暴力団排除に関する条項. 1 お客さまおよび当社は、需給契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。 2 お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。 (1) 暴力団員等が経営を支配し、または実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (2) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (3) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 3 お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、次のいずれの行為も行わないことを表明し保証します。 (1) 暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。 (5) その他、上記に準ずる行為。 4 お客さまが本条第1項から第3項の定めに違反した場合、当社はお客さまとの需給契約を解約いたします。
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暴力団排除に関する条項. 1 お客さまおよび当社は、需給契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします1. お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
2 2. お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配し、または実質的に関与していると認められる関係を有することa. 暴力団員等が経営を支配し又は実質的に関与していると認められる関係を有すること
b. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的 をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(2) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有することc. 暴力団咽頭に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有することd. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関 係を有すること
3. お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行 為を行わないことを表明し保証します。
3 お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、次のいずれの行為も行わないことを表明し保証します。a. 暴力的な要求行為
(1) 暴力的な要求行為。b. 法的な責任を超えた不当な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。d. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
(5) e. その他、上記に準ずる行為。
4 お客さまが本条第1項から第3項の定めに違反した場合、当社はお客さまとの需給契約を解約いたします。
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Samples: 電気需給約款
暴力団排除に関する条項. 1 お客さまおよび当社は、需給契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします1. お客さま(需給契約締結後は、需給契約者とします。以下、この(暴力団排除に関する条項)において同様とします。)および当社は、需給契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとしま す。
2 2. お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配し、または実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(2) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(3) . 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
3 お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、次のいずれの行為も行わないことを表明し保証します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他、上記に準ずる行為。
4 お客さまが本条第1項から第3項の定めに違反した場合、当社はお客さまとの需給契約を解約いたします。
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Samples: Electricity Supply Agreement
暴力団排除に関する条項. 1 お客さまおよび当社は、需給契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
2 お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します1当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来に渡り、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配し、または実質的に関与していると認められる関係を有すること自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。
(2) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
3 お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、次のいずれの行為も行わないことを表明し保証します反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。 • 2第 1 項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接・間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関係を構築する行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
(5) その他、上記に準ずる行為。
4 お客さまが本条第1項から第3項の定めに違反した場合、当社はお客さまとの需給契約を解約いたします。暴力団等の反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
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Samples: 供給約款
暴力団排除に関する条項. 1 お客さまおよび当社は、需給契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
2 お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配し、または実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(2) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
3 お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、次のいずれの行為も行わないことを表明し保証しますお客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、次のいずれの行為も行わないことを 表明し保証します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他、上記に準ずる行為。
4 お客さまが本条第1項から第3項の定めに違反した場合、当社はお客さまとの需給契約を解約いたします。
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Samples: 電力契約
暴力団排除に関する条項. 1 お客さまおよび当社は、需給契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします1. お客さま(需給契約締結後は,需給契約者とします。以下,この(暴力団排除に関する条項)において同様とします。)および当社は,需給契約締結時および将来にわたり,本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
2 お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します2. お客さまおよび当社は,現在および将来にわたり,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等その他これらに準ずる者(以下,これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配し、または実質的に関与していると認められる関係を有すること暴力団員等が経営を支配し,または実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(2) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
3 お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、次のいずれの行為も行わないことを表明し保証します. 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他、上記に準ずる行為その他,上記に準ずる行為。
4 お客さまが本条第1項から第3項の定めに違反した場合、当社はお客さまとの需給契約を解約いたします。
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Samples: 電気供給約款