Common use of 是正計画の策定と実施 Clause in Contracts

是正計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲および乙は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。 (1) 加盟店が第27条第3項および第4項、若しくは第29条第1項の義務を履行せず、または委託先が第29条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき (2) 加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第27条第5項および第29条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき (3) 加盟店が第7条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき (4) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき (5) 加盟店が法令または本規約に違反するとき (6) 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲および乙に対し、加盟店についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき 2. 甲および乙は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします。

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Samples: 加盟店規約, 加盟店規約

是正計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲および乙は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします() 加盟店が第27条第3項および第4項、若しくは第29条第1項の義務を履行せず、または委託先が第29条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき) 加盟店が第 27 条第3項および第4項、若しくは第 30 条第1項の義務を履行せ ず、または委託先が第 30 条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき () 加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第27条第5項および第29条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき) 加盟店または委託先の保有するクレジットカード番号等の漏洩等が発生、また はそのおそれがある場合であって、第 27 条第5項および第 30 条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき () 加盟店が第7条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき () 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第 13 条の義務を相当期間内に履行しないとき () 加盟店が法令または本規約に違反するとき () 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲および乙に対し、加盟店についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき) 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき 2. 甲および乙は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします

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Samples: 加盟店規約

是正計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲および乙は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします() 加盟店が第27条第3項および第4項、若しくは第29条第1項の義務を履行せず、または委託先が第29条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき) 加盟店が第37条第3項および第4項、若しくは第39条第1項の義務を履行せず、または委託先が第39条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき () 加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第27条第5項および第29条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき) 加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏えい等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第37条第5項および第39条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき () 加盟店が第7条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき) 加盟店が第10条第1項ないし第3項に違反しまたはそのおそれがあるとき () 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第16条の義務を相当期間内に履行しないとき () 加盟店が法令または本規約に違反するとき () 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲および乙に対し、加盟店についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき) 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき 2. 甲および乙は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と 認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします

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Samples: 加盟店規約

是正計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲および乙は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします() 加盟店が第27条第3項および第4項、若しくは第29条第1項の義務を履行せず、または委託先が第29条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき) 加盟店が第27条第3項および第4項、もしくは第29条第1項の義務を履行せず、または委託先が第29条第1項第2号もしくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき () 加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第27条第5項および第29条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき () 加盟店が第7条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき () 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき () 加盟店が法令または本規約に違反するとき () 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲および乙に対し、加盟店についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき) 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき 2. 甲および乙は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします

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Samples: 加盟店規約

是正計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲および乙は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします() 加盟店が第27条第3項および第4項、若しくは第29条第1項の義務を履行せず、または委託先が第29条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき) 加盟店が第26条第3項及び第4項、もしくは第28条第1項の義務を履行せ ず、又は委託先が第28条第1項第2号もしくは第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき () 加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第27条第5項および第29条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき) 加盟店又は委託先の保有するカード番号等の漏洩等が発生、又はそのおそれがある場合であって、第26条第5項及び第28条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき () 加盟店が第7条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき) 加盟店が第7条第1項に違反し又はそのおそれがあるとき () 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第10条の義務を相当期間内に履行しないとき () 加盟店が法令または本規約に違反するとき) 加盟店が法令又は本規約に違反するとき () 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲および乙に対し、加盟店についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき) 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき 2. 甲および乙は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画 を策定もしくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします

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Samples: 加盟店規約

是正計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲および乙は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。 (1) 加盟店が第27条第3項および第4項、若しくは第29条第1項の義務を履行せず、または委託先が第29条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき加盟店が第 27 条第 3 項および第 4 項、若しくは第 30 条第 1 項の義務を履行せず、または委託先が第 30 条第 1 項第 2 号若しくは第 3 号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき (2) 加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第27条第5項および第29条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき加盟店または委託先の保有するクレジットカード番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第 27 条第 5 項および第 30 条第 2 項の義務を相当期間内に履行しないとき (3) 加盟店が第7条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき加盟店が第 7 条第 1 項に違反しまたはそのおそれがあるとき (4) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第 13 条の義務を相当期間内に履行しないとき (5) 加盟店が法令または本規約に違反するとき (6) 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲および乙に対し、加盟店についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき 2. 甲および乙は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします2. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします

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是正計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲および乙は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします() 加盟店が第27条第3項および第4項、若しくは第29条第1項の義務を履行せず、または委託先が第29条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき () 加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第27条第5項および第29条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき () 加盟店が第7条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき () 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき () 加盟店が法令または本規約に違反するとき () 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲および乙に対し、加盟店についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき) 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき 2. 甲および乙は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします

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是正計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲および乙は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします() 加盟店が第27条第3項および第4項、若しくは第29条第1項の義務を履行せず、または委託先が第29条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき) 加盟店が第27条第3項もしくは第4項、または第30条第1項の義務を履行せず、または委託先が第30条第1項第2号もしくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。 () 加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第27条第5項および第29条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき) 加盟店または委託先の保有するカード番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれがある場合であって、第27条第5項第3号または第30条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき。 () 加盟店が第7条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき () 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき () 加盟店が法令または本規約に違反するとき () 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲および乙に対し、加盟店についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。 2. 甲および乙は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします

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是正計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲および乙は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします() 加盟店が第27条第3項および第4項、若しくは第29条第1項の義務を履行せず、または委託先が第29条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき) 加盟店が第37条第3項および第4項、もしくは第39条第1項の義務を履行せず、または委託先が第39条第1項第2号もしくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき () 加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第27条第5項および第29条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき) 加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第37条第5項および第39条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき () 加盟店が第7条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき) 加盟店が第10条第1項ないし第3項に違反しまたはそのおそれがあるとき () 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第16条の義務を相当期間内に履行しないとき () 加盟店が法令または本規約に違反するとき) 加盟店が法令または本契約に違反するとき () 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲および乙に対し、加盟店についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき) 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき 2. 甲および乙は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします

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是正計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲および乙は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします() 加盟店が第27条第3項および第4項、若しくは第29条第1項の義務を履行せず、または委託先が第29条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき) 加盟店が第37条第3項および第4項、若しくは第39条第1項の義務を履行せず、または委託先が第39条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき () 加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第27条第5項および第29条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき) 加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏えい等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第37条第5項および第39条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき () 加盟店が第7条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき) 加盟店が第10条第1項ないし第3項に違反しまたはそのおそれがあるとき () 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第16条の義務を相当期間内に履行しないとき () 加盟店が法令または本規約に違反するとき () 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲および乙に対し、加盟店についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき) 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき 2. 甲および乙は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします

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Samples: 加盟店規約

是正計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲および乙は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲は丙に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、丙はこれに応じるものとする() 加盟店が第27条第3項および第4項、若しくは第29条第1項の義務を履行せず、または委託先が第29条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき) 丙が第22条の3第3項、第4項、もしくは第23条の2第1項の義務を履行せず、または丙の委託先が第23条の2第1項第2号もしくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき () 加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第27条第5項および第29条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき) 丙または丙の委託先の保有するカード番号等の漏洩等が発生し、またはそのおそれがある場合であって、第22条の3第5項または第23条の2第2項の義務を相当期間内に履行しないとき () 加盟店が第7条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき) 丙が第6条第1項もしくは第2項に違反しまたはそのおそれがあるとき () 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき) 丙が行った信用取引について不正利用が行われた場合であって、第7条の2の義務を相当期間内に履行しないとき () 加盟店が法令または本規約に違反するとき) 丙が法令または本契約に違反するとき () 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲および乙に対し、加盟店についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき) 前各号に掲げる場合の他、丙の信用取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、乙に対し、丙についてその是正改善を図るために必要な措置を講じることが義務付けられるとき 2. 甲および乙は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします甲は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、丙が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、丙と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、丙はこれに応じるものとする

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Samples: 決済代行サービス利用規約

是正計画の策定と実施. 1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲および乙は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします() 加盟店が第27条第3項および第4項、若しくは第29条第1項の義務を履行せず、または委託先が第29条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき) 加盟店が第37条第3項および第4項、若しくは第39条第1項の義務を履行せず、または委託先が第39条第1項第2号若しくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき () 加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第27条第5項および第29条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき) 加盟店または委託先の保有するカードの会員番号等の漏えい等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第37条第5項および第39条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき () 加盟店が第7条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき) 加盟店が第10条第1項ないし第3項に違反しまたはそのおそれがあるとき () 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第9条の義務を相当期間内に履行しないとき) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第16条の義務を相当期間内に履行しないとき () 加盟店が法令または本規約に違反するとき () 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲および乙に対し、加盟店についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき) 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき 2. 甲および乙は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しく は実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします

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Samples: 加盟店規約