支払時期. 支払の時期を決めておきましょう。毎月一定の金額を支払う例が多いようですが、経済状況等によりある程度の期間の分を一括して支払うことも可能です。
支払時期. (1) 当社指定の金融機関への振り込みの場合 毎月発生したG-Searchサービス料金を、毎月末日を締め日として、原則として翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日) までに振り込むものとします。但し、本規定と異なる支払い期日が請求書に記載されている場合は、その期日までに振り込むものとします。
(2) クレジットカードによる支払いの場合 毎月発生したG-Searchサービス料金を、毎月末日を締め日とし、当該クレジットカード発行会社が定める規約に従い支払うものとします。
(3) 金融機関の預金口座振替の場合
支払時期. 本約款第33条(業務委託料の支払い)の規定による。
支払時期. 市は、PFI事業者に対し、サービス購入料Aを四半期毎に年4回(4月請求分、7月請求分、 10 月請求分、1月請求分)、計 63 回に渡って支払う。ただし、本件引渡日が前請求月を超えて 早まる場合は、第 1 回支払を前倒しし、その分合計の支払い回数を増やすものとする。
支払時期. 市は、PFI事業者に対し、サービス購入料Bを四半期毎に年4回(4月請求分、7月請求分、 10 月請求分、1月請求分)支払う。なお、本件引渡日が前請求月を超えて早まる場合には、その分支払い回数を増やすものとする。 回数 対象期間 請求月 第1回 平成 31 年9月 平成 31 年 10 月 第2回 平成 31 年 10 月~平成 31 年 12 月 平成 32 年1月 第3回 平成 32 年1月~平成 32 年3月 平成 32 年4月 (中略) ・・・ ・・・ 第 63 回 平成 47 年1月~平成 47 年3月 平成 47 年4月
支払時期. 支払時期は各カード会社の決済日です。
支払時期. 甲は、四半期毎のモニタリング結果を踏まえ、排水処理施設の維持管理・運営期間において、次表のとおり年 4 回に分けてサービス購入料を乙に支払うものとする。 表 A-4 支払時期 支払対象期間 第 1 四半期 4 月 1 日~ 6 月 30 日 第 2 四半期 7 月 1 日~ 9 月 30 日 第 3 四半期 10 月 1 日~12 月 31 日 第 4 四半期 1 月 1 日~ 3 月 31 日 乙は、各四半期終了後速やかに、甲に対して当該期間分のサービス購入料の支払請求書を提出する。甲は請求書受領後 30 日以内にサービス購入料を支払うものとする。なお、当該日が銀行営業日でない場合は、翌営業日とする。ただし、請求書に不備がある場合、及びモニタリングの結果、サービス購入料に減額、又は支払い停止がある場合は、この限りでない。
支払時期 a 平成 22 年度に実施した設計及び設備更新等業務に関する対価 一括で支払う 50%分については平成 23 年度・第 1 四半期分と同時に全額を支払うものとする。 分割して支払う 50%分については平成 23 年度・第 1 四半期分から平成 42 年度・第 4 四半期分までと同時の 80 回で支払うものとする。
b 平成 23 年度に実施した設計及び設備更新等業務に関する対価 一括で支払う 50%分については平成 24 年度・第 1 四半期分と同時に全額を支払うものとする。 分割して支払う 50%分については平成 24 年度・第 1 四半期分から平成 42 年度・第 4 四半期分までと同時の 76 回で支払うものとする。
c 平成 24 年度に実施した設計及び設備更新等業務に関する対価 一括で支払う 50%分については平成 25 年度・第 1 四半期分と同時に全額を支払うものとする。 分割して支払う 50%分については平成 25 年度・第 1 四半期分から平成 42 年度・第 4 四半期分までと同時の 72 回で支払うものとする。 d 平成 25 年度に実施した設計及び設備更新等業務に関する対価 一括で支払う 50%分については平成 26 年度・第 1 四半期分と同時に全額を支払うものとする。 分割して支払う 50%分については平成 26 年度・第 1 四半期分から平成 42 年度・第 4 四半期分までと同時の 68 回で支払うものとする。
支払時期. 支払時期は、年次分配については、計算期間終了後の翌年 3 月末日とします。 また、引退精算分配については、当該出資馬の引退した日の属する計算期間終了後の翌年 3 月末日とします。 上記の支払は、いずれも当該月の月末(金融機関休業日の場合は前営業日)に会員指定の金融機関口座へ振り込みます。また、原則として毎年 6 月と 12 月の 15 日に会員に対して『ご請求とお支払金額について』を送付します。
支払時期. 上記イの対象期間の毎月末日 ※但し、4月分、5月分については6月分と合算して6月末日に支払う。
2. 決定の理由 当社としては、本契約の合理性について当社を含む RIZAP グループに属する各社で構成される子会社協議会に参加し、または個別に面談することにより RIZAP グループ側と協議を重ね、複数回にわたって契約締結の是非について検証しました。RIZAP グループは、当社を含む同社グループに属する各社と一丸となり、同社グループ間の横断的な各種経営対策を実施し、同社グループ全体のコスト適正化・合理化をはじめ、各社の収益力の改善、競争力向上を推進しております。当社がさらなる企業価値向上を推進していくためには、引き続き、RIZAP グループの経営支援を受けることが最善であり、 特に今期においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による先行き不透明な経営環境のもと、RIZAP グループの経営資源を活用することで、実効性の高い収益基盤強化の施策の推進力を高めることができ、その結果、当社の少数株主を含めたステークホルダー全体の利益にも資するものと判断し、RIZAP グループと協議のうえ、本契約を締結することといたしました。
3. 支配株主との取引に関する事項 本契約は、当社の親会社である RIZAP グループの完全子会社である RIZAP インベストメントとの取引となります。RIZAP インベストメントは、当社と同一の親会社をもつ会社等であって株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第 441 条の2に定める「支配株主との重要な取引等」に該当します。
(1) 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針との適合状況 当社は、2021 年6月 30 日に公表したコーポレート・ガバナンス報告書において、支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、「当社は支配株主との間で取引が発生する場合には、取引の合理性(事業上の必要性)と取引条件及び取引条件の決定方針の妥当性について十分に検討するものとし、少数株主の権利を不当に害することのないよう、少数株主の保護に努めてまいります。」と定めております。 今般の取引におきましても、公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に加えて、取引の合理性(事業上の必要性)と取引条件及び取引条件の決定方針の妥当性については、事前に支配株主と利害関係のない社外取締役監査等委員1名(古川純平氏)と外部の弁護士2名(小野聡弁護士(ライブラ法律会計事務所)、本多基記弁護士(本多・森田・吉田法律会計事務所))で構成した特別委員会の意見書に基づき、2021 年6月 30 日に開催した取締役会において、支配株主と利害関係のない取締役3名(代表取締役である堀孝子氏、社外取締役監査等委員である石川康成氏および同古川純平氏)が出席したうえ、検討を行った結果、親会社グループの一員として負担すべき必要経費について算定根拠に合理性があると認められること、本契約の対象となる経営支援等を引き続き RIZAP グループから受けることは、今後の当社の更なる成長のために必要不可欠であること、経営支援等の役務提供の一部については当社及び RIZAP グループ間でその要否及び内容を取り決めるとともに、対価額を四半期ごとに合意するという柔軟な対応が予定されていること、さらに、RIZAP グループからの役員派遣に関しては、当社では当該役員に 対し役員報酬を支給しておらず、かかる人材を招聘するために相応の費用負担を行うことは合理 的であり、その対価の金額も、当社の現状を勘案しても適正であると確認し、十分な審議を行い、出席取締役のうち決議に加わった取締役の全員一致により決議を行いました。従いまして、本契 約の締結は、「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に適合するものであると判断しております。 RIZAP インベストメントは、当社の親会社である RIZAP グループの完全子会社であり、RIZAP グループと一体であり、実質的に親会社への支払とみなせますが、同社と取引等を行う場合の取引条件については、少数株主の利益を害することがないよう、当社と関連を有しない第三者との取引条件と同等のものとすることを基本方針としております。また、取引内容に応じ、社内の稟議決裁手続、取締役会での決議等により、取引の公正性を確認したうえで実施することとし、同社から派遣された取締役が特別利害関係人に該当する場合には、当社取締役会の決議に参加しないこととしております。現在、新型コロナウイルス感染症による不測の事態に対応するための特別措置として、同社グループ各社で要職を兼務している役員を一時的に当社取締役として迎えておりますが、同社との取引については、独立性を有する取締役(監査等委員、社外取締役を含む。)の意見を確認の上、取締役会において審議し対応しております。なお、同社グループ各社もこれと同様の取扱いとしております。
(2) 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項 本契約における対価につきましては、RIZAP グループより提供される役務等(経営戦略、経営管理、経理、財務、人事、法務、広報、IR、情報システム、購買物流、マーケティング、営業など、経営全般の支援等)の価値及び提供の実態を基に算定される費用負担に応じて、独立当事者間としての公正な取引価格として合理的と認められる役務提供等の対価を定めるように算定し ており、上記特別委員会から、本契約において具体的な対価額を定める経営支援等の役務提供は、従前から RIZAP グループから当社に対して実施されてきた実績があり、当社にとって一定の有益 な効果をもたらしていること、本契約書所定の対価額の算定基準は、当社及び RIZAP グループ間で繰り返し行われた協議を経て決定された当該役務の対価額に関する...