Common use of 有効期間 Clause in Contracts

有効期間. 1. 本契約の有効期間は、乙所定書面等規定のプロダクト・サポート期間の開始日からプロダクト・サポート期間の終了日までとします。ただし、当該終了日の 30 日前までに、甲及び乙のいずれも相手方に対し書面で更新拒絶の意思を表明しなかった場合、本契約は同一の条件で当該終了日の翌日から自動的に 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。 2. 乙が、前項本文の終了日(翌年度以降はその対応日)の 3 ヶ月前までに、更新又は更新拒絶の意思を確認するための書面を甲又は甲が指定する者に送付したにもかかわらず、甲又は甲が指定する者が、当該終了日の 30 日前までに、当該書面を乙に返送して更新又は更新拒絶の意思を明確にしなかった場合は、甲が乙に対し書面で更新拒絶の意思を表明しなかったものとし、本契約は更新されるものとします。

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Samples: プロダクト・サポート契約, プロダクト・サポート契約, プロダクト・サポート契約

有効期間. 1. 本契約の有効期間は、乙所定書面等規定のプロダクト・サポート期間の開始日からプロダクト・サポート期間の終了日までとします。ただし、当該終了日の 30 45 日前までに、甲及び乙のいずれも相手方に対し書面で更新拒絶の意思を表明しなかった場合、本契約は同一の条件で当該終了日の翌日から自動的に 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。 2. 乙が、前項本文の終了日(翌年度以降はその対応日)の 3 ヶ月前までに、更新又は更新拒絶の意思を確認するための書面を甲又は甲が指定する者に送付したにもかかわらず、甲又は甲が指定する者が、当該終了日の 30 45 日前までに、当該書面を乙に返送して更新又は更新拒絶の意思を明確にしなかった場合は、甲が乙に対し書面で更新拒絶の意思を表明しなかったものとし、本契約は更新されるものとします。

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Samples: プロダクト・サポート契約, プロダクト・サポート契約

有効期間. 1. 本契約の有効期間は、乙所定書面等規定のプロダクト・サポート期間の開始日からプロダクト・サポート期間の終了日までとします。ただし、当該終了日の 本契約の有効期間は、注文書等規定のプロダクト・サポート期間の開始日からプロダクト・サポート期間の終了日までとします。ただ し、当該終了日の 30 日前までに、甲及び乙のいずれも相手方に対し書面で更新拒絶の意思を表明しなかった場合、本契約は同一の条件で当該終了日の翌日から自動的に 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。 2. 乙が、前項本文の終了日(翌年度以降はその対応日)の 3 ヶ月前までに、更新又は更新拒絶の意思を確認するための書面を甲又は甲が指定する者に送付したにもかかわらず、甲又は甲が指定する者が、当該終了日の 30 日前までに、当該書面を乙に返送して更新又は更新拒絶の意思を明確にしなかった場合は、甲が乙に対し書面で更新拒絶の意思を表明しなかったものとし、本契約は更新されるものとします。

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Samples: プロダクト・サポート契約

有効期間. 1. 本契約の有効期間は、乙所定書面等規定のプロダクト・サポート期間の開始日からプロダクト・サポート期間の終了日までとします。ただし、当該終了日の 本契約の有効期間は、乙所定書面規定のプロダクト・サポート期間の開始日からプロダクト・サポート期間の終了日までとします。ただし、当該終了日の 30 日前までに、甲及び乙のいずれも相手方に対し書面で更新拒絶の意思を表明しなかった場合、本契約は同一の条件で当該終了日の翌日から自動的に 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。 2. 乙が、前項本文の終了日(翌年度以降はその対応日)の 3 ヶ月前までに、更新又は更新拒絶の意思を確認するための書面を甲又は甲が指定する者に送付したにもかかわらず、甲又は甲が指定する者が、当該終了日の 30 日前までに、当該書面を乙に返送して更新又は更新拒絶の意思を明確にしなかった場合は、甲が乙に対し書面で更新拒絶の意思を表明しなかったものとし、本契約は更新されるものとします。

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