Common use of 本基本契約の有効期間 Clause in Contracts

本基本契約の有効期間. 本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から設計・施工請負契約、運営・維持管理業務委託契約又はすべての有償譲渡契約の終了の日のいずれか遅い日までとする。

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Samples: 基本契約

本基本契約の有効期間. 本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から設計・施工請負契約、運営・維持管理業務委託契約又はすべての有償譲渡契約の終了の日のいずれか遅い日までとする本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から建設工事請負契約又は維持管理業務委託契約の終了の日のいずれか遅い日までとする

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Samples: 基本契約書

本基本契約の有効期間. 本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から設計・施工請負契約、運営・維持管理業務委託契約又はすべての有償譲渡契約の終了の日のいずれか遅い日までとする本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から建設工事請負契約、運営業務委託契約、残さ運搬業務委託契約又は残さ資源化等業務委託契約の終了の日のいずれか遅い日までとする

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Samples: 次期ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書

本基本契約の有効期間. 本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から設計・施工請負契約、運営・維持管理業務委託契約又はすべての有償譲渡契約の終了の日のいずれか遅い日までとする本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から設計・施工請負契約又は長期包括運営委託契約の終了の日のいずれか遅い日までとする

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Samples: 基本契約書