Common use of 支払不能 Clause in Contracts

支払不能. 発行会社又は主要子会社が、(破産法(平成16年法律第75号。その後の修正を含む。以下「破産法」とい う。)上又はその他の適用のある倒産法上の意味において)支払不能若しくは破産となり(又は法律若しくは裁判所によりかかる状態であるとみなされた若しくはみなされる可能性がある場合を含む。)又は債務の支払いができず、自己の債務の全部若しくは重要な一部(若しくは特定の形式の債務)の支払いを中止し、支払いを停止し又は中止し若しくは停止のおそれがあり、かかる債権の関連債権者と若しくはその利益のために一括譲渡若しくは示談若しくは和解を提案し若しくは行い又は発行会社若しくは主要子会社の債務の全部若しくは一部(若しくは特定の形式の債務)に関して若しくはそれらに影響を及ぼす支払猶予が合意され若しくは宣言された場合

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支払不能. 発行会社又は主要子会社が、(破産法(平成16年法律第75号。その後の修正を含む。以下「破産法」とい う。)上又はその他の適用のある倒産法上の意味において)支払不能若しくは破産となり(又は法律若しくは裁判所によりかかる状態であるとみなされた若しくはみなされる可能性がある場合を含む。)又は債務の支払いができず、自己の債務の全部若しくは重要な一部(若しくは特定の形式の債務)の支払いを中止し、支払いを停止し又は中止し若しくは停止のおそれがあり、かかる債権の関連債権者と若しくはその利益のために一括譲渡若しくは示談若しくは和解を提案し若しくは行い又は発行会社若しくは主要子会社の債務の全部若しくは一部(若しくは特定の形式の債務)に関して若しくはそれらに影響を及ぼす支払猶予が合意され若しくは宣言された場合発行会社又は主要子会社が、(破産法(平成16年法律第75号。その後の修正を含む。以下「破産法」という。)上又はその他の適用のある倒産法上の意味において)支払不能若しくは破産となり(又は法律若しくは裁判所によりかかる状態であるとみなされた若しくはみなされる可能性がある場合を含む。)又は債務の支払いができず、自己の債務の全部若しくは重要な一部(若しくは特定の形式の債務)の支払いを中止し、支払いを停止し又は中止し若しくは停止のおそれがあり、かかる債権の関連債権者と若しくはその利益のために一括譲渡若しくは示談若しくは和解を提案し若しくは行い又は発行会社若しくは主要子会社の債務の全部若しくは一部(若しくは特定の形式の債務)に関して若しくはそれらに影響を及ぼす支払猶予が合意され若しくは宣言された場合

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