施設の条件 のサンプル条項

施設の条件. 建 物 耐震安全性の分類は「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」による。 建築物の類型及び建築物の用途等は平成 31 年国土交通省告示第 98 号別添二による。
施設の条件. 施設名称 旧煉瓦製造施設(ホフマン輪窯6 号窯) b.
施設の条件. 施設の延べ面積 別紙のとおりイ 主要構造 別紙のとおりウ 耐震安全性の分類 「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」(平成25年3月29日付け国営計第126号、国営整第198号、国営設第135号)による耐震安全性の分類は以下のとおりとする。(選択項目のうち、○・○印の付いたものを適用する。)
施設の条件. 施設の延べ面積(計画面積):「広島市中央卸売市場 新中央市場建設基本計画」による。ただし、基本計画に記載のあるように、各施設の詳細な規模については、場内関係事業者と調整を行う。
施設の条件. 主要建物の棟別の規模、構造 区分 棟名称等 構造・階数 面積(㎡) 備考 新築 本館棟 未定・地上10階想定 約45,000 免震構造 立体駐車場 S造・地上2階 未定 300台程度収容 改修 精神医療センター SRC造・地上2階 約3,300 ※ 構造及び階数は参考に示すものであり、プロポーザルにおける技術提案において条件として拘束するものではない。
施設の条件. ア 規 模 本庁舎 延床面積 約7,000㎡ ※本業務において、必要な機能を確保した上で、可能な限り縮減を図る。イ 主要構造 未定 ※本業務により決定 ウ 付帯施設 附属車庫、屋外駐車場、駐輪場、敷地内通路、門、塀、緑地等 ※本業務により決定参考;現庁舎駐車台数 100台(来客38台、公用車50台、車庫棟12台) 文化センター駐車台数 57台 現車庫棟 延床面積 586㎡(1階:車庫293㎡、2階:書庫293㎡)エ 設備概要 未定 ※本業務により決定

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  • 施設の概要 (1) 名 称 横浜市藤が丘地区センター (2) 場 所 横浜市青葉区藤が丘一丁目 00-95 (3) 施設規模 構 造 鉄筋コンクリート造り 階 数 地上2階建延床面積 1,847 ㎡ (4) 施設内容 詳細は別紙1施設概要参照 第2 管理運営業務の基準 1 職員の雇用・配置体制の基準 施設の管理運営に必要な職員を次の通り配置すること。 (1) 館長 管理運営の責任者として、館長1名を配置すること。 (2) その他の職員 施設を安全かつ安定して管理運営できる職員体制を考慮し、必要な常勤・非常勤職員を配置すること。 (なお、参考として、館長等常勤職員及び非常勤職員の標準的な業務内容を、別紙2に示す。) (3) 職員配置体制 開館時間中は、常時2名以上の体制をとること。 (4) その他職員の雇用・配置体制に関する留意事項 ア 館長は、施設の職員を指導監督し、管理運営業務の責任を代表する立場であるため、施設に専属して配置することが基本である。特別に他施設と兼務させる場合には、施設が常時安全かつ安定的に管理運営される人員体制、緊急時の対応体制等が確立され、実際の利用者サービスや責任の所在においても問題が無いことが絶対条件となる。(この点については、本公募の事業計画書において説明が必要である。) イ 地区センターの運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置すること。 ウ 施設管理等に関する専門業務について、外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること。 エ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。オ 指定管理者は、職員の就業規則を定めること。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 談合その他不正行為による解除 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

  • 当社の責任 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 重大事由による解除 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。