Common use of 支払保険金の計算 Clause in Contracts

支払保険金の計算. ⑴ 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、下表に定める基準に従い、同表に定める算式により算出される額とします。この場合において、1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき保険金額を限度とします。 賠償義務者の有無 保険金の請求方法による区分 適用する算式

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支払保険金の計算. ⑴ 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、下表に定める基準に従い、同表に定める算式により算出される額とします。この場合において、1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき保険金額を限度とします(1)1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、次の算式によって算出される額とします。ただし、1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、保険証券等に記載の保険金額※を限度とします賠償義務者の有無 保険金の請求方法による区分 適用する算式※以下この条において、「保険金額」といいます。 次の①から⑥までの合計額

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支払保険金の計算. ⑴ 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、下表に定める基準に従い、同表に定める算式により算出される額とします。この場合において、1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき保険金額を限度とします(1)1回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券等に記載の対人保険金額(以下「対人保険金額」といいます。)を限度とします賠償義務者の有無 保険金の請求方法による区分 適用する算式自賠責保険等によって支払われる金額 次条(1)

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支払保険金の計算. 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、下表に定める基準に従い、同表に定める算式により算出される額とします。この場合において、1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき保険金額を限度とします1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、下表に定める基準に従い、同表に定める算式により算出される額とします。ただし、1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき保険金額を限度とします。 賠償義務者の有無 保険金の請求方法による区分 適用する算式

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