是正計画の策定と実施 のサンプル条項

是正計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
是正計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲および乙は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。 (1) 加盟店が第27条第3項および第4項、若しくは第29条第1項の義務を履行せず、または委託先が第29条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき (2) 加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第27条第5項および第29条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき (3) 加盟店が第7条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき (4) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき (5) 加盟店が法令または本規約に違反するとき (6) 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲および乙に対し、加盟店についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき 2. 甲および乙は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします。
是正計画の策定と実施. 1. 事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
是正計画の策定と実施. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、UPC は加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
是正計画の策定と実施. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲は乙に対して期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、乙はこれに応じるものとします。

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