Common use of 本社債の地位 Clause in Contracts

本社債の地位. 本社債および(該当する場合は)関連する利札は、発行会社の直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務であり、これらの間において現在および将来も同順位であり、発行会社の現在および将来におけるその他すべての直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務と少なくとも同順位である(ただし、法律上優先する例外を除く。)。

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本社債の地位. 本社債および(該当する場合は)関連する利札は、発行会社の直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務であり、これらの間において現在および将来も同順位であり、発行会社の現在および将来におけるその他すべての直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務と少なくとも同順位である(ただし、法律上優先する例外を除く本社債および(該当する場合は)関連する利札は、発行会社の直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務であり、これらの間において現在および将来も同順位であり、発行会社の現在および将来におけるその他 すべての直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務と少なくとも同順位である(ただし、法律上優先する例外を除く。)。

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