標準設計基準 のサンプル条項

標準設計基準. 適 用 イ この基準は,Ⅷ(工事費の負担)に定める標準設計で施設する場合の工事費の算定に適用いたします。
標準設計基準. 標準設計基準は,東京電力エナジーパートナー株式会社が定める基準に準じます。
標準設計基準. (1) 適 用 標準設計は、この標準設計基準(以下「この基準」といいます。)に定める設計といたします。ただし、地形上その他周囲の状況等からこの基準によりがたい場合で特別な施設を要するときは、この基準の規定にかかわらず技術的に適当と認められる特殊な設計を標準設計といたします。 なお、この基準に明記されていない事項については、技術基準、その他の法令、当社設計指針等に基づき、技術的に適当と認められる設計によります。この場合、その設計を標準設計といたします。 (2) 単 位 この基準においては、単位を次の記号で表示いたします。 平方ミリメートル m m2 (3) 低圧または高圧電線路イ 一般基準
標準設計基準. 標準設計基準は,需要場所に応じ,みなし小売電気事業者が定める基準に準じます。
標準設計基準. 適 用 イ この標準設計基準は,Ⅷ(工事費の負担)に規定する工事費の算定に適用いたします。 なお,この標準設計基準に定めのない場合は,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にもとづき,技術上,経済上適当と認められる設計によります。この場合,その設計を標準設計といたします。
標準設計基準. (1) 低圧または高圧電線路イ 一般基準

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  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合(会)所定の方法により登録するものとします。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 電子メールアドレス (1) 登録会員は、当社から登録会員に宛てたお知らせメールが不達であるとの通知を当社から受けた場合には、すみやかに登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。 (2) 当社は、登録会員が当社に電子メールアドレスを誤って届け出た場合、登録会員が変更の届出を行わなかった場合等、登録会員に起因して生じる登録会員または第三者に対する損害等に関して、一切責任を負わないものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 輸出規制 甲は、プロダクト・サポートに関する技術及びその派生物が、輸出管理に関する法令並びに外国為替及び外国貿易法及びこれに関する規則に基づく輸出規制に服しうることを確認し、これらを完全に遵守します。

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 規定の変更 1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。