有益費等の放棄. 運営権者は、本契約が終了した場合において貸付物件を返還するときは、運営権者が支出した必要費及び有益費等については、実施契約に規定するものを除き、国に対しその償還等の請求をすることができない。
有益費等の放棄. 借受人は、一時使用期間が満了した場合、又はその他の理由により本件契約が終了した場合において、一時使用物件に投じた有益費、必要費及びその他の費用があってもこれを貸付人に請求することができない。
有益費等の放棄. 乙は、第6条に規定する貸付期間が満了し、新たに定期借地権の設定に関する契約を締結しなかった場合又は第29条又は第30条の規定により本契約が終了した場合において、本件土地を返還するときは、乙が支出した必要費及び有益費等については、甲に対しその償還等の請求をすることができない。
有益費等の放棄. 乙は、第 4 条に規定する貸付期間が満了し、契約が更新されない場合又は第 18 条並びに第 19 条の規定により契約が終了した場合において、貸付物件を返還するときは、乙が支出した必要費及び有益費等については、その支出に関し甲の承認を受ける際甲乙協議して定めた場合及び PFI 事業契約の規定に基づく場合を除き、甲に対しその償還等の請求をすることができない。
有益費等の放棄. 乙は、第4条に規定する貸付期間の満了又は第18条若しくは第19条の規定により契約が解除された場合において、貸付物件を返還する場合には、乙が支出した必要費、有益費等が現存している場合であっても、甲に対しその償還等の請求をすることはできない。
有益費等の放棄. 乙は,甲に本件土地を返還する場合は,甲に対し,本件土地に自ら投下した有益費及び必要費等の償還を請求することができない。 (実地調査等)
有益費等の放棄. 乙は、本契約が期間満了、乙の解約申入れ又は解除その他の事由により終了した場合において、本物件を返還するときは、甲に対して乙が支出した必要費及び有益費等を償還請求することができない。
有益費等の放棄. 乙は、貸付期間が満了し、又はその他の理由により本件契約が終了した場合において、一時使用物件に投じた有益費、必要費及びその他の費用があってもこれを甲に請求することができない。
有益費等の放棄. 乙は、本件契約が終了した場合、終了事由に関わらず、貸付物件に投じた有益費、必要費及びその他の費用があってもこれを甲に請求することができない。 (契約の費用)
有益費等の放棄. 乙は、第 3 条に規定する使用貸借期間が満了した場合又は第 10 条又は第 11条の規定により本契約が終了した場合において、本件土地を返還するときは、乙が支出した必要費及び有益費等については、その支出に関し甲の承認を受ける際甲乙協議して定めた場合を除き、甲に対しその費用を請求することができないものとする。