料金等の支払い. 第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌々月1日から15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)以内に相手方に支払うものとする。
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Samples: 電源ⅱ需給バランス調整力契約書, 電源ⅱ需給バランス調整力契約書
料金等の支払い. 第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌々月1日から15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)以内に相手方に支払うものとする第12条により算定した料金については、甲または乙は原則として、翌々月 12 日までに相手方に請求し、相手方は同月 22 日(但し、22 日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)までに支払うものとする。ただし、請求書の受領が翌々月 13 日以降であった場合は、請求書受領後 10 日以内(但し、請求書受 領後 10 日目の日が金融機関の休業日にあたる場合はその翌営業日まで)に相手方に支払うものとする。
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Samples: 電源ⅱ需給バランス調整力契約書, 電源ⅱ周波数調整力契約書
料金等の支払い. 第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌々月1日から15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)以内に相手方に支払うものとする第14条により算定した料金については、甲または乙は原則として、翌々月1日から15日までに相手方に請求し、相手方は同月22日(ただし、22日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし、請求書の受領が同16日以降であった場合は、請求書受領後10日(ただし、請求書受領後10日にあたる日が、金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。)以内に相手方に支払うものとする。
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Samples: 電源ⅱ需給バランス調整力の提供に関する契約書, 電源ⅰ´厳気象対応調整力契約
料金等の支払い. 第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌々月1日から15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)以内に相手方に支払うものとする第9条,第10条および第11条により算定した料金については,原則として,甲は,翌月(ただし,契約期間の最終月については,その翌々月)1日から15日までに乙に請求し,乙は,同月22日(ただし,2 2日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後1 0日以内(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日)に相手方に支払うものとする。
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Samples: 電源ⅰ周波数調整力契約書
料金等の支払い. 第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌々月1日から15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)以内に相手方に支払うものとする第14条により算定した料金については,甲または乙は原則として, 翌々月15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし, 22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日以内(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日)に相手方に支払うものとする。
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Samples: 電源ⅰ・ⅱ調整力契約書
料金等の支払い. 第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌々月1日から15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)以内に相手方に支払うものとする第21条ないし第28条により算定した料金等を、甲は翌10日までに乙に請求し、乙は同月20日(20日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)までにこの金額を甲に支払うものとする。ただし、請求書の受領が11日以降であった場合は、請求書受領後10日以内に支払うものとする。
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Samples: 電力受給契約書
料金等の支払い. 第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌々月1日から15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)以内に相手方に支払うものとする第15条により算定した料金については、甲または乙は原則として、翌々月1日から15日までに相手方に請求し、相手方は同月22日(ただし、22日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし、請求書の受領が同16日以降であった場合は、請求書受領後10日(ただし、請求書受領後10日にあたる日が、金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。)以内に相手方に支払うものとする。
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Samples: 電源ⅱ需給バランス調整力の提供に関する契約書
料金等の支払い. 第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌々月1日から15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)以内に相手方に支払うものとする第14条により算定した料金については,甲または乙は原則として, 翌々月1日から15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(た だし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日以内(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)に相手方に支払うものとする。
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Samples: 電源ⅱ周波数調整力契約書
料金等の支払い. 第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌々月1日から15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)以内に相手方に支払うものとする第9条,第10条および第11条により算定した料金については,原則として,甲は,翌月(ただし,契約期間の最終月については,その翌々月)15日までに乙に請求し,乙は,同月22日(ただし,2 2日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日)以内に相手方に支払うものとする。
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Samples: 電源ⅰ´厳気象対応調整力契約書
料金等の支払い. 第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌々月1日から15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)以内に相手方に支払うものとする第14条により算定した料金については,甲は原則として,翌々月第3営業日までに乙に請求し,乙は同月25日までに支払うものとする。なお,2 5日が金融機関の休業日である場合,前営業日に支払うものとする。
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Samples: 電源ⅰ´厳気象対応調整力契約書
料金等の支払い. 第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌々月1日から15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)以内に相手方に支払うものとする第9条,第10条および第11条により算定した料金については,原則として,甲は,翌月(ただし,契約期間の最終月については,その翌々月)15日までに乙に請求し,乙は,同月22日(ただし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日)までに支払うものとする。 ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後 10日以内(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日)に相手方に支払うものとする。
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Samples: 電源ⅰピーク調整力契約書
料金等の支払い. 第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌々月1日から15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)以内に相手方に支払うものとする第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌々月15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,2 2日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日以内(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日)に相手方に支払うものとする。
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Samples: 電源ⅰ・ⅱ調整力契約書
料金等の支払い. 第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌々月1日から15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)以内に相手方に支払うものとする第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌々月15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日以内(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日)に相手方に支払うものとする。
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Samples: 電源ⅰ A・ⅱ調整力契約書
料金等の支払い. 第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌々月1日から15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)以内に相手方に支払うものとする第 10 条,第 11 条および第 12 条により算定した料金について,甲は,原則として,当該料金 算定期間の翌月 10 日までに請求書により乙に請求し,乙は,同月 25 日(ただし,25 日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,乙の請求書の受領が同月 11 日以降であった場合は,請求書受領後 15 日以内(ただし,請求書受領後 15 日目の日が 金融機関の休業日の場合は,その翌営業日までとする。)に甲に支払うものとする。
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Samples: 電源ⅰピーク調整力契約書
料金等の支払い. 第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌々月1日から15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)以内に相手方に支払うものとする甲は、第15条により算定した厳気象対応調整力契約電力料金を、原則として、翌月 12 日までに乙に請求し、乙は同月 22 日(但し、22 日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)までに支払うものとする。ただし、乙は、請求書の受領が翌月 13 日以降であった場合は、請求書受領後 10 日以内(但し、請求書 受領後 10 日目の日が金融機関の休業日にあたる場合はその翌営業日まで)に甲に支払うものとする。
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Samples: 電源ⅰ´厳気象対応調整力契約書
料金等の支払い. 第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌々月1日から15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日とする。)以内に相手方に支払うものとする第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,翌々月10日までに相手方に請求し,相手方は同月20日(ただし,20日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同11日以降であった場合は,請求書受領後10日以内(ただし,請求書受領後 10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日)に相手方に支払うものとする。
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Samples: 電源ⅱ需給バランス調整力契約書