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本事業の事業方式 のサンプル条項

本事業の事業方式. 本件施設は、事業者により設計、建設された後、引渡しと同時にその所有権が市に帰属し、以後、市が所有する。本件施設は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条第 4 項に規定する行政財産として位置付けられる。事業者は、本契約等に定めるところに従い、開業準備業務、 及び、維持管理・運営期間にわたり本件施設の維持管理・運営業務を遂行するものとする。
本事業の事業方式. 本施設は、事業者により設計、建設された後、引渡しと同時に本市が所有権を取得し、以後、本市が所有する。なお、本施設は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条第4項に規定する行政財産として位置付けられる。
本事業の事業方式. 本施設は、受注者により設計、建設された後、引渡しと同時にその所有権が発注者に帰属し、以後、発注者が所有する。なお、本施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する行政財産として位置付けられる。
本事業の事業方式. 本施設は、乙により設計、建設された後、引渡しと同時にその所有権が甲に帰属し、以後、甲が所有する。
本事業の事業方式. 事業者は,対象施設に関する更新計画の策定及び運用,並びに設計,施工及び施工監理業務の総合的な運用を行い,施工業務の完了後,対象施設を市に引き渡し,対象施設は,引渡しと同時に市が所有権を取得し,以後,市が所有する。なお,対象施設は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する行政財産として位置付けられる。
本事業の事業方式. 事業者は、本施設の展示及び情報関係機器・システム、什器・備品等(以下「情報関係機器等」という。)を設計・整備して、事業期間にわたりこれを所有し、維持管理業務及び運営業務を遂行した後、事業期間の満了時に、事業者が所有していた県の要求業務に係る情報関係機器等を、県に対し無償譲渡する。但し、事業者と県が協議し合意した場合には、事業期間の経過後も本事業の継続を選択することができる。
本事業の事業方式. 本住宅等は、受注者により設計、建設された後、引渡しと同時にその所有権が発注者に帰属し、以後、発注者が所有する。本住宅等は、地方自治法(昭和 22 年法律 第 67 号)第 238 条第 4 項に規定する行政財産として位置付けられる。受注者は、本契約に定めるところに従い、維持管理期間にわたり、本住宅等の維持管理業務を遂行するものとする。

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  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 追加保険料の払込み 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 保険料の払込み 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 事案の概要 Xらは、Yに契約期間を2か月と記載してある臨時従業員としての労働契約書を取り交わした上で基幹臨時工として雇い入れられた者であるが、当該契約が5回ないし 23 回にわたって更新された後、YはXに雇止めの意思表示をした。 Yにおける基幹臨時工は、採用基準、給与体系、労働時間、適用される就業規則等において本工と異なる取扱いをされ、本工労働組合に加入し得ず、労働協約の適用もないが、その従事する仕事の種類、内容の点において本工と差異はない。基幹臨時工が2か月の期間満了によって雇止めされた事例はなく、自ら希望して退職するもののほか、そのほとんどが長期間にわたって継続雇用されている。Yの臨時従業員就業規則(臨就規)の年次有給休暇の規定は1年以上の雇用を予定しており、1年以上継続して雇用された臨時工は、試験を経て本工に登用することとなっているが、右試験で不合格となった者でも、相当数の者が引き続き雇用されている。 Xらの採用に際しては、Y側に長期継続雇用、本工への登用を期待させるような言動があり、 Xらも期間の定めにかかわらず継続雇用されるものと信じて契約書を取り交わしたのであり、本工に登用されることを強く希望していたという事情があった。また、Xらとの契約更新に当たっては、必ずしも契約期間満了の都度直ちに新契約締結の手続がとられていたわけではなかった。

  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

  • 分割保険料の払込み 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。

  • 関連工事の調整 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 解 約 次に掲げる場合は、契約は解約されます。

  • 著しく短い工期の禁止 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。