本事業の終了 のサンプル条項
本事業の終了. 第2 0 条 参加団体による本事業の利用の終了
1. 参加団体が本事業の利用を終了しようとする場合、終了希望日の30日前までに書面により連合会に通知するものとする。
2. 前二項にかかわらず、連合会又はインサイツが次の各号の一に該当する場合には、参加団体は、連合会への事前の通知又は催告を要することなく本事業の利用を終了することができる。
(1) 参加団体への通知内容に虚偽があったことが判明した場合
(2) 支払い停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき
(5) 破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の申立があったとき
(6) 連合会が本規約に違反し、参加団体の書面による催告を連合会が受領した後14日間を経過しても、当該違反が是正されない場合第2 1 条 連合会又はインサイツによる本事業の提供停止又は中止
1. 連合会は、参加団体が次の各号の一に該当すると判断した場合、参加団体への事前の通知又は催告を要することなく本事業の提供を一時停止又は中止することができる。
(1) 連合会への通知内容等に虚偽があったことが判明した場合
(2) 支払い停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき
(5) 破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の申立があったとき
(6) 参加団体が本規約に違反し、連合会の書面による催告を参加団体が受領した後14日間を経過しても、当該違反が是正されない場合
2. インサイツは、登録利用者が本規約に違反したと判断した場合、参加団体及び登録利用者への事前の通知若しくは催告を要することなく、当該登録利用者への本事業提供の一時停止、又は当該登録利用者の登録取消を行うとともに、連合会及びインサイツの判断により、本事業の提供を中止することができるものとする。
本事業の終了. 参加団体による本事業の利用の終了
本事業の終了. 本件車両又は本事業の全部又は一部の利用不能、天災等の不可抗力、その他諸般の事情により本事業の継続が困難であると当社が判断した場合には、当社は事前の告知なく、一方的に本事業を終了するこ とができるものとします。その場合、当社がその旨を当社所定の公表方法で会員に通知することによって入会契約は終了し、会員は、入会契約が終了した日以降は本事業を利用できないものとします。