本サービスの解約について のサンプル条項

本サービスの解約について. 利用会員による本サービスの解約は、当社が別途用意するサポートセンターにて行うことができます。
本サービスの解約について. 5.1 お客様は、本サービスを任意に解約することができます。解約を希望するお客様は、V-cube 又は V-CUBE パートナー所定の書式により、V-cube 又は V-CUBE パートナーに対して通知するものとします。
本サービスの解約について. 本サービスを解約される場合には当社窓口へお申し出ください。また、転居に伴う解約に際し、転居先においてauひかり 電話サービスへご加入予定で、その際現在の電話番号の継続利用を予定されている場合は、その旨を必ず当社へお申し出下さい。 ・宅内機器等については、当社にて撤去工事を行ないます。 ・番号ポータビリティにてご利用いただいていた本サービスの電話番号をNTT東日本・NTT西日本等で継続してご利用される場合は(以下、「他社への番号ポータビリティ」といいます)、NTT東日本・NTT西日本等へ事前に「番号の継続利用希望の旨」をご申請ください。なお、KDDIより提供した電話番号を本サービスでご利用の場合、他社への番号ポータビリティはお申込みいただけません。 ・他社への番号ポータビリティの場合、NTT東日本・NTT西日本での電話番号継続利用の設定完了後、本サービスはご利用いただけなくなります。(ご申告いただいてから変更先事業者での手続き完了までは本サービスでのご利用となります。) ・他社への番号ポータビリティにあたり、電話番号の継続利用に要する期間および料金等については各社にご確認ください。
本サービスの解約について. 9.1 本契約の解約申込の方法は、VC 又は VC 代理店所定の申込書の提出による方法とします。
本サービスの解約について. ● 本サービスを解約される場合にはご利用のCAC(0569‐21‐0070/午前9時~午後5時30分 年中無休 )へお申し出ください。また、転居に伴う解約に際し、転居先においてauひかり 電話サービスへご加入予定で、その際現在の電話番号の継続利用を予定されている場合は、その旨を必ずCACへお申し出ください。 ● 宅内機器等については、CACにて撤去工事を行ないます。 ● 番号ポータビリティにてご利用いただいていた本サービスの電話番号をNTT東日本・NTT西日本等で継続してご利用される場合は(以下、「他社への番号ポータビリティ」といいます)、NTT東日本・NTT西日本等へ事前に「番号の継続利用希望の旨」をご申請ください。なお、KDDIより提供した電話番号を本サービスでご利用の場合、他社への番号ポータビリティはお申込みいただけません。 ● 他社への番号ポータビリティの場合、NTT東日本・NTT西日本での電話番号継続利用の設定完了後、本サービスはご利用いただけなくなります(ご申告いただいてから変更先事業者での手続完了までは本サービスでのご利用となります。)。 ● 他社への番号ポータビリティにあたり、電話番号の継続利用に要する期間および料金等については各社にご確認ください。

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  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 契約者からの解約 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に⼝頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 各種お手続きに ついて ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件として「特定障害状態不担保」をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提⽰しますので、内容をご確認ください。お⽰しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●告知していただくことがらは、告知書 1 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約または特約を解除することがあります。 ・ご契約または特約を解除した場 には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。 ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。 ※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場 以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。この場合、 •責任開始日または復活日からの年数は問いません。 (告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。) •また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください。 ・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。 ・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。 ・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。 ・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。 情報端末のお手続き画面を含みます。 主な保険用語の ご説明 しおり ●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。‌‌ お願いとお知らせ ●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金を不法に取得する 的もしくは他人に給付金を不法に取得させる 的で保険契約を締結 ご契約についての 大切なことがら 給付金を 支払わない場合 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて 特長としくみ (復活)されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。