Common use of 期限の利益の喪失等 Clause in Contracts

期限の利益の喪失等. 1. お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務を全額返済するものとします。 a. 当社に対する債務につき、保証会社より保証の取り消し、解除の申出があったとき。 b. 約定返済を遅延し、翌月の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。 c. 支払いの停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立があったとき、また は任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき。 d. 手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分を受けたとき。 e. 仮差押、保全差押または差押の申立てがあったとき。 f. 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき。 g. 相続の開始があったとき。 h. 本取引以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。 a. 本規定その他当社との取引約定の一つにでも違反したとき。 b. 本取引に関し、当社に対し虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。 c. 当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき。 d. 上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(遅延損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 3. 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合に は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 4. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなし、第4 条第3 項に準じて取り扱うものとします。 5. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。

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Samples: ネットキャッシング規定

期限の利益の喪失等. 1. 1. お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務を全額返済するものとします。 a. 当社に対する債務につき、保証会社より保証の取り消し、解除の申出があったとき。 b. 約定返済を遅延し、翌月の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。 c. 支払いの停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立があったとき、また は任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき支払いの停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立があったとき、または任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき。 d. 手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分を受けたとき。 e. 仮差押、保全差押または差押の申立てがあったとき。 f. 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき。 g. 相続の開始があったとき。 h. 本取引以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 2. 2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。 a. a. 本規定その他当社との取引約定の一つにでも違反したとき。 b. b. 本取引に関し、当社に対し虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。 c. c. 当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき。 d. 上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(遅延損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたときd. 上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(遅延損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき3. 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合に は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします4. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなし、第4 条第3 4. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなし、第 4 条第 3 項に準じて取り扱うものとします。 5. 5. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。

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Samples: ネットキャッシング規定

期限の利益の喪失等. 1. お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務を全額返済するものとしますお客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。 a. 当社に対する債務につき、保証会社より保証の取り消し、解除の申出があったとき当社に対する債務につき、当社所定の保証会社より保証の取り消し、解除の申し出があったとき。 b. 約定返済を遅延し、翌月の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。 c. 支払いの停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立があったとき、また は任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき支払いの停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき、または任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき。 d. 手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分を受けたとき手形もしくは小切手の不渡り、または銀行取引停止処分を受けたとき。 e. 仮差押、保全差押または差押の申立てがあったとき仮差押、保全差押または差押の申し立てがあったとき。 f. 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき。 g. 相続の開始があったとき。 h. 本取引以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき住所変更の届け出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき。 2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとしますお客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。 a. 本取引以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 b. 本規定その他当社との取引約定の一つにでも違反したとき。 b. c. 本取引に関し、当社に対し虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。 c. d. 当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき。 d. e. 上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(遅延損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 3. 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合に は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします住所変更の届け出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 4. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなし、第4 条第3 お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなし、第 3 条第 3 項に準じて取り扱うものとします。 5. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。

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Samples: クレジットライン規定

期限の利益の喪失等. 1. お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務を全額返済するものとします1. お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。 a. 当社に対する債務につき、保証会社より保証の取り消し、解除の申出があったとき当社に対する債務につき、保証会社より保証の取消、解除の申出があったとき。 b. 約定返済を遅延し、翌月の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。 c. 支払いの停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立があったとき、また は任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき支払の停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立があったとき、または任意整理を開 始したとき、または租税滞納処分を受けたとき。 d. 手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分を受けたとき。 e. 仮差押、保全差押または差押の申立てがあったとき。 f. 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき。 g. 相続の開始があったとき。 h. 本取引以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき本契約以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき2. 2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。 a. 本規定その他当社との取引約定の一つにでも違反したとき。 b. 本取引に関し、当社に対し虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。 c. 当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき。 d. 上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(遅延損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 3. 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合に は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします3. 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達 すべき時に期限の利益が失われたものとします4. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなし、第4 条第3 項に準じて取り扱うものとします4. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなして取り扱うものとします。この場合、当社が特に認めたときは、お客さまは、契約期限後であっても当社所定の方法により本債務を返済することができるものとします。契約期限満了日以後も当該債務の完済までは、当該債務の返済につきなお本契約の規定が適用されるものとします5. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります5. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限される ことがあります

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Samples: Loan Agreement

期限の利益の喪失等. 1. お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務を全額返済するものとしますお客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。 a. 当社に対する債務につき、保証会社より保証の取り消し、解除の申出があったとき当社に対する債務につき、保証会社より保証の取消、解除の申出があったとき。 b. 約定返済を遅延し、翌月の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。 c. 支払いの停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立があったとき、また は任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき。 d. 手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分を受けたとき。 e. 仮差押、保全差押または差押の申立てがあったとき。 f. 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき。 g. 相続の開始があったとき。 h. 本取引以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとしますお客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。 a. 本規定その他当社との取引約定の一つにでも違反したとき。 b. 本取引に関し、当社に対し虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。 c. 当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき。 d. 上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(遅延損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 3. 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合に は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 4. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなし、第4 条第3 項に準じて取り扱うものとします。 5. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。

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Samples: 借り入れおまとめローン規定

期限の利益の喪失等. 1. お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務を全額返済するものとしますお客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務を全額返済するものとしま す。 a. 当社に対する債務につき、保証会社より保証の取り消し、解除の申出があったとき。 b. 約定返済を遅延し、翌月の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。 c. 支払いの停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立があったとき、また は任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき支払いの停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立があったとき、または任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき。 d. 手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分を受けたとき。 e. 仮差押、保全差押または差押の申立てがあったとき。 f. 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在 が不明になったとき。 g. 相続の開始があったとき。 h. 本取引以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。 a. 本規定その他当社との取引約定の一つにでも違反したとき。 b. 本取引に関し、当社に対し虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。 c. 当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなか ったとき。 d. 上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(遅延損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 3. 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合に は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 4. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなし、第4 条第3 項に準じて取り扱うものとします。 5. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。

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期限の利益の喪失等. 1. お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務を全額返済するものとしますお客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。 a. 当社に対する債務につき、保証会社より保証の取り消し、解除の申出があったとき当社に対する債務につき、当社所定の保証会社より保証の取り消し、解除の申し出があったとき。 b. 約定返済を遅延し、翌月の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。 c. 支払いの停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立があったとき、また は任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき支払いの停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき、または任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき。 d. 手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分を受けたとき手形もしくは小切手の不渡り、または銀行取引停止処分を受けたとき。 e. 仮差押、保全差押または差押の申立てがあったとき仮差押、保全差押または差押の申し立てがあったとき。 f. 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき。 g. 相続の開始があったとき。 h. 本取引以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき住所変更の届け出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき。 2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとしますお客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。 a. 本取引以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 b. 本規定その他当社との取引約定の一つにでも違反したとき。 b. c. 本取引に関し、当社に対し虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。 c. d. 当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき。 d. 上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(遅延損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたときe. 上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(遅延損害金を含みます)の返済ができなくなる 相当の事由が生じたとき。 3. 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合に は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします住所変更の届け出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 4. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなし、第4 条第3 お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなし、第 3 条第 3 項に準じて取り扱うものとします。 5. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。

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期限の利益の喪失等. 1. お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務を全額返済するものとしますお客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。 a. 当社に対する債務につき、保証会社より保証の取り消し、解除の申出があったとき当社に対する債務につき、保証会社より保証の取り消し、解除の申し出があったとき。 b. 約定返済を遅延し、翌月の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。 c. 支払いの停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立があったとき、また は任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき支払いの停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申し立てがあったとき、または任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき。 d. 手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分を受けたとき手形もしくは小切手の不渡り、または銀行取引停止処分を受けたとき。 e. 仮差押、保全差押または差押の申立てがあったとき仮差押、保全差押または差押の申し立てがあったとき。 f. 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき住所変更の届け出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき。 g. 相続の開始があったとき。 h. 本取引以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとしますお客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。 a. 本規定その他当社との取引約定の一つにでも違反したとき。 b. 本取引に関し、当社に対し虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。 c. 当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったと き。 d. 上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(遅延損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。 3. 住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合に は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします住所変更の届け出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 4. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなし、第4 条第3 項に準じて取り扱うものとしますお客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなし、第4条第3項に準じて取り扱うものとします。 5. お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。

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