最低月額料金 のサンプル条項

最低月額料金. 従量電灯B を契約された場合、(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金の合計が別表 1-1(契約種別および料金)における最低月額料金を下回る場合は、その 1 月の料金は、別表 1-1(契約種別および料金)における最低月額料金および別表 2(国または地方公共団体等による賦課金等)の合計といたします。 ただし、電力量料金は、別表 3(燃料費調整額)を差し引き、もしくは、加えたものといたします。
最低月額料金. 基本料金と電力量料金の合計が次の最低月額料金を下回る場合、その1月の料金は、次の最低月額料金および2の再生可能エネルギー発電促進賦課金によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
最低月額料金. (a)および(b)によって算定された基本料金と電力量料金と✰合計が本需給契約書に定める最低月額料金を下回る場合は、そ✰ 1 月✰料金は、当該最低月額料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計といたします。
最低月額料金. 基本料金と電力量料金との合計が料金表に定める最低月額料金を下回る場合、その 1 月の料金は料金表に定める最低月額料金を、基本料金と電力量料金との合計とします。
最低月額料金. 1契約につき 258 円 50 銭 イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は、その 1 月の料金は、次の最低月額料金および別表 1〔再生可能エネルギー発電促進賦課金〕(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。

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  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 最低利用期間 本サービスの最低利用期間は本サービスの課金開始日から1 ヶ月間とします。

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。

  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。