書面の交付. キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付) 本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。 ※貸金業法施行日(平成19年12月19日)以前に入会した本会員は、当社から上記第45条に関する通知または上記第45条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てることができるものとします。 <キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法> 本会員 家族会員 キャッシングリボ 海外キャッシュサービス キャッシングリボ 海外キャッシュサービス 当社が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 ○ ○ ○ ○ 国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に 署名し、直接現金を受領する方法 ― ○ ― ○ 電話・インターネット等で申込みを行ない、借入金を決済口座への振込みにより 受領する方法 ○ ― × ― 「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行い、海外キャッシュサービスの借 入金をキャッシングリボへ変更する方法 ○ ― ○ ― <キャッシングリボご利用時のご注意> キャッシングリボの返済方法が毎月元利定額返済の場合、毎月の返済額はご利用残高により以下のとおり変更となり、一度上がった返済額はご利用残高が減っても下がりません。 また、当社が定める会員規約(改定があった場合には改定前の会員規約を含みます。)により既に毎月の返済額が定まっている場合も新たなキャッシングリボのご利用がない限り毎月の返済額は当然には変更されません。新たなキャッシングリボのご利用があった場合には会員規約の定めにより毎月の返済額が 変更される場合があります。 項番 対象条件 締切日時点残高 変更前 毎月返済金額 変更後 毎月返済金額 ① 以下いずれかの条件に合致する方 ・2018年4月2日以降にキャッシングリボのご利用枠を設定または増枠された方 ・2018年4月2日以降に会員の申出により右の条件を希望された方 ・2018年4月2日以降に会員の申出によりカードを切替された方 ただし、カード種類(ゴールド、クラシック、アムール等)変更のみの切替は除きま す。 ・切替前カードに②の条件が設定されてお り、2018年4月2日以降に会員申出によりカード種類(ゴールド、クラシック、アム ール等)変更のみのカード切替をされた方 10万円超 1万円未満 1万円 20万円超 1万5千円未満 1万5千円 50万円超 2万円未満 2万円 70万円超 2万5千円未満 2万5千円 90万円超 3万円未満 3万円 200万円超 4万円未満 4万円 ② ①に該当しない方で、以下いずれかの条件に合致する方 ・2007年12月16日から2018年4月1日までにキャッシングリボのご利用枠を設定または増枠された方 ・2007年12月15日以前にキャッシングリボのご利用がない方 ・2017年2月13日以降2018年4月 1日までに会員の申出によりカードを切替いただいた方 ただし、カード種類(ゴールド、クラシッ ク、アムール等)変更のみの切替は除きます。 20万円超 2万円未満 2万円 70万円超 3万円未満 3万円 200万円超 4万円未満 4万円 ③ 上の①②に該当しない方 50万円超 2万円未満 2万円 当社と会員の間で同意に基づき、上記と異なる変更条件を適用する場合、当社所定の方法により別途通知することとします。また、当社と会員の間で同意なく上記条件を変更することはありません。 <キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等> ●キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用条件 名 称 返済方法 返済期間・返済回数 実質年率 キャッシングリボ 元利定額返済 (ボーナス月増額返済あり) 利用残高および返済方法に応じ、元金と利息を完済するまでの期間、回数。 利用枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高に応じて、返済期間、返済回数は変動する。 <最長返済例> 最長3年11ヵ月・47回(新規ご契約ご利用枠50万円、実質年率17.0%、毎月返済額1万5千円、50万円をご利用の場合) ※返済期間・回数はご利用内容によって 異なります。 一般会員 …実質年率15.0%~17.0%当社貸付極度額合計が100万円以上の場合は 15.0%となります。ゴールドカード会員 …実質年率 14.0%
書面の交付. 書面の交付に関する承諾)
書面の交付. (1) 会員は、当社が貸金業法第 17 条(契約締結時の書面交付)第 6 項の規定に基づき、同条第 1 項の規定による書面の交付に代えて、極度方式貸付けに関する契約の一定 期間における貸付け及び返済その他の取引の状況を記載した書面を交付することを 承諾するものとします。
(2) 会員は、当社が貸金業法第 18 条(受取証書の交付)第 3 項の規定に基づき、同条第 1 項の規定による書面の交付に代えて、極度方式貸付けに関する契約による債権の全部又は一部について返済を受けた場合において、一定期間の貸付け、返済その他の取引状況を記載した書面を交付することを承諾するものとします。
(3) 会員は、本条(1)及び(2)による書面の交付の承諾後においても、その承諾を撤回できるものとします。
書面の交付. キャッシング利⽤時およびお⽀払い時の書⾯の交付) キャッシングリボ 海外キャッシュサービス キャッシングリボ 海外キャッシュサービス
書面の交付. 当社は、投資一任契約関して法令基づきお客様書面を交付すべき場合、書面の交付代えて、別途取り決める「電磁的方法よる書面等の交付等関する承諾書」基づき、電磁的方法よる交付を用いることができるものとします。
書面の交付. 個別契約が下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)の適用のある製造委託、修理委託、情報成果物作成委託ないし役務提供委託のいずれかの取引に該当する場合(以下「下請法適用取引」という。)には、元請負人は、協力会社に対して、直ちに協力会社の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した所定の書面を交付するものとする。ただし、これらの事項のうち、その内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、元請負人は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を協力会社に交付するものとする。
書面の交付. キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付) <キャッシングリボご利用時のご注意> <キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方式・回数、利率等>
書面の交付. 1. 当社は、会員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、法令等で定める必要事項を記載した書面(以下「法令等書面」といいます。)を会員に交付します。なお、会員は、当社所定の方法により、交付を受ける書面の種類、交付方法に関する選択ができるものとします。
(1) 基本契約または個別の融資契約が成立したとき、契約内容に重要な変更があったときおよび債務の弁済があったとき(ただし、当社預貯金口座への入金による場合には、会員から要求された場合に限ります。)。
(2) その他当社所定の条件に該当するとき。
2. 前項に基づく書面は、会員の選択に応じて、電磁的方法(原則として当社ホームページ内の会員サイトで閲覧・ダウンロードする方法とし、法令等書面の種類により必要に応じて電子メールを利用する方法をとる場合があります。)その他当社所定の方法で交付します。なお、会員は、当社ホームページ内の会員サイトにおける操作その他当社所定の方法により、交付を受ける書面の種類、交付方法に関する選択を変更することができます。
3. 当社は、会員が電磁的方法を選択している場合で次のいずれかに該当したときは、会員サイトへのログインおよび電磁的方法による法令等書面の交付を会員の承認を得ることなく終了できるものとします。この場合、会員は郵送その他の方法で法令等書面の交付を受けることができるものとします。
(1) 会員の資格を喪失したとき
(2) 本規約に違反したとき
(3) その他利用の態様等が当社に不利益を生ずるものと当社が判断したとき
書面の交付. 会員は、当社が貸金業法第 17 条(契約締結時の書面交付)6 項の規定に基づき、同 条 1 項の規定による書面の交付に代えて、極度方式貸付けに関する契約の一定期間における貸付け及び返済その他の取引の状況を記載した書面を交付することを承諾するものとします。
書面の交付. 1. 当社は、会員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、法令等で定める必要事項を記載した書面を会員に交付します。なお、会員は、当社所定の方法により、交付を受ける書面の種類、交付方法に関する選択ができるものとします。
(1) 基本契約または個別の融資契約が成立したとき、契約内容に重要な変更があったときおよび債務の弁済があったとき(ただし、当社預貯金口座への入金による場合には、会員から要求された場合に限ります。)。
(2) その他当社所定の条件に該当するとき。
2. 前項に基づく書面は、会員の選択に応じて、電磁的な方法その他当社所定の方法で交付します。なお、会員は、当社ホームページによる操作その他当社所定の方法により、交付を受ける書面の種類、交付方法に関する自己の選択を変更することができます。