本サービス利用権の譲渡 のサンプル条項

本サービス利用権の譲渡. 本サービス利用権の譲渡は、事前に書面により当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
本サービス利用権の譲渡. 本サービス契約者は、本サービスの利用権を譲渡できないものとします。
本サービス利用権の譲渡. 1. 契約者は、弊社の承認を得ず契約者として有する利用契約上の地位または権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、使用させ、担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。 2. 利用権の譲渡については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
本サービス利用権の譲渡. 1 契約者は、本サービスの利用権を譲渡できないものとします。 2 契約者は、契約者の責任において、利用者に本サービスを利用させることができます。この場合において、利用者の行為は契約者の行為とみなして約款が適用されるものとします。なお、本サービスを再販売する等業として第三者に本サービスを利用させることはできません。
本サービス利用権の譲渡. 当社は、契約者から請求があったときは、卸役務利用サービス約款 本サービス利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければその効力を の定めるところにより付加機能を提供します。 ただし、 付加機能の提生じません。 供が技術的に困難なとき 又は 保守することが著しく困難である等、当
本サービス利用権の譲渡. 契約者は、当社への事前の書面による承諾なしに、本サービスに係る利用権を第三者に譲渡することはできません。

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  • 有形固定資産 建物 器具備品 ※ 12,234 ※ 2,499 ※1 26,185 ※1 2,592 有形固定資産合計 14,734 28,778 無形固定資産 商標権 1,203 1,261 ソフトウエア 1,309 61,598 その他 67 67 無形固定資産合計 2,579 62,926 投資その他の資産 投資有価証券 1,051,219 688,191 関係会社株式 22,031 22,031 繰延税金資産 170,818 115,138 その他 11,469 30,247 投資その他の資産合計 1,255,540 855,609 固定資産合計 1,272,854 947,314 繰延資産 株式交付費 4,170 2,654 繰延資産合計 4,170 2,654 資産合計 2,474,235 ※2 5,692,964 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2022 年3月 31 日) (2023 年3月 31 日) 負債の部 流動負債 預り金 1,926 118,440 未払金 384,755 647,383 未払手数料 331,045 446,336 その他未払金 53,709 201,047 未払法人税等 105,725 159,134 未払消費税等 26,630 22,860 流動負債合計 519,036 947,819 負債合計 519,036 947,819 資本剰余金 その他資本剰余金 1,350,000 3,352,137 資本剰余金合計 1,350,000 3,352,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 利益剰余金合計 340,144 953,571 自己株式 ― △63 株主資本合計 2,090,344 4,705,845 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △135,145 39,299 評価・換算差額等合計 △135,145 39,299 純資産合計 1,955,198 4,745,145 負債純資産合計 2,474,235 5,692,964

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 利用者登録事項の変更 お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 利用者の義務 1. 利用者は、次のことを遵守しなければなりません。 (1) 本規約に基づき当社の電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解しもしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事 態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。 (2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 (3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その契約回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 (4) その契約回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。 (5) その契約回線等を本来の用途以外の用途に使用しないこと。 (6) その契約回線等を転貸、譲渡、質入等しないこと。 (7) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。 (8) コールバックサービス(本邦から発信する国際通信(料金表に規定する国際通信をいいます。)を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる方式のものを利用し、または他人に利用させないこと。 (9) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。 (10) 当社の名誉、信用を毀損しまたはそのおそれのある行為をしないこと。 (11) 本サービスの利用にあたって、第35条に規定する「禁止事項」に定める行為を行わないこと。 (12) 当社が付与するユーザアカウント及びパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに、契約事務を行う本サービス取扱所に届け出ること。 2. 利用者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。 3. 利用者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 4. 利用者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(利用者が、本契約上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。 5. 利用者は、前項の規定に違反してその契約回線等を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等

  • 利用規約の適用 当社は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。

  • 保険期間 保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。

  • 利用者 カードの紛失又は盗難)