業務の範囲. 第15条 確認検査の業務を行う範囲は、法第6条の2に規定する建築物に係る確認、同第7条の4及び第7条の2に規定する検査、及び法第7条の6に規定する仮使用の認定とする。
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業務の範囲. 第15条 確認検査の業務を行う範囲は、法第6条の2に規定する建築物に係る確認、同第7条の4及び第7条の2に規定する検査、及び法第7条の6に規定する仮使用の認定とする確認検査の業務を行う範囲は、法第6条の2に規定する建築物等に係る確認、並びに法第7条の4及び法第7条の2に規定する検査並びに法第7条の6に規定する仮使用の認定とする。
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業務の範囲. 第15条 確認検査の業務を行う範囲は、法第6条の2に規定する建築物に係る確認、同第7条の4及び第7条の2に規定する検査、及び法第7条の6に規定する仮使用の認定とする確認検査の業務を行う範囲は、法第 6 条の2に規定する建築物に係る確認、法第 7 条の 4 及び法第 7 条の 2 に規定する検査並びに法第7条の6に規定する仮使用認定とする。
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業務の範囲. 第15条 確認検査の業務を行う範囲は、法第6条の2に規定する建築物に係る確認、同第7条の4及び第7条の2に規定する検査、及び法第7条の6に規定する仮使用の認定とする。確認検査の業務を行う範囲は、法第6条の2に規定する建築物に係る確認、同第7条の4及び第7条の2に規定する検査、及び法第7条の6に規定する仮使用の認定とする。(こ)
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