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期間及び終了 のサンプル条項

期間及び終了. 本書に定める条件に従い、また、該当する見積/注文書又は対 象契約に別段の定めがない限り、サポートサービスの当初期 間は、発効日に開始となり、1 年間継続するものとします。 お客様が、その時点で現行の期間が満了となる前に、翌更新 期間に関してオラクルに見積/注文書を交付していないときは、その期間は、それぞれ 1 年間の翌更新期間をもって自動的に 延長されるものとしますが、いずれかの当事者が、その満了 の 30 日以上前に、相手方当事者に書面で不更新の通知を発し たときは、この限りではありません。後続の各見積/注文書及 び各更新におけるサポートサービスの料金は、その時点で現 行のオラクルの価格設定により定められるものとしますが、 両当事者による別段の合意があるときは、この限りではあり ません。 当初期間及び本第 4 条に記載する選択更新期間が継続する間、お客様は、本件サービス(お客様が後になって購入する追加 ライセンスなどを含みます。)の全ユーザーについて、同じ レベルのサポートサービスを購入し、維持するものとします。明確にするために付言すると、お客様は、本件サービスの一 部のみ、又は本件サービスにアクセスすることができるユーザーの一部のみに関して、サポートサービスを購入し又は更新することを、選択することはできません。 オラクルは、本サポート条件又は対象契約に基づきオラクルが有し得るその他の権利又は救済手段に加えて、お客様が 30日間を超えて支払義務を延滞したときには、書面でお客様に通知することにより、直ちに、その延滞が治癒されるまで本サポート条件に定める自己の義務履行を停止することができます。 いずれの当事者も、相手方当事者が本サポート条件の重大な 条件に違反した場合において、契約を終了しようとする当事 者から書面でその旨を通知した後 30 日以内に当該違反が治癒 されないときは、本サポート条件を終了することができます。サービスの一部として提供される基本サポートを除き、オラ クルは、本サポート条件により提供したサポートサービスに 対してお客様から支払われた料金のうち、終了となった期間 分の案分額を払い戻すものとします。本書内又は該当する対 象契約内のいかなる別段の内容にもかかわらず、本サポート 条件は、対象契約が満了若しくは終了となったとき又は本件 サービスにアクセスするお客様のライセンスが満了若しくは 終了となったときに、終了するものとします。
期間及び終了. 1. 本契約の契約期間は、年額版は乙所定の利用開始の手続を甲が完了した日から 1 年間(複数年版は該当する年数に応じた期間)、月額版は本ソフトウェアの利用料金が支払われている期間中に限り、利用することができます。 2. 年額版を利用する甲は、契約期間満了日までに更新の手続を行うことにより、本契約を延長し許諾されたライセンスを存続させることが可能となります。 3. 月額版を利用する甲が、乙所定の期日までに乙所定の解約手続を行わなかった場合には、本契約は同内容にて 1 か月ごとに自動的に更新されるものとし、更新された月の本ソフトウェアの利用料金の支払義務が発生します。 4. 年額版を利用し、利用料金の支払いをクレジットカードで行う甲が、本契約の契約期間の経過前に乙所定の方法により自動更新手続を完了した場合、本契約は同内容にて 1 年ごとに自動的に更新されるものとし、更新年の料金の支払義務が甲に発生するものとします。 5. 甲の契約期間が更新されることなく満了となった場合、又は第 9 条の規定により本契約が解除された場合は、甲の本ソフトウェアに関するライセンスは消滅し、甲は、本ソフトウェア及び関連する複製物の全てを、乙の指示に従い返却又は廃棄することに同意するものとします。
期間及び終了. 5.1 本契約は、保有者が本契約を締結した日から効力が発生し、保有者[NFT プロジェクト名]NFT の処分(販売又は譲渡によるものを含む。また、本スマートコントラクトにより記録される。)の直後に自動的に終了する(以下「本契約期間」という。)。 5.2 本契約の終了と同時に、 (a) 保有者がクリエイター・フィーの支払義務を含む本ライセンスの条件に従った場合、その後の保有者[NFT プロジェクト名]NFT の取得者は、適用法令により認められる範囲において、本契約に基づき同一の権利を取得するものとし、 (b) 保有者が本ライセンスの条件に従わなかった場合、本契約に基づきライセンスを付与されたすべての権利は、ライセンサーに復帰し、保有者は、ライセンス対象NFT アートワークのさらなる使用を禁止されることとし、 (c) 保有者は、保有者が、ライセンス対象 NFT アートワークを私的利用のためにのみ使用する有形資産を保持することができ、また、 (d) 保有者によって付与されたすべてのサブライセンスは、自動的かつ即時に終了するものとする。本契約期間中、保有者が派生作品を創作し、公に提供する場合、保有者は、本契約期間後も本契約に基づき当該派生作品を継続して使用し、利用することができる。ただし、 (i) 保有者は、本契約期間後も継続して派生作品を使用することに起因する義務又は債務を負い、 (ii) この特権は、保有者が本 契約期間後に新たな作品又は資料を創作するためにライセンス対象 NFT アートワークを使用することを認めるものではない。
期間及び終了. 本契約は、効力発生日に有効となり、 (i) 正当事由により終了するか、又は (ii) いずれかの当事者が 60 日前に書面による通知を発し解約するときまで、継続する。未払手数料の支払い、秘密保持及び責任に関する規定などを含め、その性質又は文脈から終了又は満了後も存続することが意図された規定は、存続するものとする。本契約の終了は、本書に基づき当事者らが締結した注文書又は SOW の有効性に影響を与えず、注文書又は SOW は、その満了又は終了時まで継続する。本契約の終了にもかかわらず、有効な SOW 又は注文書に対しては、本契約が終了されていないものとして、本契約記載の条件が適用されるものとする。 A. SOW の期間 各 SOW は、SOW 記載の日付に開始し、違反により解約された場合を除き、その条件に従って存続する。任意解約は、SOW に明示的に合意されている場合にのみ許諾されるものとする。 B. 違反による SOW の解約 各当事者は、該当 SOW の重要な条項に関して他方当事者による違反を申し立てる場合、他方当事者に対して書面にて通知するものとする。適用される SOW に別途明示的に定める場合を除き、受領者は、是正の為に、かかる通知の受領日から 30 日(以下「是正期間」という。)を与えられるものとする。かかる通知の受領者が、是正期間以内に是正を行わない場合、かかる通知の送付者は、当該 SOW を違反により解約する選択権を有するものとする。なお、当該通知は、受領をもって有効となる。
期間及び終了. (1) 本契約は、お客様が本許諾製品をダウンロードされたときに発効し、次項の規定により本契約が終了する場合を除き、お客様が本許諾製品の使用を継続する限り無期限に効力を有するものとします。 (2) 弊社は、30 日以上前に書面によりお客様に対して通知することにより、本契約の効力を終了させることができるものとします。但し、本項の規定は、お客様が本許諾製品を本契約の規定に 違反して使用し、かつその違反が前記30 日の期間内に是正されない場合に限られるものとします。 (3) 前項の規定により本契約の効力が終了したときは、お客様は本許諾製品に関する権原は消滅し、以後お客様は本許諾製品に対する一切の権原を有さないものとします。この場合、お客様は本許諾製品及びその複製物の全てを、弊社の指示に従い、廃棄するものとします。
期間及び終了. 5.1 期間 本契約は、発効日に開始し、終了させられるまで有効に存続するものとします。 5.2 便宜による終了 いずれの当事者も、希望する終了日の三十(30)日前に相手方当事者に書面で通知することにより(又は強制的に適用される法により要求される最低限の予告をもって)、理由の有無にかかわらず本契約を終了させることができます。いずれの当事者も、本契約の最低期間に関して何らの期待も有しないものとします。 (a) 相手方当事者による重大な違反があり、当該当事者が相手方当事者から救済を求める書面を受領した後五(5)営業日以内に救済することを怠った場合、又は (b) 相手方当事者が支払不能に陥った、債権者らの利益のために譲渡を行った、清算に入った、若しくは債権者らの利益のために財産保全管理人若しくは管財人の任命を受けた (任意かどうかを問わない)、若しくは破産法その他これに類する制定法に基づき自己の保護を求めた、若しくは自己に対して法的手続の提起を受けた場合。契約者が本契約を受諾した以後、 NetSuite がアメリカの輸出上の規制及び管理に基づき契約者との取引を禁止されることとなったときは、本契約は、自動的に無効となります。
期間及び終了. 4.1. いずれか一方の当事者による契約終了 いずれの当事者も、30 日以上の猶予をもって書面にて相手側当事者に通知することにより、理由の有無にかかわらず、いつでも本合意書を解除できます。
期間及び終了. 1. 本ソフトウェア製品は、年額版はソフトウェア使用許諾証書に記載されている使用許諾期間中、月額版は本ソフトウェア製品の利用料金が支払われている使用許諾期間中に限り、利用することができます。 2. 年額版を利用する甲は、契約期間満了日までに乙所定の手続を行うことにより、本契約を延長し許諾されたライセンスを存続させることが可能となります。 3. 月額版を利用する甲が、乙所定の期日までに乙所定の解約手続を行わなかった場合には、本契約は同内容にて 1 か月ごとに自動的に更新されるものとし、更新月のソフトウェア製品の利用料金の支払義務が発生します。
期間及び終了. 本書に定める条件に従い、また、該当する見積/注文書又は対象契約に別段の定めがない限り、サポートサービスの当初期間は、発効日に開始となり、1 年間継続するものとします。お客様が、その時点で現行の期間が満了となる前に、翌更新期間に関して Oracle に見積/注文書を交付していないときは、その期間は、それぞれ 1 年間の翌更新期間をもって自動的に延長されるものとしますが、いずれかの当事者が、その満了の 30 日以上前に、相手方当事者に書面で不更新の通知を発したときは、この限りではありません。後続の各見積/注文書及び各更新におけるサポートサービスの料金は、その時点で現行の Oracle の価格設定により定められるものとしますが、両当事者による別段の合意があるときは、この限りではありません。 当初期間及び本第 4 条に記載する選択更新期間が継続する間、お客様は、本件サービス(お客様が後になって購入する追加 ライセンスなどを含みます。)の全ユーザーについて、同じ レベルのサポートサービスを購入し、維持するものとします。明確にするために付言すると、お客様は、本件サービスの一 部のみ、又は本件サービスにアクセスすることができるユー ザーの一部のみに関して、サポートサービスを購入し又は更 新することを、選択することはできません。 Oracle は、本サポート条件又は対象契約に基づき Oracle が有 し得るその他の権利又は救済手段に加えて、お客様が 30 日間 を超えて支払義務を延滞したときには、書面でお客様に通知 することにより、直ちに、その延滞が治癒されるまで本サポ ート条件に定める自己の義務履行を停止することができます。 いずれの当事者も、相手方当事者が本サポート条件の重大な 条件に違反した場合において、契約を終了しようとする当事 者から書面でその旨を通知した後 30 日以内に当該違反が治癒 されないときは、本サポート条件を終了することができます。サービスの一部として提供される基本サポートを除き、 Oracle は、本サポート条件により提供したサポートサービス に対してお客様から支払われた料金のうち、終了となった期 間分の案分額を払い戻すものとします。本書内又は該当する 対象契約内のいかなる別段の内容にもかかわらず、本サポー ト条件は、対象契約が満了若しくは終了となったとき又は本 件サービスにアクセスするお客様のライセンスが満了若しく は終了となったときに、終了するものとします。
期間及び終了. 3.1. 期間 本契約の本期間は、両当事者間の書面による合意によってのみ延長することができます。本期間の終了日若しくは満了日又はその前後に継続中の作業指示書がある場合、両当事者は、本契約の終了又は満了後も、当該作業指示書及びその更新期間の満了又は終了まで、本契約の条件が存続することに合意します。 3.2. 本契約の通知による終了 UiPath は、その単独の裁量により、30 日前に書面でベンダーに通知することにより、終了日時点でベンダーに対してさらなる責任を負うことなく、いつでも、本契約及び/又は作業指示書の一部又は全部を終了することができます。 3.3. 正当な理由による終了 いずれかの当事者が本契約の軽微でない違反をした場合、違反をしていない当事者は、違反の性質及び根拠を合理的に詳細に記載した書面による通知を他方当事者に交付するものとします。通知日から 30 日以内に違反が是正されない場合、違反をしていない当事者は、違反当事者に書面で通知することにより、本契約及び/又は作業指示書を直ちに終了することができます。かかる違反により本契約が終了した場合、違反をしていない当事者が終了通知において別段の定めを行わない限り、関連する全ての作業指示書は本契約の終了時に終了します。 3.4. その他の終了 適用法により明示的に禁止されていない限り、本契約は、 (i) いずれかの当事者により若しくはいずれかの当事者に対して、支払不能、管財人による財産管理、破産若しくは類似の手続きが開始された場合、 (ii) いずれかの当事者が債権者の利益のために譲渡を行った場合、 (iii) いずれかの当事者が解散した場合、又は (iv) いずれかの当事者が事業を停止した若しくは停止のおそれがある場合、通知を行うことなく、正当な理由により直ちに終了するものとします。 3.5. 移行サポート ベンダーは、理由の如何を問わず本サービス又は本契約の全部又は一部が終了した後 12 カ月間(以下「移行期間」といいます。)、UiPath の要請を受けて、その指定に応じて、相互に合意し得る料金(但し、終了直前の有効な料金を超えないものとします。)で、終了前に提供されていた本サービスの提供を継続し、また、影響を受けた本サービスを UiPath、後継のプロバイダー又は UiPath が指定するその他の者に円滑に移行するために、合理的に協力します。