契約中の注意義務 のサンプル条項

契約中の注意義務. 1 ユーザーは機器の引渡しから契約が終了し機器の撤去が完了するまでの間、機器の使用、保管にあたっては善良なる管理者の注意義務に基づいて機器本来の用法、能力に従って使用し、常に正常な状態を維持管理することとする。 2 ユーザーは機器の使用及び管理に関する官公庁等の関係法令、規則及び指示を遵守しなければならない。 3 ユーザーは当社に対して通知義務を負うものとする。
契約中の注意義務. 1 ユーザーは機器の引渡しから契約が終了し機器の撤去が完了するまでの間、機器の使用、保管にあたっては善良なる管理者の注意義務に基づいて機器本来の用法、能力に従って使用し、常に正常な状態を維持管理することとする。 2 ユーザーは機器の使用及び管理に関する官公庁等の関係法令、規則及び指示を遵守しなければならない。 3 ユーザーは当社に対して通知義務を負うものとする。 4 ユーザーは当社の許可なく機器を取り外してはいけない。取り外した場合、当社は当社の判断にて解約とみなすことができる。 5 機器の保管、維持に関する費用は、全てユーザーの負担とする。 6 ユーザーは、機器の使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、当社は一切の責を負わない。

Related to 契約中の注意義務

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 保険証券 ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 特別補償 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • リボルビング払い 1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。