Common use of 業務の中止 Clause in Contracts

業務の中止. 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,乙の責めに帰することができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため,乙が業務を行うことができないと認められるときは,甲は,業務の中止内容を直ちに乙に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。

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Samples: 委託契約書, 委託契約書, 委託契約書

業務の中止. 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,乙の責めに帰することができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため,乙が業務を行うことができないと認められるときは,甲は,業務の中止内容を直ちに乙に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条において「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰することができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため,受注者が業務を行うことができないと認められるときは,発注者は,業務の中止内容を直ちに受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない

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Samples: 設計業務等委託契約書, 建築設計業務委託契約書, 設計業務等委託契約書

業務の中止. 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,乙の責めに帰することができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため,乙が業務を行うことができないと認められるときは,甲は,業務の中止内容を直ちに乙に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない1 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰することができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため,受注者が業務を 行うことができないと認められるときは,発注者は,業務の中止内容を直ちに受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない

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Samples: 設計業務等委託契約

業務の中止. 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,乙の責めに帰することができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため,乙が業務を行うことができないと認められるときは,甲は,業務の中止内容を直ちに乙に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風, 豪雨,洪水, 高潮, 地震, 地すべり,落盤, 火災, 騒乱, 暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため, 受注者が業務を行うことができないと発注者が認めるときは, 発注者は, 業務の中止内容を直ちに受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない

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Samples: Construction Contract

業務の中止. 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,乙の責めに帰することができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため,乙が業務を行うことができないと認められるときは,甲は,業務の中止内容を直ちに乙に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない第三者の所有する土地への立入りが必要な場合であって当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下この条及び第31条において「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより,作業現場の状態が著しく変動したため,受注者が業務を行うことができないと認められるときは,発注者は,業務の中止内容を直ちに受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない

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Samples: 建築工事設計業務等委託契約

業務の中止. 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,乙の責めに帰することができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため,乙が業務を行うことができないと認められるときは,甲は,業務の中止内容を直ちに乙に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的若しくは人為的な事象であって受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため,受注者が業務を行うことができないと発注者が認めるときは,発注者は,業務の中止内容を直ちに受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない

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Samples: 業務委託契約

業務の中止. 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,乙の責めに帰することができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため,乙が業務を行うことができないと認められるときは,甲は,業務の中止内容を直ちに乙に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下この条及び第28条において「天災等」という。)であって,乙の責めに帰することができないものにより,作業現場の状態が著しく変動したため,乙が業務を行うことができないと認められるときは,甲は,業務の中止内容を直ちに乙に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない

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Samples: 建設コンサルタント業務委託契約書