権利・帰属・著作権 のサンプル条項

権利・帰属・著作権. 当社が本サービスで提供する動画コンテンツに対する著作権(著作権法第27 条及び28 条に定める権利並びに著作隣接権を含みます。以下同様です。)は、当社または当社が許諾を得た正当な権利を有する権利者に帰属するものであり、本サービスの利用によりこれらの権利を利用者に移転させるものではありません。
権利・帰属・著作権. 本協議会が本研修会等で提供するコンテンツの著作権は、本協議会または正当な権利を有する権利者に帰属する。このため、契約者が以下の行為を行うことは著作権侵害となる場合がある。 1. 本研修会等のログイン ID、パスワード、URL 等の情報を漏洩、貸与、譲渡、売買、名義変更すること。 2. 本研修会等で配信される映像、音声、文字、資料等を、録画、複製、転載、出版、上映、譲渡、公衆送信、改変等を行うこと。 3. その他、本協議会に帰属する著作権を侵害する行為を行うこと。
権利・帰属・著作権. 本学会が本Web 学会で提供するコンテンツの著作権は、本学会または正当な権利を有する権利者に帰属する。このため、契約者が以下の行為を行うことは著作権侵害となる場合がある。 1. 本 Web 学会のログインパスワード、URL 等の情報を漏洩、貸与、譲渡、売買、名義変更すること。 2. 本Web 学会で配信される映像、音👉、文字、資料等を、録画、複製、転載、出版、上映、譲渡、公衆送信、改変等を行うこと。 3. その他、本学会に帰属する著作権を侵害する行為を行うこと。
権利・帰属・著作権. 1. 当協会が本サービスで提供するコンテンツに対する著作権は当協会または正当な権利を有する権利者に帰属するものとします。 2. 本サービスで提供されるコンテンツの一部また全部に無断で撮影、録画、録音、転載または改変し要約して印刷もしくは電子媒体に掲載することは、著作権の侵害となる場合があります。
権利・帰属・著作権. 本バーチャル展示会で主催者が制作し提供するコンテンツに対する著作権は、主催者または正当な権利を有する権利者に帰属します。
権利・帰属・著作権. 本会が本セミナーで提供するコンテンツの著作権は、本会または正当な権利を有する権利者に帰属する。このため、契約者が以下の行為を行うことは著作権侵害となる場合がある。 1. 本セミナーのログイン ID、パスワード、URL 等の情報を漏洩、貸与、譲渡、売買、名義変更すること。 2. 本セミナーで配信される映像、音声、文字、資料等を、録画、複製、転載、出版、上映、譲渡、 公衆送信、改変等を行うこと。 3. その他、本会に帰属する著作権を侵害する行為を行うこと。
権利・帰属・著作権. 当法人が本研修で提供する研修内容に対する著作権は、当法人または正当な権利を有する権利者(講師)に帰属され、受講者による次の各号の行為を禁止する。
権利・帰属・著作権. 小会が本配信システムで提供する動画コンテンツに対する著作権(著作権法第 27 条及び第 28条に定める権利並びに著作隣接権を含む。)は、小会又は小会が許諾を得た正当な権利を有する権利者に帰属するものであり、本配信システムの利用によりこれらの権利を受講者に移転させるものではありません。
権利・帰属・著作権. 1. 契約者及び利用者以外の者が本サービスを利用することはできません。 2. 契約者は、本サービスを利用する権利を貸与、名義変更、譲渡、売買等することはできません。 3. 契約者は、当社が本サービスで提供するコンテンツを当社の書面による事前の同意なしに第三者に提供できません。また、契約者が提供するコンサルティングサービスのために用いることも認められていません。 4. 当社が本サービスで提供するコンテンツに対する著作権は当社に帰属するものであり、契約者が以下の行為を行うことは著作権侵害となる場合があります。 (1) 本サービスで提供されるコンテンツの一部又は全部を当社に無断で転載すること。 (2) 本サービスで提供されるコンテンツの一部又は全部を当社に無断で改変若しくは要約して印刷物若しくは電子媒体に掲載すること。 (3) その他当社に帰属する著作権を侵害する行為を行うこと。 3. 本条の規定は、本規約等の有効期間が終了した後もなお有効に存続します。

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  • 前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 参加資格 本プロポーザルに参加しようとする者は以下のすべての要件を満たしていること。 (1) 古賀市一般(指名)競争入札参加資格等に関する規定(平成 9 年 4 月告示第 27号)第 3 条に規定する 2019・2020 年度一般(指名)競争入札参加資格名簿(物品役務)の「人材派遣」に登録されている者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項及び第 2 項に規定する者に該当しないこと。 (3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立て又は民事 再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込提出期限以 前になされている場合はこの限りではない。 (4) 本市から古賀市指名停止措置要綱(平成 18 年 3 月告示第 40 号)に基づく指名停止措置を受けている期間中でないこと。 (5) 暴力団排除に関する特約条項第 1 条第 1 項各号に該当しないこと。 (6) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (7) 過去 5 年以内に、事業主が出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319号)による処分を受けていないこと。 (8) 一般労働者派遣事業の許可を有すること。 (9) 古賀市立小中学校に外国人講師の派遣が可能であり、国際理解教👉、英語教👉に関する広範な知識及び教👉技術を持つと認められること。 (10) 平成 30 年度から令和 2 年度の間に、小中学校に対する外国語指導助手の派遣を目的とする地方公共団体発注の契約実績を有するものであること。 (11) 過去 5 年以内に、事業主が労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)等に違反し、処分を受けていないこと。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 連絡/通知 本サービスに関する問い合わせその他登録ユーザーから当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から登録ユーザーに対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 通知手段 契約者は、当組合(会)からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合(会)ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。