料金の算定期間. (1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき。 (2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします。 (3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 5 contracts
料金の算定期間. (1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回るとき。
(2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の計量日から変更いたします。
(3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気供給約款
料金の算定期間. (1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対しに定める検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき。
(2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気需給約款
料金の算定期間. (1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るときの場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき。
(2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気供給約款
料金の算定期間. (1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るときの場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
((2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします) 料金は,利用契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: エネルギーサービス利用規約