本サービスの解約について のサンプル条項

本サービスの解約について. 利用会員による本サービスの解約は、当社が別途用意するサポートセンターにて行うことができます。
本サービスの解約について. 1. 本サービスの解約を希望される場合は、解約日の1ヶ月前までに事務局までお申し出ください。 2. 本特典が全て失効となった場合、本サービスは自動的に解約されるものとします。 3. 本サービスが期間満了を待たずに解除又は解約された場合(事務局又はサービス提供会社による解除又は解約を含みます)、残存期間に係る本特典に関しては、いかなる精算も行いません。
本サービスの解約について. 本サービスを解約される場合には当社窓口へお申し出ください。また、転居に伴う解約に際し、転居先においてauひかり 電話サービスへご加入予定で、その際現在の電話番号の継続利用を予定されている場合は、その旨を必ず当社へお申し出下さい。 ・宅内機器等については、当社にて撤去工事を行ないます。 ・番号ポータビリティにてご利用いただいていた本サービスの電話番号をNTT東日本・NTT西日本等で継続してご利用される場合は(以下、「他社への番号ポータビリティ」といいます)、NTT東日本・NTT西日本等へ事前に「番号の継続利用希望の旨」をご申請ください。なお、KDDIより提供した電話番号を本サービスでご利用の場合、他社への番号ポータビリティはお申込みいただけません。 ・他社への番号ポータビリティの場合、NTT東日本・NTT西日本での電話番号継続利用の設定完了後、本サービスはご利用いただけなくなります。(ご申告いただいてから変更先事業者での手続き完了までは本サービスでのご利用となります。) ・他社への番号ポータビリティにあたり、電話番号の継続利用に要する期間および料金等については各社にご確認ください。
本サービスの解約について. 9.1 本契約の解約申込の方法は、TH 又は TH 代理店所定の申込書の提出による方法とします。 9.2 本サービスの利用期間の満了日より前にお客様が本契約を解約しようとするときは、お客様は、解約希望日の 1 か月前までに、TH 又は TH 代理店に対し 9.1 による解約の通知をするものとします。この場合、お客様は、解約後の残存期間にかかる本サービスの料金を、解約日までに、TH 又は TH 代理店からの請求に応じて一括して支払うものとします。
本サービスの解約について. ● 本サービスを解約される場合にはご利用のCAC(0569‐21‐0070/午前9時~午後5時30分 年中無休 )へお申し出ください。また、転居に伴う解約に際し、転居先においてauひかり 電話サービスへご加入予定で、その際現在の電話番号の継続利用を予定されている場合は、その旨を必ずCACへお申し出ください。 ● 宅内機器等については、CACにて撤去工事を行ないます。 ● 番号ポータビリティにてご利用いただいていた本サービスの電話番号をNTT東日本・NTT西日本等で継続してご利用される場合は(以下、「他社への番号ポータビリティ」といいます)、NTT東日本・NTT西日本等へ事前に「番号の継続利用希望の旨」をご申請ください。なお、KDDIより提供した電話番号を本サービスでご利用の場合、他社への番号ポータビリティはお申込みいただけません。 ● 他社への番号ポータビリティの場合、NTT東日本・NTT西日本での電話番号継続利用の設定完了後、本サービスはご利用いただけなくなります(ご申告いただいてから変更先事業者での手続完了までは本サービスでのご利用となります。)。 ● 他社への番号ポータビリティにあたり、電話番号の継続利用に要する期間および料金等については各社にご確認ください。
本サービスの解約について. 9.1 本契約の解約申込の方法は、VC 又は VC 代理店所定の申込書の提出による方法とします。 9.2 本サービスの利用期間の満了日より前にお客様が本契約を解約しようとするときは、お客様は、解約希望日の 1 か月前までに、VC 又は VC 代理店に対し 9.1 による解約の通知をするものとします。この場合、お客様は、解約後の残存期間にかかる本サービスの料金を、解約日までに、VC 又は VC 代理店からの請求に応じて一括して支払うものとします。
本サービスの解約について. 5.1 お客様は、本サービスを任意に解約することができます。解約を希望するお客様は、V-cube 又は V-CUBE パートナー所定の書式により、V-cube 又は V-CUBE パートナーに対して通知するものとします。 5.2 本サービスの料金は、本期間の満了日まで発生し、解約日にかかわらず日割計算されません。長期契約又はスポット契約をお客様が任意に本期間の満了の前に解約する場合で、本期間の満了日までの本サービスの料金に未払分があるときは、お客様は、当該未払分の料金を、V-cube 又は V-CUBE パートナーからの請求に応じて一括して支払うものとします。 5.3 V-cube は、本期間の満了日をもって、本サービスの提供を終了します。
本サービスの解約について. ● 本サービスを解約される場合にはご利用のCAC(0569‐21‐0070/午前9時~午後5時30分 年中無休 )へお申出ください。また、転居に伴う解約に際し、転居先においてauひかり 電話サービスへご加入予定で、その際現在の電話番号の継続利用を予定されている場合は、その旨を必ずCACへお申出ください。 ● 宅内機器等については、CACにて撤去工事を行います。 ● 番号ポータビリティを利用してご利用の本サービスの電話番号を他事業者で継続してご利用される場合は、他事業者へ事前に番号の継続利用を希望する旨、お申出ください。なお、KDDIが割り当てた電話番号を本サービスでご利用の場合、他事業者が提供する電話サービスへの移行に際して番号ポータビリティを利用することはできません。 ● 番号ポータビリティを利用して他社が提供する電話サービスに移行する場合、NTT東日本・NTT西日本での電話番号の継続利用の設定完了後、本サービスはご利用いただけなくなります(ご申告いただいてから変更先事業者での手続完了までは本サービスでのご利用となります。)。 ● 番号ポータビリティを利用して他事業者が提供する電話サービスに移行する場合、電話番号の継続利用に要する期間および料金等については移行先の電話サービス提供会社にご確認ください。

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  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 解約について 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 通知方法 1. 弊社は、加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店が届出た電子メールアドレスに宛てて振 込額等を通知する旨の電子メールを配信します。加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし て、振込額照会画面の閲覧および売上明細情報等をダウンロードすることを可能とします。 2. 本サービス利用期間中は、弊社から加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店へのカード手 数料計算書の郵送等は停止します。ただし、別途弊社が認めた場合にはこの限りではあり ません。