権利及び使用制限 のサンプル条項

権利及び使用制限. 3.1 専有権 クラウドサービス及びドキュメンテーション、並びにすべてのアップデート、アップグレード、機能強化、新バージョン、リリース、修正、コピー、翻訳、翻案及び本カスタマイズに関するすべての知的財産権は、適用法に基づいて明確に認識又は対抗要件を具備されたか否かを問わず、Genesys 又はその関連会社、ビジネスパートナー、ライセンサー又はサプライヤー(該当する場合)の独占的財産であり、今後もそう であるものとする。本顧客データに関する及び本顧客データに対するすべての知的財産権は、本顧客の独占的財産であり、今後もそうであるものとする。ただし、本顧客はサプライヤー、Genesys、その関連会社及び請負業者に対し、クラウドサービスの適切な運用を確保し、サプライヤ ー及び Genesys の義務を履行し、又は本契約と一致するように、本顧客データ及びクラウドサービスとともに本顧客によって作成若しくは使用 されたプログラムコードにアクセス、これを処理し、保存し、伝送し、その他の方法で使用する権利を付与するものとする。Genesys は、本顧客 データを貸与又は販売しないものとする。
権利及び使用制限. 3.1 専有権 マテリアル及びそのすべてのアップデート、アップグレード、機能強化、新バージョン、リリース、訂正、コピー、翻訳、翻案及び 修正に関するすべての知的財産権は、適用法に基づいて明確に認識又は対抗要件を具備されたか否かを問わず、Genesys 又はその関係会社、ビジ ネスパートナー、ライセンサー又は供給業者(うち該当する者)の独占的財産であり、今後もそうであるものとする。本顧客データに関する及 び本顧客データに対するすべての知的財産権は、本顧客の独占的財産であり、今後もそうであるものとする。ただし、本顧客は、サプライヤー、 Genesys、及びそれらの関係会社及び請負業者に対し、クラウドサービスの適切な運用を確保し、サプライヤー及び Genesys の義務を履行し、又 は本契約に従って、本顧客データにアクセスし、これを処理し、保存し、伝送し、その他の方法でこれを使用する権利を付与するものとする。 Genesys は、本顧客データを貸与又は販売しないものとする。

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  • 損害賠償責任 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。 但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して

  • 特許権等の使用 第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

  • 損害賠償 本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。

  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 遅延利息 本営業者は、本件匿名組合契約に規定する金銭の支払を遅延した場合、支払期日の翌日 (同日を含む。)から完済に至る日(同日を含む。)までの期間につき、当該未払額に対し年率14%(1年を365日として計算した日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

  • 債務の返済等にあてる順序 1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 発注者の催告によらない解除権 第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 発注者の損害賠償請求等 第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。