暴力団排除措置による解除 のサンプル条項

暴力団排除措置による解除. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
暴力団排除措置による解除. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
暴力団排除措置による解除. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
暴力団排除措置による解除. 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するとき(受託者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、契約を解除することができる。この場合において、解除により受託者に損害が生じたとしても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
暴力団排除措置による解除. 賃借人は、賃貸人(賃貸人が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員。以下この条において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
暴力団排除措置による解除. 甲は、福岡県警察からの通知に基づき、乙(乙が共同企業体であるときは、その暴力団員のいずれかの者。以下本条において同じ。)が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。

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