支払スケジュール のサンプル条項

支払スケジュール. 甲は,乙が,基本契約,セメント処理業務委託(以下、本別紙において「本契約」という契約又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に従い,セメント処理業務を適切に遂行していることを確認して,乙に対して半期毎に支払うものとする。 甲が乙から本契約の規定に従って業務報告書を受領した場合,甲は受領した日から10日以内に委託業務の遂行内容を確認し,その結果を乙に通知するものとする。乙は甲の確認通知を受領した場合,速やかに対象となる半期に相当する請求書を甲に対して提出するものとし,甲は請求を受けた日から30日以内に乙に支払うものとする。 なお,本契約が途中で解除され,又は実際の処理業務開始日が遅延するなどして委託料の対象となる期間が6か月に満たない場合には,対象期間の日割り計算とする。
支払スケジュール. 提案に基づき記載する。]
支払スケジュール. 提案に基づき記載する。] 別紙6 不可抗力の場合の費用分担(第54条) 1 発注者と受注者は、不可抗力により本事業に関して受注者に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。 (1) 契約金額を15で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは発注者の一会計年度に限り累積する。)は、受注者の負担とする。 (2) (1)を超える額は、発注者の負担とする。但し、第68条に記載される保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受注者の負担額を超えるときは、当該超過額は、発注者の負担額から控除するものとする。 2 前項に基づくものを除き、発注者は、受注者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
支払スケジュール. 甲は、乙が、基本契約、運営・維持管理業務委託契約又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に従い、本施設を適切に維持管理及び運営していることを確認して、乙に対して四半期毎に支払うものとする。 甲が乙から契約書の規定に従って業務報告書を受領した場合、甲は受領した日から 10日以内に委託業務の遂行内容を確認し、その結果を乙に通知するものとする。乙は甲の確認通知を受領した場合、速やかに対象となる四半期に相当する請求書を甲に対して提出するものとし、甲は請求を受けた日から30日以内に乙に支払うものとする。 なお、本契約が途中で解除され、又は実際の運営開始日が遅延するなどして委託料の対象となる期間が3か月に満たない場合には、委託料のうち固定料金については対象期間の日割り計算による。
支払スケジュール. 提案に基づき記載する。] 1 委託者と受託者は、不可抗力により本事業に関して受託者に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。 (1) 契約金額を20で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは委託者の一会計年度に限り累積する。)は、受託者の負担とする。 (2) (1)を超える額は、委託者の負担とする。ただし、第69条に規定する保険に基づき委託者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受託者の負担額を超えるときは、当該超過額は、委託者の負担額から控除するものとする。 2 前項の規定に基づくものを除き、委託者は、受託者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
支払スケジュール. > 毎月 27 日に自動引き落とし →引落されなかった場合は翌月初にコンビニ払込票を送付、送付した月末が支払期日 (消費税)
支払スケジュール. 提案に基づき記載する。] 別紙5 資源物の取扱いについて(第46条) 別紙7 不可抗力の場合の費用分担(第56条) 1 発注者と受注者は、不可抗力により本事業に関して受注者に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。 (1) 契約金額を15で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは発注者の一会計年度に限り累積する。)は、受注者の負担とする。 (2) (1)を超える額は、発注者の負担とする。 2 前項に基づくものを除き、発注者は、受注者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
支払スケジュール. 支払回数 運営・維持管理業務委託料A(変動費):180 回(15 年間×年 12 回) 運営・維持管理業務委託料B(固定費ⅰ・固定費ⅱ):180 回(15 年間×年 12 回)運営・維持管理業務委託料B(固定費ⅲ):180 回(15 年間×年 12 回) ※:運営・維持管理業務委託料は令和 7 年度(2025 年度)以降の支払となる。 委託者は、本施設の引渡し後、運営・維持管理業務委託契約書の規定に従い、毎月の月報を受領した場合、当該受領日から 10 日以内に受託者に対して業務確認結果を通知する。受託者は、 当該通知に従い速やかに直前の 1 ヶ月に相当する運営・維持管理業務委託料に係る請求書を委 託者に提出する。委託者は請求を受けた日から 30 日以内に、受託者に対して当該運営・維持管理業務委託料を支払う。ただし、委託者は、モニタリングを行った結果、是正勧告を行うに至った場合には、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかる業務委託料の支払を留保することができるものとする。この場合、受託者は、改善確認の通知を組合から受領した後速やかに当該通知に従い、留保が解消された業務委託料に係る請求書を委託者に提出し、委託者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該運営・維持管理業務委託料を支払う。
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  • 個人情報の取扱 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。

  • 処理指定日 (1) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日当日を指定することができます。 (2) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日の翌営業日以後の当組合(会)所定の期間における営業日を指定することができます。(以下、「振込振替予約」といいます。)

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