料金等の請求・支払方法 のサンプル条項

料金等の請求・支払方法. 1. 当社は、毎月末日を締め日として第 12 条に基づく売上債権譲渡の代金の額を算出し、その合計額から Alipay Spot Payment 利用料金を控除した額を加盟店に対し、支払うものとします。(当該支払の振込手数料は加盟店の負担とし、当該支払金額が 1 万 500 円に満たない場合は、UPCは加盟店に対する支払を次回以降の支払時期に繰り越すこととします。) なお、毎月末日を締め日とした第 12 条に基づく売上債権譲渡の代金の合計額が当月分の Alipay Spot Payment 利用料金を下回る場合には、加盟店に対し、当月分の Alipay Spot Payment 利用料金から当該合計額を控除した後の残額を請求するものとします。
料金等の請求・支払方法. 1. 甲は乙に対し、毎月、契約申込書類に従って計算した額✰本サービス利用料金✰ 1 ヶ月分を請求する。
料金等の請求・支払方法. 1. 当社は、毎月末日を締め日として第 12 条に基づく売上債権譲渡の代金の額を算出し、その合計額からWeChat Offline Payment 利用料金を控除した額を加盟店に対し、支払うものとします。(当該支払の振込手数料は加盟店の負担とし、当該支払金額が 1 万 500 円に満たない場合は、 UPC は加盟店に対する支払を次回以降の支払時期に繰り越すこととします。) なお、毎月末日を締め日とした第 12 条に基づく売上債権譲渡の代金の合計額が当月分の WeChat Offline Payment 利用料金を下回る場合には、加盟店に対し、当月分の WeChat Offline Payment 利用料金から当該合計額を控除した後の残額を請求するものとします。
料金等の請求・支払方法. 1.甲は乙に対し、毎月、契約申込書に従って計算した額のサービス利用料金の一ヶ月分を請求する。
料金等の請求・支払方法. 1. 当社は、毎月15 日及び末日を締め日として第12 条に基づく売買取引債権の代金の額を算出し、その合計額から Alipay Connect 利用料金を控除した額を加盟店に対し、15 日締め日分については当月末日、末日締め日分については翌月 15 日までに支払うものとします。(当該支払の振込手数料は加盟店の負担とし、当該支払金額が 1 万 500 円に満たない場合は、当社 は加盟店に対する支払を次回以降の支払時期に繰り越すこととします。)なお、当該支払期日が銀行休業日の場合は、その翌営業日までに支払うものとします。
料金等の請求・支払方法. 1. UPC は、毎月末日を締め日として第 25 条に基づく売上債権譲渡の代金及び同条に基づく立替払請求の額を算出し、その合計額が当月発生分の本サー ビス利用料金を下回る場合には、加盟店に対し、当月発生分の本サービス利用料金から当該合計額を控除した後の残額を請求するものとします。
料金等の請求・支払方法. 1. 当社は、当社年間スケジュール表に記載された各指定振替日を締め日(以下、本条本項に限り「当該締め日」といいます。)としてその直前の締め日(当該締め日が本契約締結後最初に到来する締め日の場合は本契約の締結日)から当該締め日までの期間(以下、「算出対象期間」といいます。)に当社に現実に入金された収納代行会社からの支払額(以下、「収納代行会社からの入金額」といいます。)及び加盟店から受領した請求データに記録された振替依頼の件数等を締め、当該振替依頼の件数等をもとに当該算出対象期間分の本サービス利用料金を算出した上、当該締め日付にて算出後の収納代行会社からの入金額と当該算出対象期間分の本サービス利用料金を相殺処理し、当該収納代行会社からの入金額が当該算出対象期間分の本サービス利用料金を下回る場合には、加盟店に対し、当該相殺後の残額を請求するものとします。

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  • 支払方法 1.当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日 ~6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 ①翌⽉15⽇ 翌々⽉15⽇ ②翌⽉末⽇

  • 保険❹の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 料金等の支払方法 第31条 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 料金の支払方法 第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 名義変更 相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合 (1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。