Common use of 支払指定口座 Clause in Contracts

支払指定口座. 支払指定口座は契約者が取引の都度指定するものとします。総合口座やカードローンの当座貸越が利用できる取引の場合、支払指定口座の支払可能残高には当座貸越が利用できる金額を含むものとします。(ただし、定期・積立定期預金、外貨普通・定期預金へのお振替、投信取引、また、債券取引では、カードローンの当座貸越および総合口座貸越はご利用できません。)支払指定口座からの資金の引落しについては、各種預金規定、各種当座貸越約定等にかかわらず通帳、払戻請求書、カードおよび小切手または借入請求書の提出は不要とします。

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Samples: 投資信託取引サービスの利用, 投資信託取引サービスの利用, 投資信託取引サービスの利用

支払指定口座. 支払指定口座は契約者が取引の都度指定するものとします。総合口座やカードローンの当座貸越が利用できる取引の場合、支払指定口座の支払可能残高には当座貸越が利用できる金額を含むものとします。(ただし、定期・積立定期預金、外貨普通・定期預金へのお振替、投信取引、また、債券取引では、カードローンの当座貸越および総合口座貸越はご利用できません。)支払指定口座からの資金の引落しについては、各種預金規定、各種当座貸越約定等にかかわらず通帳、払戻請求書、カードおよび小切手または借入請求書の提出は不要とします支払指定口座は契約者が取引の都度指定するものとします。総合口座やカードローンの当座貸越が利用できる取引の場合、支払指定口座の支払可能残高には当座貸越が利用できる金額を含むものとします。(ただし、定期・積立定期預金、外貨普通・定期預金へのお振替、投信取引、また、債券取引では、カードローンの当座貸越および総合口座貸越はご利用できません。)支払指定口座からの資金の引落しについては、各種預金規定、各 種当座貸越約定等にかかわらず通帳、払戻請求書、カードおよび小切手または借入請求書の提出は不要とします

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