検査及び試験 のサンプル条項

検査及び試験. 工事に使用する主要機器、材料の検査及び試験は下記による。 11.1 立会検査及び立会試験
検査及び試験. 社内検査及び工場検査)
検査及び試験. (a) フグロの本件代表者は、本件サプライヤー及び再委託先の事業所において本件商品について処理、検査し、試験に立ち合う権利を有する。本件サプライヤーは、上記目的のためにフグロに対して本件サプライヤー及び再委託先の事業所にいつでもアクセスすることを認めなければならない。本件サプライヤーは、上記を再委託の条件としなければならない。 (b) フグロは、納品前にいつでも本件商品を検査及び/又は試験する権利を有するものとする。本件サプライヤーは、フグロに対して、本件商品の検査又は試験の準備ができた旨の通知を少なくとも7日前までに行うものとし、フグロが当該検査及び/又は試験を希望するかについて確認するまで本件商品を発送しないものとする。 (c) 本件サプライヤーは、フグロが注文書及び本契約において指示した本件仕様書を充足しない場合、フグロに対していかなる費用も負担させることなく、検査後フグロが通知した本件商品に係る本件瑕疵を是正しなければならない。 (d) フグロは、製造又は組立てのいかなる段階においても本件サプライヤーが本件商品に係る原産地証明書又は試験証明書を提供するよう義務付ける権利を有するものとする。当該証明書は、フグロの注文書番号及び品目/機器数を明記しなければならない。 (e) いかなる検査又はテストも、本契約に基づく本件サプライヤーの義務から本件サプライヤーを免除するものでない。本件サプライヤーは、本件商品の製造、供給及び納品について引き続き完全に責任を負うものとする。
検査及び試験. フグロ及びその代理人は、本件サービスが本契約を遵守するよう確保するべく合理的な検査及び試験を実行する権利を有する。本件サプライヤーは、当該検査及び試験を円滑に行うために必要とされる合理的な支援(本件サプライヤーの事業所へのアクセスを含む。)を行う。
検査及び試験. 本工事で特に必要と認めたものは、監督員立会いの検査及び試験を行う。
検査及び試験. (1) 立会検査及び立会試験 指定主要機器、材料の検査及び試験は、市又は設計施工監理業務委託事業者の立会のもとで行うこと。ただし、市が特に認めた場合には事業者が提示する検査(試験)成績表をもってこれに代えることができる。 (2) 検査及び試験の方法 検査及び試験は、あらかじめ市の確認を受けた検査(試験)要領書に基づいて行うこと。 (3) 検査及び試験の省略 公的又はこれに準ずる機関の発行した証明書等で成績が確認できる機器については、検査及び試験を省略できる場合がある。
検査及び試験. 本工事に使用する機器・材料の検査は、係員の承諾を得た検査要領に基づき係員立会のもと行う。 ただし、係員が認めた場合は、施工業者が実施した検査(試験)成績表を提出することができる。
検査及び試験. 本施設に使用する主要機器・材料の検査及び試験は下記により行う。 1) 立会検査及び試験 指定主要機器・材料の検査及び試験は本組合の立会のもとで行う。ただし、本組合が特に認めた場合には受注者が提示する検査(試験)成績表をもってこれに代えることができる。 2) 検査及び試験の方法 本工事におけるすべての検査及び試験のために、事前に検査(試験) 要領書を提出し本組合の承諾を受けなければならない。検査及び試験は、承諾済みの各々の要領書に基づいて実施する。 3) 検査及び試験の省略 公的またはこれに準ずる機関の発行した証明書等で成績が確認できる機材につい ては、検査及び試験を省略することができる。
検査及び試験. 本工事にかかる検査及び試験は下記による。

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  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 適正な履行期間の設定 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。 (1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方 (2) 本規定の適用に同意した方 (3) 当組合(会)本支店に普通貯金口座、または当座貯金口座をお持ちの方 2 本条1項に該当する方からの利用申込であっても、当組合(会)は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。 (1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき (2) その他、当組合(会)が利用を不適当と判断したとき

  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • 個人情報の取得・保有・利用 1. 申込人等は、信用金庫が必要と認めた場合、申込人等の運転免許証等により、本人確認に必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。 2. 申込人等は、信用金庫が必要と認めた場合、申込人等の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人等の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。 3. 申込人等は、信用金庫が団体信用生命保険の加入業務等を円滑に遂行するために必要な保健医療情報等を取得、保有、利用することに同意します。

  • 保険契約解除の効力 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

  • 申込条件 お客さまは、本サービスの利用申込にあたり、お申し込み時点において以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。