支払方法・約定支払日 のサンプル条項

支払方法・約定支払日. カードショッピングの利用代金及び手数料、キャッシングサービスの融資金及び利息その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座から口座振替の方法により、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に支払うものとします。なお、当社の事務上の都合又は当社の特に必要とする事由により、約定以外の日又は約定以外の支払方法とすることがあります 。
支払方法・約定支払日. (1) カードショッピングの利用代金(包括信用購入あっせんにおける「現金価格」をいう。以下同じ)及び手数料(包括信用購入あっせんにおける 「包括信用購入あっせんの手数料」をいう。以下同じ。以下これらを総称して「カードショッピングの支払金」という)、並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」という)、その他本規約に基づく本人会員の会社に対する一切の債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という)は本人会員が指定する金融機関の預貯金口座(以下「決済口座」という)から口座振替又は自動払込みによりお支払いいただきます。ただし、会社が適当と認める場合のみ、会社の指定口座への振込等、会社が別途指定する方法でお支払いいただきます。 (2) カード利用による支払金等は、毎月末日に締切り、締切日の翌月から毎月26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「約定支払日」という。)にお支払いいただきます(ただし、ボーナス一括払い・ボーナス2回払いの場合を除く)。なお、事務処理の都合上、また、提携会社の事情により第1回目の約定支払日が翌々月以降になる場合もあります。 (3) 本人会員の都合により口座振替ができない場合、会社は金融機関に再振替の依頼をすることがあります。
支払方法・約定支払日. (1) 利用代金・借入金及び手数料、その他本規約に基づく本人会員の会社に対する一切の支払債務は本人会員が予め指定した預貯金口座から口座振替の方法によりお支払いいただきます。ただし、会社が適当と認める場合は、会社の指定口座への振込等、会社が別途指定する方法でお支払いいただきます。 (2) 1)の支払債務は、カード送付時に通知する約定支払日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日。以下同じ)に、次の通り(但し、ボーナス一括払い・ボーナス 2 回払いの場合を除く)お支払いいただきます。なお、事務処理の都合上、また、加盟店の事情により第 1 回目の支払日が翌々月以降になる場合もあります。
支払方法・約定支払日. 1)利用代金・借入金及び手数料、その他本規約に基づく本人会員の会社に
支払方法・約定支払日. に定める約定支払日にお支払いいただきます。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に再請求されることがあります。
支払方法・約定支払日. 1. 利用代金(カードショッピングの場合、割賦販売法における「現金価格」をいう。以下同じ)・借入金及び手数料(カードショッピングの場合、「包括信用購入あっせんの手数料」をいう。以下同じ)・利息、その他本規約に基づく本人会員のセディナに対する一切の支払債務は本人会員があらかじめ指定した預貯金口座から口座振替の方法によりお支払いいただきます。ただし、セディナが適当と認める場合は、セディナの指定口座への振込等、セディナが別途指定する方法でお支払いいただきます。 2. 本条1の支払債務は、毎月10日に締切り、締切日の翌月から毎月6日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日。以下同じ)に お支払いいただきます。なお、事務処理の都合上、また、加盟店の事情により第1回目の支払日が翌々月以降になる場合もあります。 3. 本人会員の都合により口座振替ができない場合、セディナは金融機関に再振替の依頼をすることがあります。

Related to 支払方法・約定支払日

  • 営業活動の禁止 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。

  • この約款の変更 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の₄の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。

  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。 2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 使用目的 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。 (賃料)

  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 契約解除 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。