料金等の請求・支払方法 のサンプル条項

料金等の請求・支払方法. 1. 当社は、当社年間スケジュール表に記載された各指定振替日を締め日(以下、本条本項に限り「当該締め日」といいます。)としてその直前の締め日(当該締め日が本契約締結後最初に到来する締め日の場合は本契約の締結日)から当該締め日までの期間(以下、「算出対象期間」といいます。)に当社に現実に入金された収納代行会社からの支払額(以下、「収納代行会社からの入金額」といいます。)及び加盟店から受領した請求データに記録された振替依頼の件数等を締め、当該振替依頼の件数等をもとに当該算出対象期間分の本サービス利用料金を算出した上、当該締め日付にて算出後の収納代行会社からの入金額と当該算出対象期間分の本サービス利用料金を相殺処理し、当該収納代行会社からの入金額が当該算出対象期間分の本サービス利用料金を下回る場合には、加盟店に対し、当該相殺後の残額を請求するものとします。 2. 加盟店は、本サービス利用料金その他の本契約又は本規約に基づく債務について、当社が別途指定する期日までに当社が別途指定する方法により支払うものとします。なお、支払いに要する手数料は全て加盟店の負担とします。 3. 加盟店は当社が必要と判断した際は、当社が別途指定する金額の事前保証金を当社が別途指定する方法により速やかに預託するものとします。なお、事前保証金については利息を付さないものとします。
料金等の請求・支払方法. 1. 甲は乙に対し、毎月、契約申込書に従って計算した額のサービス利用料金の一ヶ月分を請求する。 2. 乙は、料金その他の本契約に基づく債務について、甲が指定する前日までに甲が指定する方法(原則、支払規定は末締め翌月末払いとする。)により支払うものとする。また、支払いに要する手数料は乙の負担とする。 3. 乙は甲が必要と判断した際は、甲が指定する金額の事前保証金を甲が指定する方法により預けるものとする。
料金等の請求・支払方法. 当社は、毎月末日を締め日として第 12 条に基づく売上債権譲渡の代金の額を算出し、その合計額から Alipay Spot Payment 利用料金を控除した額を加盟店に対し、支払うものとします。(当該支払の振込手数料は加盟店の負担とし、当該支払金額が 1 万 500 円に満たない場合は、UPCは加盟店に対する支払を次回以降の支払時期に繰り越すこととします。) なお、毎月末日を締め日とした第 12 条に基づく売上債権譲渡の代金の合計額が当月分の Alipay Spot Payment 利用料金を下回る場合には、加盟店に対し、当月分の Alipay Spot Payment 利用料金から当該合計額を控除した後の残額を請求するものとします。
料金等の請求・支払方法. 1. 当社は、毎月15 日及び末日を締め日として第12 条に基づく売買取引債権の代金の額を算出し、その合計額から Alipay Connect 利用料金を控除した額を加盟店に対し、15 日締め日分については当月末日、末日締め日分については翌月 15 日までに支払うものとします。(当該支払の振込手数料は加盟店の負担とし、当該支払金額が 1 万 500 円に満たない場合は、当社 は加盟店に対する支払を次回以降の支払時期に繰り越すこととします。)なお、当該支払期日が銀行休業日の場合は、その翌営業日までに支払うものとします。 2. 第 12 条に基づく売買取引債権の代金の合計額が当月分の Alipay Connect 利用料金を下回る場合には、加盟店に対し、当月分の Alipay Connect 利用料金から当該合計額を控除した後の残額を請求するものとします。
料金等の請求・支払方法. 1. 当社は、毎月末日を締め日として第 12 条に基づく売上債権譲渡の代金の額を算出し、その合計額から Alipay Spot Payment 利用料金を控除した額を加盟店に対し、支払うものとします。(当該支払の振込手数料は加盟店の負担とし、当該支払金額が 1 万 500 円に満たない場合は、UPC は加盟店に対する支払を次回以降の支払 時期に繰り越すこととします。)なお、毎月末日を締め日とした第 12 条に基づく売上債権譲渡 の代金の合計額が当月分の Alipay Spot Payment 利用料金を下回る場合には、加盟店に対し、当月分の Alipay Spot Payment 利用料金から当該合計額を控除した後の残額を請求するものとします。 2. 加盟店は、Alipay Spot Payment 利用料金その他の本契約又は本規約に基づく債務について、当社が指定する期日までに当社が指定する方法(加盟店から当社に対して支払う場合は、毎月末日締め翌月末日払いとします。)により支払うものとします。なお、支払いに要する手数料は全て加盟店の負担とします。
料金等の請求・支払方法. 1. 甲は乙に対し、毎月、契約申込書に従って計算した額✰本サービス利用料金✰一月分を請求する。 2. 乙は、料金そ✰他✰本契約に基づく債務に❜いて、甲が指定する前日までに甲が指定する方法(甲が他に指定しない限り、支払規定は末締め翌月末払いとする。)により支払うも ✰とする。また、支払いに要する手数料は乙✰負担とする。 3. 乙は、甲が必要と判断した際は、甲が指定する金額✰事前保証金を甲が指定する方法により預けるも✰とする。
料金等の請求・支払方法. 1. UPC は、毎月末日を締め日として第 25 条に基づく売上債権譲渡の代金及び同条に基づく立替払請求の額を算出し、その合計額が当月発生分の本サー ビス利用料金を下回る場合には、加盟店に対し、当月発生分の本サービス利用料金から当該合計額を控除した後の残額を請求するものとします。 2. 加盟店は、本サービス利用料金その他の本契約又は本規約に基づく債務について、UPC が指定する期日までに UPC が指定する方法(加盟店から UPC に対して支払う場合は、毎月末日締め翌月末日払いとします。)により支払うものとします。なお、支払いに要する手数料は全て加盟店の負担とします。 3. 加盟店は UPC が必要と判断した際は、UPC が指定する金額の保証金をUPC が指定する方法により速やかに預託するものとします。なお、保証金については利息を付さないものとし、前条第 2 項乃至第 5 項及び第 7 項の規定が準用されるものとします。
料金等の請求・支払方法. 1. 甲は乙に対し、毎月、契約申込書類に従って計算した額✰本サービス利用料金✰ 1 ヶ月分を請求する。 2. 乙は、料金そ✰他✰本契約に基づく債務に❜いて、甲が指定する期日までに甲が指定する方法(甲が他に指定しない限り、支払規定は末締め翌月末払いとする)により支払うも✰とする。また、支払いに要する手数料は乙✰負担とする。 3. 乙は、甲が必要と判断した際は、甲が指定する金額✰事前保証金を甲が指定する方法により預けるも✰とする。
料金等の請求・支払方法. 1. 当社は、毎月末日を締め日として第 12 条に基づく売上債権譲渡の代金の額を算出し、その合計額からWeChat Offline Payment 利用料金を控除した額を加盟店に対し、支払うものとします。(当該支払の振込手数料は加盟店の負担とし、当該支払金額が 1 万 500 円に満たない場合は、 UPC は加盟店に対する支払を次回以降の支払時期に繰り越すこととします。) なお、毎月末日を締め日とした第 12 条に基づく売上債権譲渡の代金の合計額が当月分の WeChat Offline Payment 利用料金を下回る場合には、加盟店に対し、当月分の WeChat Offline Payment 利用料金から当該合計額を控除した後の残額を請求するものとします。 2. 加盟店は、WeChat Offline Payment 利用料金その他の本契約又は本約款に基づく債務について、当社が指定する期日までに当社が指定する方法(加盟店から当社に対して支払う場合は、毎月末日締め翌月末日払いとします。)により支払うものとします。なお、支払いに要する手数料は全て加盟店の負担とします。

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  • 支払方法 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 翌月末日 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第20条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データまたは売上票が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

  • 料金その他の支払方法 (1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,料金その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。 なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。

  • 保険❹の請求 (1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 料金等の支払方法 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 料金の支払方法 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • 名義変更 相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。