立入調査等 のサンプル条項

立入調査等. 第14条 甲は、本件業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
立入調査等. 第14 発注者は、本件委託業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられていることを確認するために必要があると認めるときは、受注者に報告を求めること及び受注者の作業場所に立入調査することができるものとし、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
立入調査等. 市長は、対象労働者からの申出の事実等を確認する必要があると認める場合や市と受注者との契約の中に定められた事項の履行状況を確認する必要があると認める場合に、受注者に対し、必要な報告や資料の提出を求め、又は市の職員に受注者の事業所若しくは作業場に立ち入り、必要な調査をさせることができます。 また、必要があると認める場合に、対象労働者を使用する者その他の関係者(受注者を除く。以下「使用者等」という。)に対し、必要な報告や資料の提出を求め、又は市の職員に使用者等の事業所若しくは作業場に立ち入り、必要な調査をさせることについて、協力を求めることができます。【条例第10条第1項第2項】 ※立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があった場合は、これを提示します。【条例第10条第3項】 12 これまでと比べて変わること
立入調査等. 第 12 条 甲又は甲の指定する者は、前条に規定する用途制限に関し、その使用状況を確認するため、乙に対して契約物件の使用状況について立入調査又は報告を求めることができる。
立入調査等. 第14 甲は、この契約による業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があると認めるときは、乙に対して調査を行うことができる。
立入調査等. 第6条 甲は、発電所の周辺環境または発電所従事者の安全を確保するため必要があると認めるときは、乙と協議し合意の上、丙に対して発電所の保守運営および廃止措置に関し報告を求め、または発電所に立入調査することができるものとする。
立入調査等. 第5条 受注者は、公契約条例第10条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は立入調査に応じなければならない。
立入調査等. 第10条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の説明若しくは資料の提出を求め、又は乙の事務所に立ち入ることができる。
立入調査等. 第14 賃借人は、この契約による事務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられていることを確認するために必要があると認めるときは、賃貸人に報告を求めること及び賃貸人の作業場所に立入調査することができるものとし、賃貸人は、賃借人から改善を指示された場合には、その指示に従わなければな らない。
立入調査等. 第23条 乙及び丙は、この協定の遵守状況等について甲に報告を求めることができる。