権利義務の譲渡等禁止 のサンプル条項

権利義務の譲渡等禁止. 契約者は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、購入契約に基づく権利義務 (債権債務を含みます。)を第三者に譲渡し、又は、担保に供するなど、一切の処分を行うことができないものとします。
権利義務の譲渡等禁止. 第12条 当社は,貴社の書面による同意を得ずに本誓約書の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し,担保に供し,又は承継しません。
権利義務の譲渡等禁止. お客様は,本契約上の地位又は本契約に基づき発生した債権若しくは債務を,アクアバンクの書面による同意なく第三者に承継,譲渡その他一切の処分をしてはならないものとします。
権利義務の譲渡等禁止. 加盟店は、事前に当社の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に基づく権利または義務の全部または一部について、第三者に対して、譲渡、担保提供、その他の処分をできないものとします。
権利義務の譲渡等禁止. 会員は、当社の書面による事前承諾なしに、本規約に基づく一切の権利または義務について、第三者への譲渡、承継、質入その他一切の処分をしてはならないものとします。
権利義務の譲渡等禁止. 会員は、利用契約に基づく権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、もしくは貸与、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の処分行為を行うことはできないものとします。
権利義務の譲渡等禁止. 契約ライバーは、契約に基づく権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、もしくは貸与、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の処分行為を行うことはできないものとします。
権利義務の譲渡等禁止. 甲及び乙は、相手方の書面による承諾を得なければ、本契約から生じる権利義務を、第三者に譲渡若しくは継承させ又は担保権の対象とすることはできない。
権利義務の譲渡等禁止. 1.利用者は、利用契約に基づく権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、もしくは貸与、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の処分行為を行うことはできないものとします。

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  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 事案の概要 本件の本訴請求は、貸主X(本訴原告、反訴被告)が借主Y(本訴被告、反訴原告)に対して自己所有の建物(以下「本件建物」という)を賃貸していたところ、Yが中途解約の申入れをしたため、XがYに対して、約定解約金の残額(Yに対して返還すべき原状回復費用控除後の敷金残額を充当したもの。)の支払を求め、連帯保証人Z(本訴被告)に対しては連帯保証債務の履行を求めるものであり、反訴請求は、YがXに対し、本件建物の賃貸借契約の解約の意思表示をしたのはXが安全に賃貸建物を使用収益させるべき義務に違反したことを理由としたもので約定解約金は発生しないとして、償却後の敷金の返還を求めるものである。 Xは、Yに対し本件建物を下記内容で賃貸する旨合意(以下「本件賃貸借契約」という。)した。 ・建物住所 都内A区aビル501号室 ・賃貸目的 事務所 ・賃貸期間 平成21年10月26日から平成 23年10月25日まで ・賃料 月額18万3750円 ・敷金 35万円(契約終了時に7万円償却) ・中途解約に関する特約 Yは、6か月以上の予告期間をもって書面で申し入れる。Yが6か月分の賃料相当額の支払をする場合は、即時に解約することができる。 Zは、平成21年10月20日、Yの本件賃貸借 契約における賃借人の債務を書面で連帯保証した。また、訴外B社(以下「B」という。)は、同日、Yの本件賃貸借契約における賃借人の債務を書面により連帯保証した。 XとYは、本件賃貸借契約を平成25年10月 25日まで更新する旨合意した。 Yは、平成24年1月31日付け書面により、 Xに対し、平成24年3月末をもって本件賃貸借契約を解約する旨意思表示をし、平成24年 3月31日、本件建物を明け渡した。 XはBに対し、本件賃貸借契約に関してYが負うべき債務についての代位弁済請求をし、18万3750円の弁済を受けた。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。