)本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合。
(3)本会員が、約定支払い額の支払い等当社に対する一切の債務のいずれかの支払いを怠った場合。
(4)差押・破産申立・取引停止処分があった場合その他本会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
(5)第 43 条の定めにより期限の利益を喪失したとき。
(6)三菱 UFJ ニコスに対する債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)の支払いを怠った場合等、三菱 UFJ ニコスから当社に対し第 2 条第 6 項にもとづく連帯保証の取消または解約の申し出があった場合。
(7)いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的として商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による資金調達のためにするカードのショッピング機能の利用など、正常なカードの利用でないと当社が判断した場合。
(8)前号に定める場合のほか、利用金額、利用間隔、過去の利用内容等から、カードの利用状況が不適切または不審なものと当社が判断した場合。
(9)第 12 条第 1 項の確約に違反していることが判明した場合。
(10)第 12 条第 2 項に定める不当な要求行為等をしたとき、その他不当な要求行為等に類するやむを得ない事由が生じた場合。
(11)犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづき本件措置をとる必要があると当社が判断した場合。
(12)会員が死亡したことを当社が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当社にあったとき。
(13)その他合理的な理由にもとづき当社が必要と判断した場合。
2. 本件措置は、加盟店等を通じて行われるほか、当社所定の方法によるものとします。
3. 会員は、当社が本件措置をとり、当社または加盟店を通じて返却を求めた場合には、カードおよび付帯カード、タクシーチケット(以下「カード等」といいます。)を当社に返却し、その他当社の指示に従うものとします。
4. 当社は、本件措置をとった場合、加盟店等に当該カードの無効を通知できるものとします。
5. 当社が本会員に対し本件措置をとった場合には、家族会員も同様の措置を受けることとなります。
6. 会員は、当社が本件措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合であっても両社に損害賠償の請求をしないものとします。また、両社に損害が生じたときは、会員がその損害の賠償をする責任を負うものとします。
第 46 条(カードの紛失・盗難時の責任の区分)
1. 会員がカードの紛失・盗難等により、他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当社に届け出るとともに最寄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の届けを当社に提出した場合、当社は、本会員に対して当社が届け出を受けた日より起算して 60 日前以降のカード利用代金の支払義務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第 3 条に違反したとき。
(2)会員の家族・同居人等、会員の関係者が紛失・盗難等に関与し、または不正使用したとき。
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって損害が生じたとき。
(4)紛失・盗難または被害状況の届け出内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第 8 条第 2 項ただし書きの場合を除く。)。
(7)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき。
(8)第 2 条、第 3 条、第 4 条または第 7 条第 2 項にもとづき送付したカードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合。
(9)その他本規約に違反している状況において、紛失・盗難が生じたとき。
第 47 条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1. 偽造カード(第 3 条第 1 項にもとづき当社が発行し会員本人に貸与するカード以外のカ
ードその他これに類似するものをいいます。)の使用にかかわるカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用にかかわるカード利用代金は、本会員の負担とします。
第 48 条(費用の負担)
1. カード利用または本規約にもとづく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課は本会員の負担とします。
2. 振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いの場合)、その他の当社に対する債務の弁済に要する費用および当社からの返金に要する費用、印紙代、xx証書作成費用等、弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促、訴訟、保全、xxx法的措置に要する申立および送達等の費用は、退会、カードの有効期限の経過、会員資格の取消等により会員資格を喪失した後といえどもすべて本会員の負担とします。
第 5 章 連帯保証に関する条項 第 49 条(保証委託、連帯保証)
1. 本会員は、第 2 条第 6 項に定めるところに従い、被担保債務について、三菱UFJ ニコスに対し、連帯保証を委託します(以下「保証委託」といいます。)。
2. 保証委託にもとづく三菱 UFJ ニコスの本会員に対する連帯保証(以下「本保証」といいます。)は三菱 UFJ ニコスが審査のうえ連帯保証の受託を承認したときに成立するものとします。入会を申し込んだ方は三菱 UFJ ニコスが本保証を承認しない場合には、当社からカードの発行を受けられない場合があります。
3. 保証委託の期間はカードの有効期限と同一とし、カードの有効期限が更新された場合には、保証委託の期間も当然に更新されるものとします。
4. 本保証の内容・条件などは三菱 UFJ ニコスと当社間で別途定める約定に従うものとし、本会員は、当該約定の内容に異議を述べないものとします。
第 50 条(本保証の履行-代位弁済-)
1. 本会員が、本規約にもとづく被担保債務の支払いを怠ったために三菱 UFJ ニコスが当社から本保証の履行を求められた場合、三菱 UFJ ニコスは本会員に対する通知、催告なくして本保証債務を履行(以下「代位弁済」といいます。)するものとします。
2. 本会員は、前項にもとづき三菱 UFJ ニコスが当社に代位弁済した場合、当社の本会員に対する一切の権利が三菱 UFJ ニコスに承継されることに異議を述べないものとします。
3. 前項にもとづき三菱UFJ ニコスが承継した権利を行使する場合には、本規約の各条項が適用されるものとします。
第 51 条(求償)
1. 前条第 1 項にもとづき三菱 UFJ ニコスが当社に対して代位弁済した場合、本会員は次の各号に定める三菱 UFJ ニコスの求償債権および関連費用について弁済の責任を負い、その合計額をただちに支払うものとします。
(1)前条第 1 項にもとづき三菱 UFJ ニコスが当社に代位弁済した金額。
(2)三菱 UFJ ニコスが代位弁済のために要した費用の総額。
(3)第 1 号および第 2 号の金額に対する三菱 UFJ ニコスが代位弁済した日の翌日から求償債権の完済に至るまでの年 14.55%の割合による遅延損害金。
(4) 三菱 UFJ ニコスが本会員に対し、前三号の金額を請求するために要した費用の総額。
2. お支払い口座の金融機関との約定がある場合または三菱 UFJ ニコスが適当と判断した場合、代位弁済日以降、本会員の三菱 UFJ ニコスに対する債務額の全額または一部を三菱 UFJ ニコスが口座振替により徴収することがあります。
第 52 条(事前求償)
1. 本会員が次のいずれかに該当する場合は、第 50 条第 1 項の代位弁済前といえども、三菱 UFJ ニコスは求償債権を行使できるものとします。
(1)本会員の当社に対する被担保債務につき、弁済期が到来したとき、または期限の利益を喪失したとき。
(2)第 43 条または第 45 条第 1 項に掲げる事由の一つでも該当する場合。
(3)その他、三菱 UFJ ニコスが債権保全のために必要と認めたとき。
第 53 条(保証の中止、解除、終了)
1. 三菱 UFJ ニコスは、保証委託の有効期限内であるかを問わず、次の場合、第 1 号においては本会員に通知を要せず、第 2 号および第 3 号においては本会員に通知することにより当然に、本保証を中止しまたは解除することが出来るものとします。
(1)三菱 UFJ ニコスが第 50 条第 1 項にもとづき本会員の当社に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員の当社に対する約定支払い日から 20 日間以内に、本会員が第
51 条第 1 項に規定する債務の全額を三菱 UFJ ニコスに弁済しなかった場合。
(2)本会員の信用状態に重大な変化が生じた場合。
(3)その他合理的な理由にもとづき、三菱 UFJ ニコスが本保証の解約について、当社から同意を得た場合。
2. 前項にもとづき本保証が中止または解除された場合、本会員はこれにより被担保債務の期限の利益を喪失し、または会員資格を喪失しても、一切異議を述べないものとします。
第 54 条(弁済の充当順序)
1. 本会員の三菱 UFJ ニコスに対する債務の支払いが、第 51 条に定める求償債権の全額に充たない場合には、支払金の求償債権への充当は三菱 UFJ ニコスが行うものとします。
2. 本会員が三菱 UFJ ニコスに対し、第 51 条に定める求償債務以外に他の債務を負担している場合において、会員の支払い金額が三菱 UFJ ニコスに対する債務総額に充たないときも、前項と同様とします。
第 55 条(債権譲渡の同意)
1. 本会員は、三菱 UFJ ニコスが必要と認めた場合、三菱 UFJ ニコスが本会員に対して取得した求償債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、または担保に入れること、ならびに三菱 UFJ ニコスが譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらにともない、債権管理に必要な情報を取得・提供することを、予め異議なく同意します。
第 56 条(連帯保証に関する費用の負担)
1. 三菱 UFJ ニコスが第 50 条に定める代位弁済によって取得した権利の保全、行使もしくは処分に要した費用および本規約から生じた一切の費用は、本会員が負担するものとし、三菱 UFJ ニコスの請求があり次第、ただちに三菱 UFJ ニコスに支払うものとします。
第 6 章 その他
第 57 条(合意管轄裁判所)
1. 会員は、会員と当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地、購入地または当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
2. 会員は、会員と三菱 UFJ ニコスとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または三菱 UFJ ニコスの本社・支社・営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに予め同意するものとします。
第 58 条(準拠法)
1. 会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第 59 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
1. 会員は、国外でカードを利用するに際して、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第 60 条(本規約およびその改定)
1.本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。なお、本規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されます。
2.当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
〈ご相談窓口〉
1. 商品・サービスなどについてのお問い合わせ・ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2. 本規約についてのお問い合わせ・ご相談、カードのサービス・入退会手続等についてのお問い合わせ、届出事項の変更のお申し出、支払い停止の抗弁に関する書面、当社に対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談および宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理者を設置しております。
○au フィナンシャルサービス コールセンター
00-0000-0000
au PAY ゴールドカード会員さまは、カード裏面に記載の au フィナンシャルサービス ゴールドデスクでも受付いたします。
3. 三菱 UFJ ニコスに対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問 い合わせ・ご相談については下記にご連絡ください。なお、三菱 UFJ ニコスでは、個人情 報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
○三菱 UFJ ニコス株式会社 MUFG カードコールセンターナビダイヤル 0570-050535 または 00-0000-0000
〒100-0000 xxxxxxxx 0-00-0
0. 貸金業に関するさまざまなご相談・問い合わせ・苦情については下記にご連絡ください。
○日本貸金業協会 相談・紛争解決センター
ナビダイヤル 0000-000-000 または 00-0000-0000
受付時間 9:00~17:00 (休:土、日、祝日、年末年始)
〈加盟個人信用情報機関〉
名称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ(URL) |
株式会社 シー・アイ・シー (CIC) | 〒100-0000 xxxxxxxxx 0- 00-0 xxxxxxxxxxx 00 x | 0000-810-414 | |
株式会社 日本信用情報機構(JICC) | 〒100-0000 xxxxxxxxx 0-00- 00 xxxxxxxxx 0 xx | 0000-055-955 | xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ |
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。また、両社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、本会員等に対し書面により通知し、同意を得るものとします。
※ 株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法・貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。
※ 株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。
※ 各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は上記の各機関開設のホームページをご覧ください。
※JICC は三菱 UFJ ニコスのみが加盟しています。
「登録情報および登録期間」表
登録情報 | 登録期間 | |
CIC | JICC | |
①本人を特定するための情報 (氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | 左記②③④のいずれかの情報が登録されている期間 |
②本契約に係る申し込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ 月間 | 照会日から6ヶ月以内 |
③本契約に係る客観的な取引事実(①の情報のほか、契約の種類、契約日、極度 額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する 情報等) | 契約期間中および契約終了後5年以内 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内) |
④本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実(③の情報のほか、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払 い状況に関する情報等) | 契約期間中および契約終了後5年間 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内 |
〈提携個人信用情報機関〉
本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
名称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ(URL) |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 | 00-0000-0000 | /pcic/ |
※ KSC の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の KSC 開設のホームページをご覧ください。
加盟個人信用 情報機関 | 提携個人信用 情報機関 |
CIC | JICC、KSC |
JICC | CIC、KSC |
〈リボルビング払いのご案内〉
(1) 毎月の弁済金
①定額方式 ②残高スライド方式
締切日時点の ご利用残高 | 毎月の 弁済金 | 締切日時点の ご利用残高 | 毎月の 弁済金 | |||
A コース | B コース | 標準コー ス | 長期コー ス | |||
50 万円 以下 | 1 万円 | 2 万円 | 10 万円 以下 | 1 万円 | 5 千円 | |
50 万円超 100 万円以下 | 2 万円 | 3 万円 | 10 万円超 20 万円以下 | 2 万円 | 1 万円 | |
100 万円 超 | 3 万円 | 4 万円 | 以降 10 万円増すごとに | 1 万円 ずつ加算 | 5 千円 ずつ加算 |
※ご指定のない場合は定額方式Aコースとさせていただきます。
※ 弁済金がお支払いコースの最低額に満たない場合は、弁済金全額をお支払いいただきます。
(2)手数料率
実質年率 15.00%
(3)お支払い例(お支払いコースが定額方式 A コースの場合)
4 月 16 日から 5 月 15 日までに 100,000 円ご利用の場合
○締切日(5 月 15 日)
リボルビング払い利用残高 100,000 円
毎月の弁済金(6 月 10 日お支払い分 10,000 円
ご利用代金(元金)充当 10,000 円
弁済金お支払い後のリボルビング払い利用残高 90,000 円
(100,000 円−10,000 円)
○締切日(6 月 15 日)
リボルビング払い利用残高 90,000 円
毎月の弁済金(7 月 10 日お支払い分)10,000 円ご利用代金(元金)充当 8,751 円
(10,000 円−1,249 円)
手数料充当額 1,249 円
(3,040,000 円×15.00%÷365 日)
弁済金お支払い後のリボルビング払い利用残高 81,249 円
(90,000 円−8,751 円)
(注)手数料計算方法
{100,000 円×25 日(5 月 16 日~6 月 9 日)+90,000 円×6 日(6 月 10 日~6 月 15 日)}
×15.00%÷365 日=1,249 円
〈分割払い(回数指定払い)のご案内〉
(1)手数料率
実質年率 12.25%〜15.00%
(2)支払回数表
支払回数 | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 |
支払期間 | 3 ヶ月 | 5 ヶ月 | 6 ヶ月 | 10 ヶ 月 | 12 ヶ 月 |
実質年率 | 12.25% | 13.50% | 13.75% | 14.50% | 14.75% |
利用代金(現金価格) 100 円あたりの 分割払手数料の額 | 2.04 円 | 3.40 円 | 4.08 円 | 6.80 円 | 8.16 円 |
支払回数 | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 | ボーナス 一括 |
支払期間 | 15 ヶ 月 | 18 ヶ 月 | 20 ヶ 月 | 24 ヶ 月 | 1~6 ヶ 月 |
実質年率 | 15.00% | 0.00% | |||
利用代金(現金価格) 100 円あたりの 分割払手数料の額 | 10.20 円 | 12.24 円 | 13.60 円 | 16.32 円 | 0.00 円 |
※一部の分割払い(回数指定払い)取扱い加盟店では、指定できない支払回数があります。
(3)お支払い例(現金価格 10 万円を 10 回払いにした場合)
A.上表にもとづく分割払手数料
100,000 円×6.80%(680 円/10,000 円)=6,800 円
B.上表にもとづく支払総額
100,000 円+6,800 円=106,800 円
C.分割支払金
100,000 円÷10 回+6,800 円÷10 回=10,680 円
〈キャッシングサービスのご案内〉
融資利率(実質年率) | 14.95%~17.95% (1 年を 365 日とする日割計算) |
返済方式 | 元利一括払い |
◎担保/保証人:不要
◎ATM 利用手数料(消費税込):
取引金額 1 万円 110 円/取引金額 2 万円以上 220 円
◎遅延損害金:年率 19.92%(1 年を 365 日とする日割計算)
◎資金使途:自由(ただし、事業資金は除きます。)
◎ 貸付けの利率が旧利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えているときは、超える部分についてのお支払義務はありません。
◎指定紛争解決機関:日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
〈キャッシング月々返済(カードローン)のご案内〉
ご返済時は毎月一定額の元金に、別途お利息が加算となる方式です。
融資利率(実質年率) | 14.95%~17.95% (1 年を 365 日とする日割計算) |
返済方式 | 毎月元金定額返済 (ボーナス併用返済、一部返済も可) |
◎担保/保証人:不要
◎ATM 利用手数料(消費税込):
取引金額 1 万円 110 円/取引金額 2 万円以上 220 円
◎遅延損害金:年率 19.92%(1 年を 365 日とする日割計算)
◎資金使途:自由(ただし、事業資金は除きます。)
◎ 貸付けの利率が旧利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えているときは、超える部分についてのお支払義務はありません。
◎ キャッシング月々返済(カードローン)の「返済期間」「返済回数」「返済期日」「返済金額」は、本会員が新規のご利用またはご返済をされた場合は変動します。
◎指定紛争解決機関:日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
〈キャッシング月々返済(カードローン)のお支払い例①〉
4 月 25 日に 20 万円(実質年率 17.95%)ご利用した場合
(1)初回お支払い額(6 月 10 日)12,065 円ご利用代金(元金)充当額 10,000 円
キャッシング月々返済(カードローン)融資残高の累計
{200,000 円×21 日(4 月 25 日~5 月 15 日)}=4,200,000 円キャッシング月々返済(カードローン)利息充当額 2,065 円
(4,200,000 円×17.95%÷365 日)
初回お支払い額お支払い後のキャッシング月々返済(カードローン)利用残高 190,000 円
(200,000 円-10,000 円)
(2)第 2 回お支払い額(7 月 10 日) 13,019 円
ご利用代金(元金)充当額 10,000 円 キャッシング月々返済(カードローン)融資残高の累計
{ 200,000 円×25 日(5 月 16 日~6 月 9 日)}+{190,000 円×6 日(6 月 10 日~6 月 15
日)}=6,140,000 円
キャッシング月々返済(カードローン)利息充当額 3,019 円
(6,140,000 円×17.95%÷365 日)
第 2 回お支払い額お支払い後のキャッシング月々返済(カードローン)利用残高 180,000
円
(190,000 円-10,000 円)
〈キャッシング月々返済(カードローン)のお支払い例②〉
2014 年 11 月 10 日に、ご返済元金 1 万円の毎月元金定額返済で新規借入れをされ、追加借入れがない場合の返済期間・回数・支払い総額は、以下のとおりになります。(実質年率 17.95%の場合)
借入金額 10 万円の場合: 11 か月/11 回支払い総額 108,209 円
借入金額 20 万円の場合: 21 か月/21 回支払い総額 231,414 円
借入金額 30 万円の場合: 31 か月/31 回支払い総額 369,602 円
借入金額 40 万円の場合: 41 か月/41 回支払い総額 522,766 円
借入金額 50 万円の場合: 51 か月/51 回支払い総額 690,858 円
※ お支払いの最終月では、前月お支払いの元金に対するご利息をお支払いいただきます。
〈繰上返済方法のご案内〉
リボル ビング 払い | 分割払い | キャッ シング | カード ローン | ||
1 ATM によるご返済 | ○ | × | × | ○ | 三菱 UFJ ニコスの ATM および提携金融機関の ATM 等から入金して 返済する方法 |
2 口座振替による ご返済 | × | × | ○ *1 | ○ *1 | 事前に当社に申し出ることによ り、約定支払い日に口座振替に より返済する方法 |
3 口座振込での ご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座への振込により返済する方法 |
*1 全額繰上返済のみとなります。
※ 全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※ 一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の約定支払い日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
〈本規約及びau PAY カード特約に基づく年会費のご案内〉
●au PAY カード会員
無料(ただし、以下の※場合、会員 1,375 円(消費税込)/家族会員 1 名様につき 440 円
(消費税込)
※本会員が保有する au PAY カードにご登録されている au ID に KDDI 株式会社との間での通信契約(au 携帯電話、スマートフォン、タブレット、Wi-Fi ルーター等の利用契約等)、 au xxx、au xxx ちゅら、UQ モバイルの利用に係るご契約がない場合で、かつ、無料期間(当社所定の基準日を起算点とした当社所定の期間をいいます。)において、一度もカードの利用(*)がない場合は、当該無料期間内の翌年度から年会費が発生します。
(*)各種手数料(ETC 発行手数料、ご利用明細書送付費用、遅延損害金など)のお支払はカードの利用には含みません。
なお、本会員について年会費が無料となる場合、家族会員分の年会費も無料となります。
また、家族会員の年会費が発生する場合は、当該家族会員の年会費も、本会員のご負担となります。
●au PAY ゴールドカード会員本会員 11,000 円(消費税込)
家族会員 1 名様無料、2名様以降1名様につき 2,200 円(消費税込)
※家族会員の年会費も、本会員のご負担となります。
〈国際ブランド変更手数料のご案内〉
1,100 円(消費税込)
〈カード種類変更手数料のご案内〉
au PAY ゴールドカードへのカード種類変更手数料無料
au PAY ゴールドカードからのカード種類変更手数料 1,100 円(消費税込)
〈再発行手数料のご案内〉
会員がカードの再発行を求める場合、本会員は当社に対し、再発行手数料としてカード 1 枚
につき 1,100 円(消費税込)を支払うものとします。
ただし、以下の理由に該当する場合の再発行手数料は当社が負担します。
(1)磁気不良による再発行の場合
(2)結婚・改姓等に伴う名義変更による再発行の場合
(3)不正・偽造被害による再発行の場合
(4)災害その他やむを得ない理由に相当する再発行の場合
◎ お客さまの利用可能枠・手数料率は、カード発送時のご案内等をご覧ください。
◎ 本規約に同意いただけない場合は、退会の手続きをとらせていただきますので、au フィナンシャルサービス コールセンターまでご連絡ください。
(2022 年 9 月 21 日改定)
発行会社: au フィナンシャルサービス株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 0 xxxxxxxx xx財務局長(3)第 01503 号協会員番号 日本貸金業協会会員 第 005845 号保証会社: 三菱 UFJ ニコス株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x