本物件の引渡し. 甲は、前項の移転登記の完了と同時に、もと淀川区役所跡地等活用事業 基本協定書に定める規定に基づき、令和○年○月○日に本物件を現状有姿のままで、乙に引渡さなければならない。ただし、現状有姿での引渡しをもって、第9条に定める瑕疵担保責任を免れるものではない。
本物件の引渡し. (1) 乙は甲に対し、本物件をレンタル開始日に甲の指定する場所において引渡す。
(2) 甲は本物件を直ちに点検し、何らかの瑕疵を発見した時は乙に通知しなければならない。
本物件の引渡し. 乙は本物件を原則として甲指定の場所までの運送手配を乙が行い、その費用は甲が負担するものとします。尚、甲は乙から本物件の引渡 しを受け次第直ちに検査点検を行うものとし、本物件引渡し日より2 日以内( 乙の営業日)に甲より乙に通知がない場合、本物件がレンタ ル品明細書記載通り納入され、且つ正常な性能を具備しているものと みなし、正規に引渡しが行われたことといたします。
本物件の引渡し. 乙は本物件を原則として契約書に記載の乙の指定の場所において引渡し、甲が引き渡し場所を指定する場合は、甲指定の場所までの運送手配は乙が行い、その費用は甲が負担するものとします。尚、甲は乙から本物件の引渡しを受け次第、直ちに検査点検を行うものとし、本物件引渡し日より 日以内に甲より乙に書面で通知がない場合、本物件が契約書記載通り納 入され、且つ正常な性能を具備し、本物件の毀損等もないものとみなし、正規に引渡しが行われたこととみなします。
本物件の引渡し. 前条の規定により本物件の所有権が乙に移転したときに、甲は本物件を乙に引き渡すものとし、乙は、記名及び押印した本物件の受領書を甲に提出するものとする。
本物件の引渡し. 甲、乙両者は、本物件の所有権が乙に移転した後、甲、乙両者が定める日に本物件の所在する場所において甲、乙立会の上、現況有姿で引き渡すものとする。
本物件の引渡し. 1. 当社は利用者に対し、本物件を利用者の指定する日本国内の場所において本サービス開始日までに引渡す。
2. 利用者が、本物件の引渡しを受けた後2日以内に、本物件の性能の欠陥につき当社に対して通知をしなかった場合、本物件は正常な性能を備えた状態で利用者に引渡されたものとする。
本物件の引渡し. 甲は、第6条の規定により本物件の所有権が移転したとき、乙に対し引き渡されたものとする。
本物件の引渡し. 1 賃貸人は賃借人に対して、表記レンタル開始日に、本物件を賃借人の指定する日本国内の場所において引渡すものとします。また、引渡しにかかる運送費、荷造費、および設置費用等については賃借人が負担するものとします。
2 本物件の設置場所は、『ご注文確認書』に記載の住所とします。
3 本物件の荷造梱包材は賃借人が責任を持ってレンタル期間終了まで保管し、返却に際して本梱包材を使用して賃貸人に返却するもとします。また返却に掛かる運送費は賃借人が負担するものとします。
4 レンタル終了後の装置の返却先は、東京理化器械㈱ 那須事業所 〒000-0000 栃木県那須郡那須町高久甲字道西 2691-1 電話番号 0000-00-0000 とし、 運送会社発行の送り状を FAX 番号 0000-00-0000 まで FAX することとします。
本物件の引渡し. 乙は本物件を甲の指定する場所まで配達および運送手段をもちい引渡しをおこなう。その費用は甲が負担するものとします。尚、甲は乙から本物件の引渡しを受け次第、直ちに検査点検を行なうものとし、本物件引渡し日より2日以内(乙の営業日)に甲より乙に書面で通知がない場合、本物件が明細書記載通り納入され、且つ正常な性能を具備しているものとみなし、正規に引渡しが行なわれたことといたします。