文書の管理・保存 のサンプル条項

文書の管理・保存. 乙は、本業務に伴い作成し、又は受領した文書等について、適正に管理・保存することとし、指定期間の終了、又は指定の取り消しを受けた後に甲の指示に従って引き渡すものとする。なお、文書等の廃棄については甲の指示に従うものとする。
文書の管理・保存. 乙は、本業務を通じて作成又は取得した文書及び台帳等は、別紙4により適正に管理保存を行わなければならない。
文書の管理・保存. 受託者が、委託業務を行うに当たり作成し、又は受領する文書等は、「岐阜県公文書規程」 (昭和 44 年訓令甲第 1 号)に準じて、適正に管理・保存すること。また、当業務完了時には、発注者の指示に従い、保管又は発注者への引き渡しを行うこと。 上記の関係書類は、委託終了後も5年間は保存すること。
文書の管理・保存. 乙は、管理運営業務の実施に伴い作成し、又は取得した文書、図画、写真( これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録を管理運営業務の実施日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間、管理・保存するものとする。
文書の管理・保存. 事業者は、指定管理業務の執行に当たり作成し、又は取得した文書等(図画及び電磁的記録を含む。以下同じ。)については、別途市の指定する事項に従い、適正に管理・保存しなければならない。
文書の管理・保存. 指定管理者が業務に伴い作成し又は受領した文書等は、別途指定管理者において規定等を定め、適正に管理・保存しなければなりません。また、指定管理終了時に、組合の指示に従って引き渡さなければなりません。
文書の管理・保存. 受託者が、業務を行うにあたって作成し、又は取得した文書等は、長野県文書規程(昭和 44 年長野県訓令第2号)に準じて適切に管理・保存することとします。
文書の管理・保存. 乙は、管理業務を行うに当たり、神奈川県行政文書管理規程(平成 11 年神奈川県訓令第1号)及び同運用通知に基づいて、文書管理に関する規程等(以下「文書管理規程等」という。)を定めなければならない。
文書の管理・保存. 乙は、本業務を通じて作成又は取得した文書及び台帳等は、別記1の添付10により適正に管理保存を行わなければならない。
文書の管理・保存. うるま市情報公開条例第26条の2に基づき指定管理者は業務に係る情報の公開に関し、必要な措置を講じるよう努めることとされているため、指定管理者は業務に伴い作成、又は受領した文書については、適正に管理・保存することとし、指定期間終了後、市の指示に従って引き渡すものとする。